「残業代ゼロ法案」は何が問題なのか。

ささきりょう@ssk_ryoさんによる、高度プロフェッショナル労働制の問題点の指摘。 佐々木亮:日本労働弁護団常任幹事。ブラック企業被害対策弁護団代表。ブラック企業大賞実行委員。
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ささきりょう @ssk_ryo

これも「働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を支払う「高度プロフェッショナル制度」の導入を柱とする」とある。全然、解説になってないぞ。せっかく批判的なのにもったいない。:【解説】労基法改正案 「成果賃金」、国会提出(西日本新聞) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-…

2015-03-11 00:55:04
ささきりょう @ssk_ryo

図表もなぁ。全然「そもそも講座」になってないぞ。「労働時間でなく成果で評価」なんてどこにも書いてないのに。:【そもそも講座】労基法改正案 今国会提出へ 「成果賃金」「残業代ゼロ」 長時間労働防げるか #西日本新聞 nishinippon.co.jp/feature/photo/…

2015-03-11 00:56:25
ささきりょう @ssk_ryo

メディアの人たちは、何をもって「成果で賃金が払われる」とか、「成果で評価される制度」だと言っているのだろうか。本当に不思議。不思議時空に引き込まれそうになる。

2015-03-11 00:58:18
ささきりょう @ssk_ryo

「その日必要な成果を上げればいつ来て帰ってもいいよ」っていうのは、今の法律でも可能なんだよね。誰も制限していない。そこが一般の人に理解されていないのが、メディアの誤りの根本的な問題なのだろう。

2015-03-11 02:19:31
ささきりょう @ssk_ryo

むしろ今度の新しい制度をいくら導入したところで、「その日必要な成果を上げればいつ来て帰ってもいいよ」とはならないんだよな。これは、労使で合意すれば、今の法律の下でもできるし、この新しい制度の下でもできる。逆に、合意しなければ今の法律の下ではできないし、新しい制度の下でもできない。

2015-03-11 02:21:19
ささきりょう @ssk_ryo

他方で、残業した場合に残業代を支払う義務は、今の法律の下では使用者は基本的に免れることはできないが、新しい制度の下では免れることができる。

2015-03-11 02:21:59
ささきりょう @ssk_ryo

何度も言うけど、現行法下でも、所定労働時間より短い労働時間で成果を達成し早く帰ったとしても、満額の賃金もしくはそれ以上の賃金を払うことは、だ~れも制限していません。やれば、今でも、そういう制度で運用することは可能。でも、やってないだけ。

2015-03-11 02:28:08
ささきりょう @ssk_ryo

ここのところ、何人かのメディア関係者にお会いして、今度の制度に「成果で報酬」などのような、賃金に関する規定は入ってないんですよ」と言うと、みんな一様に「え!?そうなですか?」と言うんだよな。

2015-03-11 02:31:58
ささきりょう @ssk_ryo

もちろん、今度の制度には「その日必要な成果を上げればいつ来て帰ってもいいよ」という趣旨も含まれていません。なぜなら、別に新しい制度を導入しないでもできるから。

2015-03-11 02:34:16