同姓の是非、家族制度の是非等々。
@sohju それは失礼いたしました。が、そういったところでは血筋どころかあなたのおっしゃる同性のパートナーというものも同時に見咎められるものではないでしょうか?
2010-12-03 16:56:01@sngk_ayr ですね。不利益を被るか、少なくとも多少の偏見を受けることになるでしょう。それを防止するために多様な家族観を社会に定着させることが重要だと思っております。ついでながら、当面の間、地元に戻るつもりはございません。
2010-12-03 16:59:24@sngk_ayr 私が言いたいのは実益上の問題より寧ろ理念的感情的な問題です。自己の識別子が自己の意思によらず変動するというのは恐怖に値するものではありませんか?
2010-12-03 17:01:20@sohju 確か私の記憶が定かなら同居義務というのは、倫理的な規定であり、強制力はないはずです。(なので裁判で強制執行ができない) 勿論別居理由がつけられれば離婚原因にもなりません。
2010-12-03 17:02:31@sohju 別に私はなんとも思いません。将来のパートナーとなる方の家に入るなり、なる方を家族として受け入れるという事に不都合を感じはしないので。
2010-12-03 17:03:39@sohju それは言ってしまえば考えが古臭いだけでしょう。家族で家事の分担をするなど今では普通になってしまいましたし(子供の事も含む)婿養子だって件数が少ないだけでなんら問題はありません。
2010-12-03 17:05:44@sohju 収入だって男性の方が多いのはそういう職業に着くのが多かった、というだけの話であって男女共同参画がある程度整備されて、男女の職業が完全に分離していたというケースは少なくなっているのですから、女性が多いというケースも多いのでは?
2010-12-03 17:06:27@sngk_ayr 入院などやむをえない場合にのみ認められて一般的には認められないものだと記憶していますが。強制は出来なくとも不履行により不利益を被ることになれば、間接的に強制されるといえましょう。法文上に規定があるだけでも社会的影響力は看過できません>夫婦の別居
2010-12-03 17:07:19@sngk_ayr 実態として女性の収入が多いとしても、例えば専業主夫に対する世間の風当たりを考えれば「家計は夫が支えるべき」という偏見があると考えられるのではないでしょうか。
2010-12-03 17:09:34@sohju 現在の考えでは基本的に別居合意があったとしても真摯に人格的結合を望んでいて、そういった結果を引き受ける意志があるのであれば、法的拘束力を認めるべき、と主張しています。
2010-12-03 17:12:14@sohju 尤も、同居義務や協力扶助義務といった法律に引っかかるのは民法770条1項2号の悪意の遺棄という離婚原因にあたるのですが、離婚の訴えを提起することができる、というもので強制力はありません。仕事の都合というのも問題はないようです。
2010-12-03 17:15:04@sngk_ayr 自分の姓が変わるというのは、同時に自分の本来の姓が半永続的に喪われると言うことです。それは私にとって一定程度の恐怖を感じさせるものです。これは勿論私の個人的感情ですが。
2010-12-03 17:17:14@sohju 悪意の遺棄ですが同居を拒否したり専業主婦(ないし主夫)が家事を一切しないなどが該当します。(H13 4/6の東京高裁決定ではこういったケースに該当しないのだから同居請求が却下されてました)
2010-12-03 17:18:24@sohju ですから、それに何が問題があるのか、というのが私の感情です。別に家族なんだし同姓で当たり前でしょう、と思っていますので。故に私はあなたの考えを総否定しています。
2010-12-03 17:19:42@sngk_ayr 不利益発生の根拠となる以上、それを忌避しようとする意思が形成される高度の蓋然性が考えられるので「半強制」といって問題ないと思います。特別な理由なく別居する。という形も認められるべきなのではないか、と思うのです。
2010-12-03 17:20:46@sngk_ayr 夫婦が同姓であることの必要性は本当に存在するのでしょうか? 必要性が存在しないのに、国民にそれを国家が強制するのは望ましくないと考えます。
2010-12-03 17:23:53@sohju 現在の法律でもどちらかが不満を持っているわけではなかったら理由のない別居だって不可能ではないですよ。どちらかが同居に反対してなければ、相互が別居していても家族、パートナーであることを認めているならば先の法律には該当しません。
2010-12-03 17:26:10@sohju では別姓である必要はあるんですか?という尋ね返しになってしまいます。別に別姓である必要は全くないのに制度を変える必要が?(むしろ家族という根本的単位を認めるには同姓であるほうが都合がいい)
2010-12-03 17:27:18@sngk_ayr 逆に言えば、双方納得の上ではじめた別居生活であっても、どちらかが現状に不満を持った時点で、離婚の要因となり慰謝料の発生根拠になるということでしょう?
2010-12-03 17:28:10