17:52 / 松田委員 : 外国法の評価は難しい問題なので、片方から出された意見で評価されていたとしてもそのまま書くことは危険。事務局に判断していただいて批判に耐えられるものだけ記載してはどうか。
2014-12-25 18:06:2217:55 / 長谷川委員 : 公衆用設置自動複製機器の該当性に関して、ここは一致したと言ってよいのか? 裁判所としては 15 ページで「ただし……個別事案による」と書かれているので構わないのだが。
2014-12-25 18:11:4017:56 / 丸橋委員 : この長谷川委員の言われた「ただし」以降の部分について削除することはできないか。ここまで「一致した」とされている部分がこの「ただし」以降で全てひっくり返されてしまっていて報告書の価値がなくなっている。
2014-12-25 18:14:2617:57 / 椎名委員 : そこを削除する訳にはいかない。事例によっては私的複製を超えることがあり、その場合は許諾契約が必要となって集中管理スキームが出てくるという流れを導く部分なので。
2014-12-25 18:16:0117:58 / 畑委員 : 報告書からは落ちているが、議論では「コアのタイプ 2」「純粋なタイプ 2」という言葉で検討が進められていた。それをすくい上げるものがこの「ただし」以下なので削除することには反対。
2014-12-25 18:18:1617:59 / 丸橋委員 : 集中管理との関係は 18 ページ以降の書きぶりで気を付ければよいことで、基本的な使い方を超えた部分には総合判断が入るかもという形で書いていただきたい。
2014-12-25 19:00:4118:00 / 土肥主査 : 繋がるところであるがゆえに、残すべきであろうと私は思う。他に意見があれば……無ければ、丸橋委員の意見については現文書を残したいと思う。続いて残りのロッカー型以外のクラウドについて 22~27 ページまでの意見を伺いたい。
2014-12-25 19:00:5018:00 / 丸橋委員 : 事業者の意見としては適法であるとされているが、評判分析サービスの表示部分に関しては権利制限規定の対象か微妙。表現を知覚している部分であると思うし、その旨前回までの小委で発言しているので、それを加味した報告書としてほしい。
2014-12-25 19:03:3218:02 / 土肥主査 : 丸橋委員がそのような発言を行ったことは承知。報告書のこの部分はホットリンクとアンクの意見を記述している部分で、それを超えて記述すべきという意見がこの小委の総意であればそうするが、今のところはその必要はないものと考えている。
2014-12-25 19:05:5018:03 / 榊原委員 : ホットリンクの方は「現在のレベルでは適法だが、将来発展する場合には問題が出るかも」と仰られた。また、会議の後に個人的に話してみたらフェアユースが経済界が求めている場とは知らず、そういう趣旨であれば賛成であるとの意見だった。
2014-12-25 19:11:58榊原委員 : 事業を発展させていくにしたがってはみ出す部分があることは複数の方が発言されていたと記憶。それがニーズなのではないか。知財本部の要請も「新たなサービスを」なのにそこに背を向けて「現時点なら問題ない」と書いても意味がない。
2014-12-25 19:12:21榊原委員 : また 22 ページの脚注で「事業者から現行法でどのような場合に対応できないか明示されていない」と書かれているが、ここも書き方を工夫していただけないかと思っている。
2014-12-25 19:16:48榊原委員 : 情報提供サービス等が現行法で可能になるとは限らず、はみ出し部分はどうしても出てくる。「現行法で対応できていないか」だけを設定されてしまうと非常に限定的なサービスの話でしか検討できないので、それで本当に良いのかというのが問題意識なので書き方を工夫していただきたい。
2014-12-25 19:17:0518:05 / 土肥主査 : 24 ページのヒアリングの部分において、報告書に不足があれば議事録精査の上で補うようにしたい。脚注の部分については発言の「事実」を書くとするとこの文章とならざるを得ないのではないか。
2014-12-25 19:26:3318:08 / 榊原委員 : JEITA は条文等から共通要素をくくりだして4要素を挙げて提案したが、「表現を知覚しない場合」に関しての検討しか行われていない。何故こうなったのだろうか。
2014-12-25 19:30:23榊原委員 : 事実の経過としては確かにこの通りなのだが、合意として「表現を知覚しない場合」だけに限定して検討しようということはなかったと思う。
2014-12-25 19:35:38松田委員 : 私は「享受・覚知」しない類型で利用が盛んになってくれればと思っていたが、実際に行われた立法はそうした立場から見ると残念なものになっている。
2014-12-25 19:45:1018:13 / 土肥主査 : 榊原委員の意見は 4 要素からこの「表現の享受」 1 要素に絞って検討を行う決定があったのかという趣旨と理解。そうした決定は無かったが、ここが一番注目を集めたこともまた確かなこと。
2014-12-25 19:49:50