感情の権利化? 権利の主観化? ハァ?
.@kdxn それが「特権」なのかどうか。非対称性は男女間にもあるし、上司/部下、教師/生徒のような関係もあるし、そこにある権利勾配を考えないと、ハラスメントには対処できないでしょう。
2014-09-13 21:49:41@kentarotakahash 3ページぐらい読んだけどこの人やっぱりバカだと思う。「強姦は客観的に定義できる」から「セクハラ概念とは違う」って、常に合意の有無が問題になるのに、それが客観的に判定できると考えてるんだろうか。実態と全然違いますよね。
2014-09-13 21:54:10@kentarotakahash 権利勾配を考えて公正になるように、あるいは表向きの平等に近づくようにというのは従来の法規範を逸脱してないでしょう。それを逸脱して、「人は感情で動くものだから、弱者の場合だけ感情を権利として認めてあげよう」という話とは全然違う。
2014-09-13 21:55:55.@kdxn 「感情」の話が入ってくるのは、「不当に傷つけられる(た)」ことを法的に裁くことのできる客観的事実として認知しようとするには、「感情でものを言う人間」の言葉に頼らねばならないからでしょう。
2014-09-13 21:55:57@kentarotakahash ヘイトスピーチを例にあげると、「不当」かどうかは客観的条件によって判断される。すなわち、障害者や性的少数者やエスニック・マイノリティに対してそれらの属性をもってする攻撃は、本人が傷つこうが傷つくまいが(実際、傷つかない人もいる)、不当であると。
2014-09-13 21:57:31.@kdxn 権利勾配を考えて公正になるようにするだけにしても、感情についてのヒアリングは不可欠ですよね。ある非対称な関係がある時には、同じ言葉でも、弱者の側には大きな脅威になったりするし、それは外側からは分からなかったりもする。
2014-09-13 22:08:16@kentarotakahash もちろん。あとたとえば殺人事件などで殺意の有無が量刑判断に影響したり、加害者の善良性で情状が酌量されたりとか、「感情についてのヒアリング」は既存の法体系において普通に行われてます。
2014-09-13 22:10:20@kdxn それは加害者側の感情の話ですよね。が、加害者側には何の意図も感情もなかったとしても、ハラスメントを受けた側が不快に思ったり、脅威に感じたり、という場合に、ヒアリングされた感情だけを根拠に、ハラスメントの存在を客観的事実として認めうるか、が焦点でしょう。
2014-09-13 22:15:56@kentarotakahash 「ヒアリングされた感情だけを根拠に、ハラスメントの存在を客観的事実として認めうるか」を焦点としてんのは沼崎とかわいなべセンセとかだけで、実際には「運動」側も「弱者」の側もそんなことは要求してないわけです。問題としてるのはそのズレ。
2014-09-13 22:18:20@kdxn で、それを認めるようになったことに対して、「「被害だと主張すればそれが被害と認められると思っているのが運動側の論理だ」だというのがナベ先生の立場なら、それには僕は同意できないけれど。
2014-09-13 22:18:54.@kdxn いや、そういう話になるのは、野間くんは「運動」のことばかり考えているからじゃないかな。密室での個人対個人のハラスメントは、そこを焦点とせざるを得ないし。
2014-09-13 22:20:56.@kdxn マイノリティーに対する差別は、少数とはいえ、集団に対する攻撃であり、歴史的連続性もあるものだから、学習されたことも多いと思うんですよ。何が不当であるのか。
2014-09-13 22:23:09