山口ホメオパシー訴訟の和解と口外禁止に関する議論
こういう和解の場合、「被告は過失があったことを認め」といった文言は、まず入りません。過失の有無は棚上げにして、「金を払って紛争を終わらせる」ということが合意されるのみです。 @Mochimasa 和解しても過失があったという事実は消えないのに…
2010-12-25 09:09:28@fuka_fuka_mfmf なるほど。私だったら理不尽すぎてとてもそんな和解は飲めないですね。それだけ裁判を続けることがご遺族にとって負担だったのではないかと推測します。まぁおかれた状況が違いすぎるので間違っているかもしれませんが。
2010-12-25 09:12:30@Mochimasa なぜ本件でそこまで言えるかというと、被告(ひいては背後の協会)にとって、早期に、高額(数千万という推測値が正しければ)の解決金を払っての和解に応じるメリットは、「助産師の過失の有無を棚上げにすること」に、それのみにあると言ってもいいからです。
2010-12-25 09:12:53@Mochimasa もちろん、原告にとっては理不尽な条件です。しかし、判決まで争う(完全勝利してしまうと控訴・上告までされる可能性も)よりずっと早期に解決するメリットが何よりも「遺族」である原告にとって大きな意味があります。その利害得失は代理人が強く説得するところでしょう。
2010-12-25 09:15:14@fuka_fuka_mfmf で、もし和解に誹謗中傷禁止条項が入っていたとしたら、原告は自由に語れないけど、今回がそれに該当するかは分からないし、口外禁止とそれとは別ってことであってますかね。
2010-12-25 09:14:31概ねおkです QT @Mochimasa で、もし和解に誹謗中傷禁止条項が入っていたとしたら、原告は自由に語れないけど、今回がそれに該当するかは分からないし、口外禁止とそれとは別ってことであってますかね。
2010-12-25 09:16:12端的にいえば、判決で(一部)勝訴すれば、「勝訴」の紙を掲げて裁判所から走って出てくることが可能ですが、和解ではできません。 QT @Mochimasa 仮に和解せずに裁判で被告の過失が認定された場合はそういうことを禁止されないわけですか?
2010-12-25 09:22:52