テレビの討論番組を見ていると、憲法論の議論の枠組みさえも了解のない異常な事態になっています。もう一度、ごく簡単に、憲法解釈の枠組みを紹介します。 ① 憲法第9条は、我が国の「武力の行使」を禁止しています。
2015-06-14 19:36:40② 砂川判決は、その例外として、我が国の存立を全うするために必要な「自衛の措置」を国家固有の権利として認めました。これは、一般論であり、砂川判決の具体的事件とは関係ありません。
2015-06-14 19:37:25③ 政府は、この「自衛の措置」を行使できる場合について、これまで、旧三要件で、我が国が直接に武力攻撃を受けた場合に限ってきました。
2015-06-14 19:38:07④ 国際情勢の緊張や軍事技術の伸長などから、第三国が他国に対する武力攻撃(侵略)を始めているが、まだ我が国に対する直接の武力攻撃を行っていない場合であっても、そのままでは我が国の存立を脅かす明白な危険があるときは、「自衛の措置」を講ずることができるようにしようと今しているのです。
2015-06-14 19:39:32⑤ ④のような限定的な事態が「自衛の措置」の対象になるかどうかの憲法解釈の検討を行っているのであって、「集団的自衛権」という用語は、法案のどこにも使われていません。ただ、そういう事態を、国際法上評価すれば、「集団的自衛権」の一部と呼ばれることがあるのです。
2015-06-14 19:40:59⑥ この事態においても、武力の行使は「必要最小限度にとどまるべきこと。」という武力行使の第3要件は、引き続いて適用され、一般に海外派兵はせず、相手国の領土や領海で爆撃などの戦闘を行うことはありません。したがって、これが「他国防衛」であるという指摘は当たりません。
2015-06-14 19:41:36ホルムズ海峡の機雷封鎖は侵略行為ではないですよね twitter.com/isozaki_yousuk…
2015-06-14 20:25:17何度も言いますが、個別的自衛権は、直接の武力攻撃がなければ行使できません。侵略国の他国への侵略が始まっているのに、それでいいのかという問題です。 @edonowest ならば個別的自衛権で十分では?
2015-06-14 20:21:30それは個別的自衛権ではRT @isozaki_yousuke: 昭和25年の朝鮮戦争は、御存じでしょうか。北側が南朝鮮の南端まで攻め入った時、日本近海に機雷がまかれ、当時は日本に自衛隊はなく、海上保安庁が機雷掃海に派遣され、犠牲者も出ました。今考えれば、集団的自衛権
2015-06-14 20:53:53ご返答ありがとうございます。海上封鎖は個別的自衛権の範囲内ですよね。日本近海に機雷が蒔かれたのが存立危機でなければ、集団的自衛権の範囲内でもありませんRT @isozaki_yousuke: 恐縮ですが、朝鮮戦争で、日本は他国の武力攻撃は受けていません。
2015-06-14 20:57:35磯崎さん、これはなんども質問してお答えいただけないのですが、ホルムズ海峡に機雷を蒔かれることは、日本ないし「日本と密接な関係のある」どこの国への直接的な武力攻撃にあたるのでしょうかRT @isozaki_yousuke: 「自衛の措置」は、自衛権の行使ですから、我が国が直接武力
2015-06-14 21:18:28お疲れのところご返答ありがとうございます。「相手国の意図等による総合判断」というのは、今の国会答弁ででていましたでしょうか。RT @isozaki_yousuke: それは、相手国の意図等も総合的判断しないと、何とも言えないことだと考えます。
2015-06-14 21:30:18連投失礼します。機雷を蒔くというのは、ある種無差別攻撃にあたり、わが国への攻撃にも当たるのではないでしょうかRT @isozaki_yousuke: それは、相手国の意図等も総合的判断しないと、何とも言えないことだと考えます。
2015-06-14 21:42:04ご返答いただき、ありがとうございます。では機雷を蒔かれたときには、先ほどのお答えにあったように、「相手国の意思等を総合判断」するのですね。RT @isozaki_yousuke: (神田略)同様に、我が国の航路に機雷が敷設されたことのみをもって、我が国への武力攻撃とは言えません。
2015-06-14 22:05:33