審査事件票について。検審が毎月最高裁に提出している審査期間、会議の回数、検察官など出席者の延べ人数、審査補助員の延べ出頭数など、審査会の開催状況を事件ごとに報告するものである。東京第5検審小沢元代表の議決をした審査会について、マスコミや国民から情報開示請求があったが ( 続
2010-12-10 21:21:29一回目の審査票のみ開示。しかも殆ど黒塗りで。そして2回目の審査票はそもそも存在しないという。その理由は、最高裁の通達で作らないことになっていると。そこでその通達を火曜日に取得、読み込んでみたが、むしろ起訴相当となり第2段階に進んだ案件については、別のフォーマットによって (続く
2010-12-10 21:29:59報告する旨の記述が続くと思われるのだが取得した通達にはなかった。 しかし重要なことに気付く。通達によれば審査票が年度別の通し番号を付されて最高裁に提出される。そこで今年1月から直近の10月分までの提出を求めたというわけである。午前中に依頼したものの、数度催促し漸く17時に。 (続
2010-12-10 21:40:19手元に届く前に、さりげなく「何件あるの?」と先に到着していた担当者に尋ねる。「33件です。」と確かに答えた。 しかし、しばらくして戻って来た彼いわく「32件です。私の全くの勘違いです。」 そうかなあ…確かに通し番号は32までしか無かったけど。 (続く)
2010-12-10 21:47:25ふ〜、まあいいや。小沢さんの2回目の審査票があれば、33になるのだが…。 ここで本日の議論の中心。最高裁はどのような法律的根拠に基づいて検察審査会事務局長に通達を出したのか? 検察審査会法第3条:検察審査会は、独立してその職権を行う 最高裁に属していない。完全に独立した機関。(続
2010-12-10 22:01:39最高裁:予算と人事権は最高裁にある。従って予算の適正な執行状況確認と統計データの集約のため 私:審査会法第3条の「独立性」及び第26条の「非公開の原則」に違反しない通達か? 最高裁:「独立性」と「非公開の原則」に違反しない 私:それなら、提出された事件票を黒塗りする必要はない
2010-12-10 22:13:35私:「非公開の原則」に違反しない範囲で提出されたものを黒塗りにして、予算の執行状況を調査する立法府の予算委員に対して提出することはおかしい。もし、非開示の部分も提出させたのなら、最高裁が検察審査会法に違反したことになる 最高裁:・・・・
2010-12-10 22:21:02最高裁担当者に対して、月曜日に反論を持って来てくださいと。でも反論を考えるより、マスキングを外して持って来る方がはるかに楽だにゃ、というアドバイスも忘れなかったのである=^*^= 今日はこれで、このお話はおしまいにゃ。 そして、当然2回目の開催状況の報告を求める事も忘れなかった☆
2010-12-10 22:29:32