2015年2月4日文化審議会著作権分科会 第4回法制・基本問題小委員会についての @kzmogi さんのtweetまとめ
17:39 / 山本委員:代替のない貴重な資料は美術館・博物館に限らず、保存のための複製は認められてよいのではないかと思う。一方、資料2では複製主体に関して「博物館相当施設」等に拡大することを論点に掲げているが、どのような意図でこの「博物館相当施設」を挙げているのか確認したい。
2015-02-04 23:02:4417:40 / 田淵室長:「博物館相当施設」というのはあくまでも例示。博物館法で認められる「博物館相当施設」までならば学芸員の勤務といった基準要件があるが、「博物館類似施設」は要件が無いため例示として「登録博物館・博物館類似施設」に留めている。
2015-02-04 23:03:0117:42 / 土肥主査:資料1では「博物館類似施設」までの主体の拡大を求めているが、資料2では「相当施設」までとなっている。類似施設には基準や要件がなく相当施設との間で運営主体としての差が大きい。事務局としては美術館会議からの要望をそのまま受け止めて出したという理解で良いか?
2015-02-04 23:03:3117:43 / 田淵室長:美術館会議からの要望である資料1は「類似施設」まで拡充できないかというもの。資料2の例示はそれよりも狭めたものとしている。
2015-02-04 23:03:5017:45 / 茶園委員:これに反対する訳ではないが、31条の解釈をするにあたっては、あえて2項が設けられたいるということを考えると、国会図書館以外が、さらに損傷・汚損を避けるために複製物を提供する目的でもないのに複製を行えるというのは自然な解釈とは言えないのではないか。
2015-02-04 23:11:2017:46 / 田淵室長:31条の2項は国会図書館でのデジタル化を納本後ただちに行う際に、それが1項2号の解釈で可能なのか曖昧であったために設けられたという経緯がある。
2015-02-04 23:17:59田淵室長:31条2項は「原本に代えて公衆の利用に供するため」という文言があり、デジタル化した複製物を公衆に供することを前提にしているが、2号にはそのような文言が無いのでデジタル複製物を作っても、あくまでも展示されるのは原本である美術の著作物となる。
2015-02-04 23:18:2717:48 / 前田(哲)委員:原本が引き続き公衆の利用に供することが可能な状態にあるのに、1項2号の「保存のために必要」という状態にあると言うことができるのか。「保存のために必要」というのはこのままでは原本を公衆の利用に供することが難しいような場合ではないだろうか。
2015-02-04 23:22:0217:50 / 土肥主査:茶園委員と前田委員から解釈では難しいのではと言う意見があったが、最終的にはこの場で出た意見を総合して事務局が報告書をまとめることになる。解釈では難しいという意見が続いたが、解釈で可能という意見の方が居ればお願いしたい。
2015-02-04 23:25:0717:50 / 大渕委員:議論が食い違っているように感じる。国民の財産である美術品を可能な限り良い状態で参照データを保存しておきたいというのは当然の希望。
2015-02-04 23:28:12大渕委員:アーカイブと聞くとバラ撒くことを連想して「ちょっとどうかな」とも思ったが、アーカイブの本分は保存。あくまでも保存の為で、複製物を提供する訳ではないのだから可能では。
2015-02-04 23:28:4417:51 / 上野委員:1項2号の従前の解釈は前田委員の言われたように「欠損・汚損部分の補完、損傷しやすい古書・稀覯本の保存の必要がある場合に保存することが可能」というものだが、条文の「資料の保存のために必要がある場合」という文言だけをみればもっと広げることは可能ではないか。
2015-02-04 23:33:53上野委員:(2号を広く解釈する場合も、絶版等の入手困難な資料に限定する必要があるかもといった趣旨の補足発言をしていたけれど、マイクに音声が拾われずに聞き取れず)
2015-02-04 23:38:0917:56 / 土肥主査:委員の意見としては解釈論よりも法改正という意見が多かったように認識。主体の拡大についての意見があればうかがいたい。
2015-02-04 23:42:3317:57 / 山本委員:「主体の拡大」というのが、31条1項の主体を拡大するということであれば適当ではない。1項1号や3号を読む時に、かなり意義が変わってしまう。
2015-02-04 23:46:57山本委員:31条1項の問題というよりは、代替性のない資料を保存のために複製するというのは図書館に限らず一般に文化財の保護のために許されるべきもので、この31条という図書館の問題に隣接するよりも別のものとして捉えるべきと思う。
2015-02-04 23:47:2017:58 / 土肥主査 : しかしながら、著作権法施行令を見ると、主体は結構広く指定されている。(既に「法令の規定によって設置された美術館・博物館」が31条の主体に含まれている)
2015-02-04 23:48:5318:00 / 大渕委員:文化財の保存・アーカイブという観点で言えば幅広くやってもらうことを否定する者はないはず。解釈論・ゆるやかな相場観という発言もあったが、よりクリアにするために明確化を図るということであれば、それを否定するものではない。
2015-02-04 23:54:3818:04 / 土肥主査:主体を広げるとすれば政令 (著作権施行令) でやるということになりますね。そうなったときに 1号・3号をそのままにして良いのかどうかというご意見があったので、そこは慎重に考えるべきと思う。
2015-02-05 00:01:14土肥主査:「図書館資料」は非常に幅広い概念で、例えば映像メディアや音楽メディアも既に当然「図書館資料」に含まれている。かつ、3号が生きているとなると一部渡すということも可能。そういうことを考えるとかなり問題もあるのではと思う。
2015-02-05 00:01:2818:05 / 奥邨委員 : 先程美術館等のデジタル資料で写真を想定とあったが、写真だけに限らないのでは。3Dスキャン等も将来的には出てくるのでは。現時点の利便性だけではなく慎重に考える必要があるのでは。
2015-02-05 00:03:10