【不当解雇】日本経済新聞の記者さんへ。嘘を書いてはいけませんよ。【金銭補償】

まとめました。
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弁護士白鳥玲子 @sirarei

「今の制度では裁判官が解雇を無効だと認めても、判決では職場復帰しか命じることができない。労働者がもらえたはずの賃金を受け取るには、判決後に、あらためて和解や賠償請求の手続きがいる」って日経新聞が書いてるんだけど、そんなことないんだけどなnikkei.com/article/DGXLZO…

2014-08-24 20:44:58
弁護士白鳥玲子 @sirarei

(承前)日経新聞の不当解雇金銭解決の記事の引用部分は、「労働者側は反対してるけど、実は労働者側にも有利な面があるよ」という文脈で書いているんだけど、完全な誤りなんだよね。読者へのミスリードを誘うためにわざと間違えて書いていたりして(怖

2014-08-24 21:01:04
ささきりょう @ssk_ryo

日本経済新聞の記者さんへ。嘘を書いてはいけませんよ。→「今の制度では裁判官が解雇を無効だと認めても、判決では職場復帰しか命じることができない。労働者がもらえたはずの賃金を受け取るには、判決後にあらためて和解や賠償請求の手続きがいる。」 nikkei.com/article/DGXLZO…

2014-08-24 21:45:17
ささきりょう @ssk_ryo

書いた記者さんは不勉強にもほどがあるね。こういう記事を通しちゃうデスクも何を考えているのかな。多分、「わざと」なんだろうけど、いい加減、そういうやり方はよした方がいいね。

2014-08-24 21:47:08
ささきりょう @ssk_ryo

一応、解説すると、解雇の無効を争う場合は、「地位確認」と「賃金請求」をセットで行います。地位確認は、「今も私は御社の従業員であります」という請求です。他方、賃金請求は「御社の従業員でありますので給料を払え」という請求です。

2014-08-24 21:49:15
ささきりょう @ssk_ryo

ここで、「解雇されている間は働いてないじゃん」→「だから給料ないじゃん、ノーワークノーペイじゃん」というのが、先ほどの嘘の記事を書いた日本経済新聞の記者さんの頭の中ですね。ここで民法536条2項前文の登場です。

2014-08-24 21:51:26
ささきりょう @ssk_ryo

同条には「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。」と書いてある。債権者を使用者、債務者を労働者、反対給付を賃金(給料)に置き換えてみましょう。

2014-08-24 21:52:49
ささきりょう @ssk_ryo

不当な解雇をしたのは使用者の責任ですので、当然、労働者は働いていなくても給料を受ける権利があります。よって、判決で勝てば賃金支払判決が出ます。むしろ、地位確認請求だけして賃金請求をしない弁護士がいたら大問題で、弁護過誤ですね。さすがにこのような例は耳にしたことがありません。

2014-08-24 21:54:53
ささきりょう @ssk_ryo

とすると、あの記事を書いた日本経済新聞の記者さんは何をどうやって、どういう取材などをして、ああいう記事を書くに到ったのか。基本中の「き」の字も知らないでああいう記事を書かせる日本経済新聞ではないでしょう、いくらなんでも。とすると、そこには何かの意図があるんでしょうねぇ。

2014-08-24 21:57:21
ささきりょう @ssk_ryo

しかし、少なくとも私の知っている新聞記者の人々はこんなことは当然知っているので、厚労に出入りしている記者じゃない人が書いたんだろうと邪推。

2014-08-24 22:02:08
ささきりょう @ssk_ryo

やはり嘘はよくないよな。解雇の金銭解決制度について、もっと正面から議論するんだったらわかるけど、嘘を書いている日本経済新聞のやり方はどうかと思うな。このような嘘を書いている日本経済新聞のやり方は、推進派の足も引っ張ることになるだろうね。

2014-08-24 22:12:28