アートメイクに関して医師法違反と消費者問題
- binbo_cb1300st
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厚労省担当者「医師免許を持たずに入れ墨やタトゥーを入れるのは、『医師でなければ、医業をなしてはならない』と定めた医師法17条に違反します」 bengo4.com/topics/2650/ pic.twitter.com/xjFMzmjiaV
2015-02-08 11:54:11暴力団幹部の彫師、客に入れ墨 医師法違反容疑で逮捕、熊本県警 #西日本新聞 nishinippon.co.jp/nnp/national/a… "無資格医業の摘発は客側の協力が得にくく、立件が難しいという。" まさにこれ。客側が証言してくれないとこの手の犯罪は摘発できんのよ。
2015-02-08 20:57:38未成年ならともかく、刺青を入れる暴力団員はわざわざ施術を受けた時のことを警察には話しませんから。
無免許マッサージや医業類似行為も同様の理由で摘発がなかなかできない。
@binbo_cb1300st そういやアートメイクの講師が医師法違反の幇助で捕まった事件はどうなったんだろう? yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=10…
2015-02-08 20:52:16@binbo_cb1300st あと医師免許が必要なことを言われずに騙されてその手のスクールにお金を払った場合、お金を全額取り戻せた事例もありますので。 アートメイクアーティストの養成講座の契約に係る紛争案件 shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/d…
2015-02-08 20:54:53@binbo_cb1300st 概要。 shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kyusai/d…
2015-02-08 21:59:01以下、PDFから必要なところをコピペ
アートメイクアーティストの養成講座の契約に係るトラブルをあっせん解決
~ 受講契約は公序良俗に反し無効とし、スクールは全額を返還 ~
◆紛争の概要◆
◆解決内容◆
≪東京都消費者被害救済委員会報告≫
※1 アートメイクとは、人の皮膚に針を用いて色素を注入する行為を施すことにより、化粧をしなくても皮膚、眉、唇等の色合いを外見上美しく見せようとするものである。また、あざやしみ等皮膚の病変を目立ちづらくしようとするものである。
※2 厚生労働省の通知(平成13年11月8日付医政医発第105号)では、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」は、「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」としている。
○ 申立人は女性雑誌を見てアートメイクスクール(以下、「スクール」という。)を知り、平成22年3月上旬、スクールを訪ねたところ、短期間で技術が習得できて独立開業もできることなどについて説明を受けた。申立人はその日に受講契約を結び、受講料(58万円)はクレジットカードで支払うこととした。
○ 授業は3回行われ、内容は理論・実技・筆記試験であった。申立人は、講座終了後、就職先を探して数社に電話をしたが、講習や実技の時間が足りないことが理由で全て不採用であった。
○ 申立人は、クレジットカード会社からの請求もあり、当初の説明と違うとしてスクールに対し契約の取消しを求めたが、スクールがこれを拒んだことから紛争になった。
◇ 医師免許を有しない者にアートメイクの技術を伝授し、アートメイクという人の身体を傷つける反社会性の強い行為を業とするアートメイクアーティストを養成するための本件受講契約は、国民の健康で衛生的な生活を著しく損なう行為を拡大させるばかりか、医師法違反の行為を助長する目的を有するものといわざるをえず、民法90条の公序良俗に違反し、無効であると解するべきである。
2015/02/17追加
「カリスマ美容家」を逮捕=無免許でアートメーク容疑―大阪府警(時事通信) - Yahoo!ニュース headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150217-… テレビや雑誌で取り上げられるからといって真っ当な人間とは限らない。 整体師も同様。togetter.com/li/780381
2015-02-17 23:56:562015/3/7追加
報告書から民放第90条に関する部分をコピペ
(3) アートメイクアーティスト養成講座受講契約等の有効性(民法90条違反)
上記のとおり、アートメイクは、反復継続して行うならば、「医業」にあたるのであり、医師免許を有せず「医業」を行うアートメイクアーティストの行為は、医師法17条に反することになる。
しかも、その違法性は、人の身体を傷つけ、人体に危険を生ずるおそれのある行為なのであって、極めて反社会性の強い行為である。
そして、医師免許の保有を前提としないで、アートメイクアーティストの養成講座を行うことは、反復継続して違法行為・刑罰対象行為を行う者(医師免許を有しないアートメイクアーティスト)を積極的に養成するものであるから、違法行為者を育成し被害者を拡大することになり、単にアートメイクを行う以上の反社会性があるといえる。
従って、本養成講座受講契約は民法90条(公序良俗)に反する契約であって、無効と考えるべきである。
なお、本件の場合、契約前に医師法との関係に触れたか否かにつき、当事者双方の主張が異なっている。この点、医師免許を取得・保有することを前提に講座受講契約を行ったならともかく、本件では、そのような前提もなく、講座受講契約をしているのであるから、''仮に医師免許が必要であると説明していたとしても、違法行為者を育成することに変わりはなく、契約は無効である。
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加えて、アートメイク用部材の購入契約は、もっぱら反復継続してアートメイクを行うために購入するものであるから、本養成講座と一体となっているものであり、同じく民法90条違反というべきである。
また、申立人は受講契約・購入契約に伴い、教材等を得ているが、不法な原因による給付といえるので、申立人は返還等を要しない(民法708条)。