小沢氏強制起訴裁判―公訴棄却、実体判決
調べてみたが、小沢さんに対する検審の起訴議決に問題があると裁判所が認める場合、刑訴法338条4号の「公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき」に該当するとして公訴棄却の判決をするのだろう。最高裁決定は検審議決を「刑事訴訟手続における公訴提起…の前提となる手続」と言う
2010-12-17 00:41:46しかし、公訴棄却判決は“形式裁判”と呼ばれ、「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」(憲法39条)という一時不再理効がないのだと。つまり検審の議決をやり直せば、再度強制起訴できてしまう
2010-12-17 00:45:17しかも、公訴棄却判決をするかどうかの審理・判断は、問われた罪について有罪か無罪かの審理に先行する訳ではないらしい。起訴手続の有効性は“訴訟条件”と呼ばれ、それを満たすか否かは審理が進まないと明らかにならない場合もあるのだと
2010-12-17 00:47:23今回は“訴訟条件”を巡り指定弁護士と小沢さん側で争うことになるだろうから、審理が進まないと明らかにならないのだろう。そうすると、形式裁判についての争いと、有罪か無罪かの実体についての争いが同時進行することになる
2010-12-17 00:49:23裁判の進行によっては、形式・実体両面とも審理が済んでしまうことも考えられる。そこで、裁判所が公訴棄却すべきだと考えたら、小沢さん側の実体の争いが徒労に終わる。だからといって小沢さん側に形式は不問にし、実体だけを争え、というのは、刑事被告人の権利を無視したものではないか
2010-12-17 00:51:31そこで更に問題だと思うのは、裁判所が公訴棄却にすべきだと考えると同時に、実体審理の結果、無罪だとも考えた場合だ。先程の“訴訟条件”とは“公訴提起と公訴存続の要件”らしく、これが欠けると有罪・無罪の実体判決はできないのが筋のはず。しかし、無罪と考えるのに公訴棄却は妥当だろうか
2010-12-17 00:55:24逆に、有罪と考えるが、公訴棄却とすべきと考えたときでも、裁判をやり直す分だけ長引き、政治に影響を与えることになる。これが日本にとっていいことなのか。だから、検審議決の問題は刑事裁判の前に決着をつけるべきだったのだ
2010-12-17 00:57:39無罪と考えるが公訴棄却すべきと考えるときは、筋には反するが「疑わしきは被告人の利益に」の応用で“訴訟条件”が欠けても無罪判決をすることは、被告人の不利益にはならないから許される、とウルトラCでもするのか
2010-12-17 00:59:33しかし、こうして形式と実体が入り組んだことになると、専門家ならば当初から話は見えているのだろうから、裁判官が「結論先取り」で「公訴棄却になると面倒なので、どうにか実体の判決に持ち込む」とならないか、しかもその判断が有罪である場合がないのか、懸念する
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