無免許マッサージの刑事裁判の例。「慰安」や「癒し」と言えば無免許マッサージが正当化されるわけではない。
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HS式無熱高周波療法の最高裁の判決が出た後なのに東京高裁は人の健康に害を及ぼす虞に言及してないし、被告人も上告せず。 #マッサージ #整体 #リラクゼーション
2015-06-28 02:50:42a,b両方の事件の判決文は後に乗せますが、aの判決ではあん摩の定義として「慰安」というのを入れているし、bの事件では被告人は疲労を「癒し」、と主張している。 #マッサージ #整体 #リラクゼーション
2015-06-28 02:51:03そんなわけで「慰安」や「癒し」と称すればマッサージに免許が不要、という説が嘘であることはまともな知能があればご理解いただけると思う。 #マッサージ #整体 #リラクゼーション
2015-06-28 02:51:17ちなみに犯罪の検察での処理の統計は検察統計というのでまとめられています。 moj.go.jp/housei/toukei/… 上の年報から見たい年をクリック。 次に「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」のExcelファイルを見てみる。 #マッサージ #整体 #リラクゼーション
2015-06-28 02:58:31あはき法に関する検察統計のまとめ。 なお、無免許マッサージだけでなく、あはき法全体での処理なので広告違反なども含まれる。 #マッサージ #整体 #リラクゼーション pic.twitter.com/Nhz6If05cw
2015-06-28 03:31:09なお起訴猶予は「無実」ではないからな。 検察統計のファイルを見ると不起訴処分の内訳でも ・起訴猶予 ・嫌疑不十分 ・嫌疑なし ・罪とならず ・時効完成 といったものがある。 合法なら「嫌疑なし」か「罪とならず」なのですが、あはき法に関してはありません。
2015-06-28 03:36:38まあ、その前にまともに警察が捜査しているのか、って問題はありますが。 もっともズンズン運動事件のようなこともあるので適切な告発があったのに動かない、となれば上層部は危機意識を持つのではなかろうか。
2015-06-28 03:39:13清水簡裁、昭和34年(ろ)50号(昭和34年10月7日)
一、主文
被告人を罰金二千円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
訴訟費用は全部、被告人の負担とする。
一、罪となる事実
被告人は、医師でなく、かつ、あん摩師免許を受けないのに、別表記載のとおり、昭和32年9月中旬頃から昭和34年3月下旬までの間、前後5回にわたり、静岡県xxxの自宅において、Aほか4名に対し、全身の揉治療をなし、もつて、あん摩を業としたものである。
一、証拠の目標(略)
一、被告人の主張に対する判断
被告人は、
(一)被告人の本件各所為は、いずれも、「つまつた血管を自然にやわらかくしていくもので、つまり、押えながらすじを伝わつてもんでいく」のであるから、あん摩ではない、
また、
(二)施療者各人から1回100円ずつもらつているが、これらは、いずれも治療代として受け取ったものではなく、謝礼として受領したものであるから、被告人の各所為は、いわゆる「業として」なしたものではない旨主張するので、以下順次判断する。
第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう
「あん摩」とは、
慰安または医療補助の目的をもって、
身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべきところ、
前掲各証拠によると被告人の本件各所為は、いずれも右あん摩に該当するものであること明らかであるから、この点に関する被告人の主張は採用できない。
第二、つぎに、法第一条によると、あん摩師を「業とする」ためには、免許を受けなければならないと規定されている。
ところで「身体を摩さつし、押し、もむ」する等のいわゆるあん摩術が医行為に属し、これらの業務は、とにかく医業と密接な関係にあって、人の生命、身体に及ぼす影響も大きい点があることに鑑み、国は保健衛生上の見地から、かかる業務に従事することを一般的に禁止し、特に免許を受けた者のみが、自由になしうることを規定したものと解せられる。
してみると、同法第一条は営業により利益を得ること自体を禁止しようとする趣旨ではなく、「業として」とあるのは、反復継続の意思をもって、施術を行うことをもって足り、現実に報酬を受け、または、これを目的とするか否かは、問わないものと解すべきである。
ところで、前掲各証拠を総合すると、被告人は、反復継続の意思をもって、反復継続して、あん摩行為をなしたことが充分認められるから、被告人が現実に受領した金銭の趣旨如何に拘らず、本件各所為はいずれも「業として」なしたものであると認めることができる。
よって、この点に関する被告人の主張も、また、これを採用することができない。
一、適条
(判示各所為) あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法第一条、第十四条第一号
(併合罪加重) 刑法第四十五条前段、第四十八条第二項
(労役場留置) 刑法第十八条
(訴訟費用の負担) 刑事訴訟法第百八十一条第一項本文
東京高裁昭和34年(う)2187号、昭和35年4月13日
被告人 A
主文 本件控訴を棄却する。
諭旨第一点について
所論は要するに、本件は業としてあん摩を行ったものではない。
被告人は本来湿熱療法(蒸風呂)を営むものであるが、この療法は長時間蒸風呂に漬かるため身体に疲労を覚えるので、これを癒し且つ同療法を効果的ならしめるため受療者を寝台上に安臥させて手指をもって背骨の両側や手足の急所を押圧したものであり、いわば湿熱療法に付随する後手当を施したに過ぎず理髪師が理髪後に行うの頭、肩の按撫打圧と同様のものであるから、これをもってあん摩を業として行ったということはできないと主張するのである。
よって案ずるに原審証人Bの供述記載及び被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書の記載によれば、なるほど本件指圧又はマッサージは概ね蒸風呂から上がってきた者に対して施されたものではあるが、しかし右マッサージ等は内容効果からみて一般あん摩師の行うものと少しもかわるところはなく、その料金も蒸風呂代が1回150円であるに対し、入浴後のマッサージ代は300円ほどであり、単なる蒸風呂の付随的なものではなく、蒸風呂とは独立した別個の存在であったことが認められ、到底理髪師が理髪後に行う頭、肩の按撫打圧と同一視し得べきものではない。
原判決が本件をあん摩を業として行ったと認定したのはもとより正当であり、諭旨は理由がない。
(その余の判決理由は省略する。)