模倣サイトとして各所から注意喚起が出されているサイトは、模倣サイトではなくAnonymous Proxyサービスと呼ばれるもの

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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

とはいえ、3s3sのような事案が境界事例になりかねない懸念は改正立案時から出ていたことなので、逐条解説書には、以下の図ように、具体例を挙げて「本条には該当しない」と明言されています。このことは各地に釘を刺しておきたいところです。 pic.twitter.com/wa5pevPuGv

2014-10-01 18:46:38
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TAKAGI, Hiromitsu @TakagiHiromitsu

前記の保護法益の観点からは、誤認する人が多発するようなWebサイトが存在することが「アクセス制御機能に対する信頼を損なう」のではなく、誤認させる行為、誤認させて入力させようと仕向ける行為が「アクセス制御機能に対する信頼を損なう」ものと考えるべきなのでしょう。

2014-10-01 19:00:40
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