@laco0416 労働基準法の適用となる(=労働者とみなされる)かはインターンの内容に依るみたいなので、相談に行く前に実習先での事は詳しくメモっとくといいかもです。詳しくは「旧労働省平成9年9月18日基発第636号」でググッて適当にサイトをまわってみてください。
2014-10-14 19:41:56インターンという名目で雑用に従事させられた場合、労働者と使用者の間にはもはや有効な雇用契約があったということができず、使用者にはその雑用に従事させる賃金相当額の不当利得(民法703条以下)があったといえ、不当利得返還請求の対象となりうる。
2014-10-14 23:27:3610/15 2日目
午前のタイムスケジュール 0840 始業〜ラジオ体操〜朝礼 0845-0915 担当者ミーティングのため別室待機 0915-0920 打ち合わせ 0930-1130 一人で雑用 1130 休憩 1135-1210 本来のインターンシップ内容の作業
2014-10-15 12:27:01まず問題点の指摘をした 一、今日の勤務時間8時間のうちインターンのテーマに沿う物が2時間未満、残りが通常業務の手伝い(実験の片付けや後始末)であり、無賃アルバイトに近い状況であること (続く)
2014-10-15 19:26:34(続き) 二、毎年同じテーマであり、旅費の自己負担があることは事前にわかっていたにも関わらず、インターン先を決める際に提示された書類には追加の費用がかかることは書かれていなかったこと、またそもそも学生側に選択の余地のない強制的な費用負担には納得できないこと
2014-10-15 19:26:53専攻科インターンシップの規定として2ヶ月以上と決まってる以上、テーマに沿った内容だけで時間を埋められないのは理解できる。だからといってその空き時間を技能も知識も必要ない単純作業に充てられるのは大学の授業相当のものと言えないので、次の2つの提案をした
2014-10-15 19:29:43一、割り当てる通常業務の手伝いのレベルを上げ、学校への報告書にかけるような勤務内容にしてもらうこと 二、勤務時間に関する規定はないので、例えば定時前にテーマに沿った業務が終わったのであればその時点で退勤してもよいのではないかということ
2014-10-15 19:31:4210/16 3日目