2015年2月4日文化審議会著作権分科会 第4回法制・基本問題小委員会についての @kzmogi さんのtweetまとめ

平成27年2月4日に開催された、文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会(第4回) http://www.bunka.go.jp/Chosakuken/singikai/houki/h26_04/gijishidai.html に関する @kzmogi さんのツイートをまとめたものです。
0
茂木 和洋 @kzmogi

於 中央合同庁舎7号館 (東館) 文部科学省 3F 講堂 / 文化庁 文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会 第4回 / 傍聴席確保。 17:00 頃から、軽く実況でツイートが連続予定です。

2015-02-04 16:43:25
茂木 和洋 @kzmogi

17:00 / 土肥主査 : だたいまから開会。議事の公開について異議は? (委員席より異議なしとの声) では本日の議事は公開で。これまでご欠席されていた潮見委員が主席されているので紹介。次に事務局に異動(著作権調査官:小林左和)があったので紹介。では事務局より配布資料の確認を。

2015-02-04 17:04:20
茂木 和洋 @kzmogi

17:02 / 秋山課長補佐 : (議事次第を参照しつつ、配布資料を説明)

2015-02-04 17:04:34
茂木 和洋 @kzmogi

17:03 / 土肥主査 : 議事の進め方について確認。「(1) アーカイブ化の促進」「(2) その他」を予定。まずアーカイブ化の促進に関して、意見書・資料等用意されているのでその紹介を。

2015-02-04 17:05:21
茂木 和洋 @kzmogi

17:04 / 田淵室長 (文化庁 著作権課 著作物流通推進室) : (資料 1 (全国美術館会議提出資料) を読み上げ)

2015-02-04 17:08:55
茂木 和洋 @kzmogi

17:08 / 田淵室長 : (資料 1 読み上げ終了。引き続き資料 2 (文化庁作成の論点案) 読み上げ)

2015-02-04 17:09:04
茂木 和洋 @kzmogi

17:21 / (田淵室長の資料読み上げ終了)

2015-02-04 17:23:45
茂木 和洋 @kzmogi

17:21 / 土肥主査 : 事務局より説明のあったことについて、ご意見・ご質問をお願いしたい。ご質問は説明全体に対して、ご意見は 31 条 (図書館関係権利制限) を先に、拡大集中許諾制度等はその後にお願いしたい。

2015-02-04 17:23:54
茂木 和洋 @kzmogi

17:22 / 上野委員 : 資料2の国会図書館からの要望に関して、国会図書館に所蔵されていない資料というのは、31条の「絶版等」よりも狭いものを想定しているのか? サムネールの件については 47条の2 (オークションでのサムネール掲示) との関連性はどのように考えているのか?

2015-02-04 17:28:17
茂木 和洋 @kzmogi

会議は 18:56 に閉会しました。手元メモを優先したため、17:22 の上野委員の質問以降、実況ができなくなっていた分に関しては移動・座席確保後にツイートします。

2015-02-04 18:58:12
茂木 和洋 @kzmogi

17:25 / 田淵室長:一つ目の質問について「国会図書館に納本されていない資料」というのはあくまでも例示。論点の性質としては一般に入手が困難な貴重な図書館資料を想定している。

2015-02-04 22:12:15
茂木 和洋 @kzmogi

田淵室長:二点目のサムネイルの問題について、全国美術館協会からの要望にあるような「自館ウェブサイトの作品紹介ページにサムネイルを掲示する」ものを現時点では念頭において論点に掲げている。

2015-02-04 22:12:29
茂木 和洋 @kzmogi

17:27 / 前田(哲)委員:「美術の著作物のように原作品のように代替性のない貴重な図書館資料」とあるが、著作権法の条文では「図書館資料」は「図書館等の図書、記録その他資料」とある。例えば美術の彫刻等も図書館資料にあたるということか?

2015-02-04 22:12:45
茂木 和洋 @kzmogi

前田(哲)委員:「あたる」とすると、1項3号を適用して複製物の他の図書館等への提供も認めるのか?

2015-02-04 22:13:00
茂木 和洋 @kzmogi

17:28 / 田淵室長:31条自体はもっぱら図書館を念頭に置いている規定の条文になっているが、政令で指定している図書館等にはいわゆる図書館以外の施設も含まれており、法律上も「記録その他の資料」となっているため、美術館が所蔵する作品も除外するものではない。

2015-02-04 22:13:17
茂木 和洋 @kzmogi

田淵室長:31条全体を見ると、もっぱら図書館における書籍を念頭においた規定が多いというのが事実ではないかと思うが、2号において美術品を「図書館資料」とすることも可能であると考えて論点を置いている。

2015-02-04 22:13:32
茂木 和洋 @kzmogi

17:29 / 前田(哲)委員:今の答えは31条1項の2号と3号で図書館資料の範囲が異なるということか?

2015-02-04 22:13:46
茂木 和洋 @kzmogi

17:29 / 田淵室長:範囲が異なるということはないと思うが、著作物の種類によっては、例えば(31条1項)1号の「利用者の求めに応じ、著作物の一部を提供する」というのは美術の著作物では不可能ではないかもしれないが、意味をなさないのでは。

2015-02-04 22:14:25
茂木 和洋 @kzmogi

田淵室長:美術の著作物を除外はしていないが、(31条の規定は)より書籍の著作物になじむ規定が多いのではないかと考えている。

2015-02-04 22:14:40
茂木 和洋 @kzmogi

17:30 - 17:32 / (土肥主査と田淵室長の間で、美術館会議が求めている「美術の複製」とは「何か」に関するやり取りがあって、結局「デジタル写真」ということに落ち着く)

2015-02-04 22:16:58
茂木 和洋 @kzmogi

17:33 / 村上委員 : 手続きに関しての質問 / 文化庁の資料では「考えられるのではないか」という表現で、解釈論で解決するように見える。文化庁として施行令等で解釈を告示するつもりはあるのか?

2015-02-04 22:17:26
茂木 和洋 @kzmogi

17:34 / 田淵室長 : 小委員会の報告で解釈を示した例はある。

2015-02-04 22:17:43
茂木 和洋 @kzmogi

17:35 / 作花審議官 : 著作権法は民法の特別法・刑法の特別法という側面があり、文化庁に法文の解釈権がある訳ではない。審議会でどのような結論が出ても裁判所を拘束できる訳ではない。

2015-02-04 22:18:05
茂木 和洋 @kzmogi

作花審議官 : 資料の論点案での「考えられるのではないか」という表現は、この場の法学者の方から「それはできるね」とか「解釈的に無理があるね、制度対応が必要だね」という意見を聞きたいという趣旨。

2015-02-04 22:18:44
茂木 和洋 @kzmogi

17:37 / 茶園委員:(審議官が)仰られたので「どうかな?」と思うところをお聞きしたい。資料では「複製物を原本に代えて提供はしない」と書かれている。原本が提供に耐えないのならば別だが、原本が提供に耐えるものなのに複製をするのは無理があるのでは。

2015-02-04 23:02:11
1 ・・ 5 次へ