3Dデータに関する著作権のお勉強。初日
判例からお勉強再開。 「最高裁は,1対1の送信の機能しか有していない場合であっても,当該送信行為の主体から見て,受信するものが「公衆」に当たる場合は,自動公衆送信にあたるとした」 jpaa.or.jp/activity/publi… P4
2014-11-20 12:48:07「原作品(著作物)に類似した作品がある場合に,類似作品に接した者が原作品の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるか否かをメルクマールとして複製・翻案の成否を判断することは,ドキュメンタリー番組江差追分事件最高裁判決(1)が確立した判例となっており,通説もこれにしたがう」
2014-11-20 12:56:30「著作権法で保護される著作物は,思想・感情の創作的表現(2条1項1号)であるから,表現上の本質的特徴を示しているのは思想・感情の創作的表現といえる部分であり,事実を表した部分は思想・感情の表現ではないの で除外し,」
2014-11-20 12:59:17「またありふれた表現は創作的なものとはいえないのでこの部 分も除外し,さらにはアイディアは表現ではないためアイディアに属するものも除外する」
2014-11-20 12:59:23この辺は悩ましいなぁ。思想、感情の創作的表現ということであれば、例えば机とかのデザインはどうなるんだろう? ……商標を見ればいいか。
2014-11-20 13:00:35現実のものを3Dでモデリングした場合、それは思想、感情の表現ではないので……。この理屈でいくと保護の対象にならないな。 でもそれって、おかしいと思うんだな。著作権、もしくはそれに属する何かしらの権利は絶対発生してる。
2014-11-20 13:09:21あぁ。やっぱりないのか。 あるとすれば、プログラムの保護を近似の例として引っ張ってきて、モデルデータそのものが保護の対象、と。 法整備はいる気がするな。。。3Dプリンターも普及してきてるし。
2014-11-20 13:24:14「日本語で著作権と言うと、ちょっと難しく聞こえますが、英語で言うと「COPYRIGHT」、つまり「複製する権利」です。」/ monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/13… 解かりやすい! この説明は解かりやすい!
2014-11-20 13:28:13