「名誉感情」という法令言葉とネット中傷への痛い仕返し(ツイッター等での名誉毀損を調査)
名誉感情は民法709条にいう「法律で保護されるべき利益」に含まれない。 これ何のお話か?というと、貴方がHN(ハンドルネーム)で活動してて、「ざいろのバカ アホ」と言われ腹がたっても「名誉感情」として分類され、相手に民事上での損害賠償は出来たとしても、賠償金は低い。というお話。
2015-02-11 21:22:44他人の名誉感情を侵害する侮辱行為については、民法上の不法行為(民法709条)に該当し、損害賠償請求を受けることがあります。また、刑法においても、公然と他人を侮辱した場合に侮辱罪(刑法231条)として刑事責任に問われます。
2015-02-10 06:55:22個人的な名誉感情は民法709条にいう「法律で保護されるべき利益」に含まれないとされています。
(昭和45年12月18日最高裁判決)
でも、現に「名誉感情侵害」と言う言葉が法律用語にある訳だし
個人の名誉感情は、保護される利益ではないとしても
プライバシーの侵害と同じような侵害ではないのかと思うんだけど?
に
回答として
仮に裁判所が慰謝料請求を認めたとしても,額として数万円程度までにしかならないのではないかと思われます。
したがって,請求するコスト(訴訟を起こして判決を得るまでの手間や費用)を考慮すると,実際の金額として得るものは極めて少ない。 と
名誉感情とは?
実は このツイートが発端というべきことではありません。
ネットの名誉毀損、で検索したら、「名誉感情」という言葉に当たりました。 早い話が プライド で 法律用語ですね。
そして「名誉毀損」と 「名誉感情」として分類されるものはなにか? 「個人が特定され、著しく公共での活動が制限されるか?」にかかってきます。 我々はその予防策として ハンドルネームを使っていますのでね。その分の免責事項が大きいということです(苦笑い
上のサイトで書かれた内容を、3つに引用、要約しました。
「名誉」は講学上は内部的名誉、外部的名誉、名誉感情の3つに分類 内部的名誉:自己や他人が自信に対して下す評価から離れて、客観的にその人の内部に備わっている価値そのもの。 外部的名誉:人に対して社会が与える評価。 名誉感情(主観的名誉):自分が自分の価値について有している意識や感情
2015-02-11 22:25:37但し、こちらが中傷した相手が、実名を使用し、その相手をネット掲示板、もしくはTwitterで執拗に中傷したとなると? 話は大きく違ってきます。そこは大丈夫ですか?
2015-02-12 04:49:47ツイッターでの 名誉毀損のケースを考えてみると?
ただし、HNでの罵倒合戦では、Twitterといえども、公共の場であるので、「HNであっても、公共の場での活動」であり、その行動は激しく制限される場合と認められれば、その限りではないと思います。ただ、その場合は、せいぜい管理側がツイートの削除、アカウント停止に留まると思いますが
2015-02-11 21:27:24ツイッターでおきた 事例
実際にあったんですね。相手が個人名を出している場合、
あんまりやると?貴方も制限されるかもですよ?
短文投稿サイトのツイッターで「詐欺師」などと中傷された静岡県の男性(62)が、投稿者を特定するため米ツイッター社に接続情報の開示を求める仮処分を東京地裁へ申し立て、認められていたことが20日、分かった。原告側代理人によると、接続情報の開示は「2ちゃんねる」などの掲示板が多いが、国内で急速に普及するツイッターをめぐり開示が認められるのは極めて異例という。
原告側代理人によると、男性は平成23年ごろからツイッター上で「弁慶東作」と名乗る人物から「この詐欺師!」「自己中ぶさいく」などと繰り返し中傷され、昨年4月、同社に投稿者の接続情報を開示するよう求める仮処分を申請。地裁は7月、男性への名誉毀損(きそん)を認め「IPアドレス」と呼ばれるインターネット上の住所の開示を命じた。
原告側は同社から開示された情報を元に、プロバイダー(接続事業者)のソフトバンクBB(東京)に氏名や住所の開示を求める訴えを起こし、地裁は今月16日、開示を認める判決を言い渡した。
ツイッターではないが、メディアが違った場合の、該当する例
[憲法]公共の利益に関わらない他者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により公的立場にない者の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害され、その損害が事後的には回復困難である場合には、人格権の侵害に基づいて公表の差止めを請求できる(最判H14.9.24参照)
2015-02-07 19:48:47【憲法】平穏な日常生活や社会生活を送ることが困難となるおそれ。読者が新たに加わるごとに増加するため事後的に回復困難。名誉、プライバシー、名誉感情侵害を理由に、人格権に基づき、差止をもとめることができる。(最判平成14年9月24日)
2015-02-06 18:30:04