アトム法律事務所の「パートタイム弁護士」募集(弁護士登録不要)を「非弁」とするTweetへの削除要請
- kyoshimine
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「非弁の募集だ」と断言できんが、「非弁の募集か?」といぶかしんでしまう程度ではあるやね。なのでまあ 断 定 的 にツイートした人たちが削除要請されたのはしゃーない気も。
2014-12-05 15:09:23構成要件に該当しても違法性がないから構成要件に該当しない、という説明を見たんだが、ちょっとよくわからない。 どこで切れるんだ?
2014-12-05 15:14:13RTされてしまうなら、<ぼくは賢いので「非弁の募集」と断言してませんでしたよエッヘン>の「断言」のとこに鍵かっこつけとけばよかった・・・(ソンナコトカ
2014-12-05 15:16:01Twitterは脊髄反射的なツールだから発言には気をつけないといかんねとは思うものの、アトムさんの弁解も筋がいいとは言えない気がするな。弁護士経験者を募集しているんだから法律文書作成をお願いするつもりだったんでしょう。いいじゃん、弁護士が確認しますで。顧客対応はアウトだけど。
2014-12-05 15:32:54@sakamotomasayuk おそらくですが、消極的構成要件要素の理論を採用するという趣旨ではないかと。違法性阻却事由が構成要件該当性判断に影響するとし、違法性阻却事由がある場合、構成要件該当性自体を否定。古くは、中義勝先生、最近だと、山口厚先生や井田良先生が採られてます。
2014-12-05 15:39:41弁護士登録が無いものについて「パートタイム弁護士」という名前を使うとすると弁護士法74条の問題が生じうるのではなかろうか。まあ、外部に示すものではないのだろうが。
2014-12-05 15:47:57アトム法律事務所の岡野武志弁護士@atombengoが「非弁」を含むTweet3件を削除するように求めた件について、togetterのまとめを作成しようとしています。 作成の当否、自分のTweetが引用されることについてのご意見がございましたら、ご一報ください。 #アトム
2014-12-05 15:40:05「アトム法律事務所の評判と名誉を毀損した」のは、(少なくとも法律関係者に関しては。素人は分からない。)岡野弁護士のTweetだと私は思う。 #アトム
2014-12-05 16:31:48「パートタイムで勤務する弁護士を募集しただけで、……アトム法律事務所の評判と名誉を毀損され」 刑事弁護士に相談.com/bengoshi/keiji… ↑からすると、岡野弁護士は「登録をしていない法曹資格者を含んでも弁護士と呼んでよい」と考えているようで、非難されて当然だろう。 #アトム
2014-12-05 16:26:25