20140929_第5回行政機関等の保有するパーソナルデータに関する検討会
続いて、松村構成員から提出意見です。 松村構成員「これまでの議論には違和感がある。利活用の推進が検討されているが、保護法には馴染まない。情報の規制法ではなく、情報の利用法たる情報公開法が適合的である。特定性低減データの提供は、情報公開法の部分開示にも相当し得る。…
2014-09-29 10:46:40日弁連の検討でも、情報公開法の方が適切だという議論がされた。保護法を改正しても、穴あけをして「できる」とするだけであり、行政機関に義務付けということにならない。そうしない限りどの程度利用提供に繋がるのか悲観的だ。先の各省意見でも慎重な様子でありそういう反応にならざるを得ない。…
2014-09-29 10:50:14極端には国家賠償にもなりかねないので慎重になる。千葉市の方も、国がルールを作らないと地方公共団体だけでは動けないと言っていた。それに対して民間部門は、元より利用提供するインセンティブが働くのであり利活用が期待できる。このように、民間部門の改正と歩調を合わせるのは違和感がある。」
2014-09-29 10:52:16松村構成員「ビッグデータ・パーソナルデータの利用促進方策は、国際的にみてどうなっているのか。教えて欲しい。」
2014-09-29 10:52:45松村構成員「情報公開法でパーソナルデータの利活用促進措置の検討が考えられる。24条情報提供策、個人情報の「分割」開示(6条2項)の改正が考えられる。改めて考えてみると、分割開示が規定されているのだから、パーソナルデータの利活用のために開示請求が出たらどう運用されているのか。」
2014-09-29 10:54:48事務局「松村構成員ご指摘の、国際的にどうなっているか、部分開示の運用でどうなっているかは、整理してお示ししたい。」
2014-09-29 10:57:45法律面の論点 ・基本法の目的規定が改正されると、行政機関法にどのように影響するか。 ・基本法の民間部門は「容易に照合することができ」となっているが行政機関法は「容易に」を落として厳格にしているが、このまま個人特定性低減データを観念できるのか整理が必要ではないか。
2014-09-29 11:05:06下井構成員「事務局に質問、情報の分類があったが、民間との違いを際立たせる点で良かったが、その他のところ、それ以外のものはあり得ないのか。」 事務局「多様であり見切れていない。4は多様なものがあろう。なんとか名簿とか入館者名簿など。他があり得ないわけではない。」
2014-09-29 11:09:17質問、議論タイム 下井構成員:事務局2点 情報の分類について、 この資料の分類について、その他のその他はないのか? 事務局:1-3の他のその他もかなりある整理しきれていない。
2014-09-29 11:09:41感想:散在情報ならいくらでも色々あるはずなのに、そのことについて構成員は論点にしないのですかね。
2014-09-29 11:09:44下井構成員「独法に意見照会していないのか。」 事務局「短時間で照会をかけた。独法に意見照会をかけるにはかなり時間を要する。」 下井構成員「しかし(略)」 事務局「論点を絞って尋ねるということはあり得る。」
2014-09-29 11:11:11下井構成員「大谷構成員に質問。(略)」 大谷構成員「その通り。」 下井構成員「松村構成員に質問。情報公開法の開示請求は目的を問わない。パーソナルデータの利活用となると、目的が重要となるのであり、そこが情報公開法だと完全に抜け落ちてしまう。」
2014-09-29 11:12:56松村構成員「むしろ目的を絞らず自由に利活用させることが重要だ。情報公開法の理念と同じで行くことを考えている。何を目指すかということになる。IT本部の検討は、自由にすることで様々な利活用に繋がるとされている。その延長でということであればこのようになる。」
2014-09-29 11:14:15佐藤構成員「IT本部の検討では、あらゆる目的を認めるというわけではない。むやみやたらにどんな利用をしてもよいという議論は私の記憶する限りなかった。」
2014-09-29 11:15:04下井構成員:松村構成員がいうように情報公開法で行うと利用目的を限定すしないのが前提条件であるがそうはいかない部分もあるのではないか? 松村構成員:聞きそこないました/人◕‿‿◕人\
2014-09-29 11:16:08藤原座長「容易照合性の論点、これまでの議論では、そこの定義は変えないという意見が多かったようだが、その点はどうか。」 構成員「」 藤原座長「意見一致ということでよろしいか。」 構成員:うなづく。
2014-09-29 11:18:04