今回、「録音・撮影等の議事進行の妨げとなる行為は出来る限り御遠慮ください」とお願いされてしまったので、録音は「遠慮」することにする。前回と異なり、録音データのアップロードは無しになります。
2010-11-26 13:22:03前回の会議で私が気にしていた個人の回避行為を不正競争防止法の対象範囲に含めるかどうかに関しては、今回の資料3を斜めに読んだ限りでは消極的という方向で検討が進みそう。著作権法での規制を前提にしてるのだとすると、文化審議会のWGを傍聴できないのが悲しいなぁ。
2010-11-26 13:26:53資料を見る限り、今日の所のもう一つの議題は水際規制に関して。こちらに関しては非常に積極的な方向の検討を進めたいような資料になっている。
2010-11-26 13:29:14開会挨拶、欠席委員紹介、資料確認が終わった所だけど、土肥委員長から改めて録音の遠慮のお願いが出てる。「委員の皆さまの自由闊達な意見交換を行うため」ねぇ。
2010-11-26 13:33:54基本的には不正競争防止法でサービス&情報提供を規制対象に含めることには消極的な模様。MODチップ取り付けについては、機器の提供として規制することが可能という立場で、それ以外はそもそも規制することが望ましくないという立場の模様。
2010-11-26 13:46:51長谷川委員:資料の書きぶりに関して、アップロードの取り締まり実績は上がっており、ユーザの啓発に努めているが、それでも回避行為が止まっていない。アップロードの抑止と回避行為の抑止がどのようにつながるのか伺いたい。
2010-11-26 13:56:33中原室長:被害の甚大性については異論がないと思う。ここで書いたのは、知財本部のまとめで個別の回避行為自体を刑事罰の対象とすることは・・・という意見であったので、民事的救済を前提に考えるしかない。
2010-11-26 13:59:01中原室長:著作権法で刑事的に違法な行為が介在しているものについて、民事的に違法であるとしたところでどれだけ抑止効果があるだろうかということで書かせていただいた。
2010-11-26 13:59:34長谷川委員:日本国内ではその通りだが、現在はワールドワイドで行われている。ぶっちゃけ「マジコンつかっちゃ駄目よ」とやりたいのだが、現在だとそれができない。
2010-11-26 14:00:24長谷川委員:著作権法でアップロードのみならず、ダウンロードについても民事上違法となったが、それと同様のイメージで言わせていただいている。
2010-11-26 14:01:06中川委員:「不正競争防止法」の目的を超えるのではないかと結論を書かれてしまうと反論しづらいが、委員の皆さまへの情報提供として・・・以下マジコンの実態報告。
2010-11-26 14:02:10中川委員:「引き続き消極的に」の「引き続き」の部分がどこにかかるのか判らないのだが・・・今後複製を伴わない、アクセスコントロールで音楽等のネット流通が進むことが考えられるので、今後ずっとということは止めて欲しい。
2010-11-26 14:03:51亀井委員:資料のまとめに賛成。今後はともかく現時点ではこの資料のまとめがよい。不正競争防止法の射程と現在の被害の比較考量で考えるべき事で、不正競争防止法の規制対象に含めることは弊害が大きいのでは。
2010-11-26 14:05:36萩尾委員:結論として賛成。不正競争防止法の目的から考えてここまで広げるのは無理。他の不正競争防止法の禁止行為もあるなかで、10条11条だけ拡げるのは無理。
2010-11-26 14:07:51