- horohorosom
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弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山!
@itotakeru
情報公開法5条2号ニは「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と書いてある。一見すると抽象的であることから、行政裁量があると思いがち。しかし、情報公開法は、原則開示、例外不開示のため、不開示に裁量とは解釈できない。
2014-09-07 15:21:39
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山!
@itotakeru
他方、情報公開法5条3号は、「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」とあるが、こちらは裁量がある。
2014-09-07 15:23:16
弁護士社長 伊藤たける|憲法マニア|法律事務所Z@寿司といえば富山!
@itotakeru
なぜなら、外交関係については行政庁の専門技術的判断が必要であるから。のみならず、3号は「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」と規定しており、たんに「おそれ」と記載があるだけではない。
2014-09-07 15:24:20