河村委員:10枚は複製できているじゃないかという意見については、権利者の権利を守るための、複製防止機能を実現するためのスクランブル等のコストも最終的に消費者が負担している状況で、さらに対価の還元まで求められる必要はないという立場。
2015-07-03 18:48:1515:08 / 土肥主査:ダビング10の下で複製ができる。私的複製ができるという状況で、その複製に対する対価の還元について議論ができるのではないか。もちろん対価決定の際に考慮すべきという別途の判断はあるかもしれないが、議論自体は可能でないかと思う。
2015-07-03 18:48:3515:09 / 河村委員:議論することもできないという権利はないが、元々録画補償金制度が導入されたのは、アナログテレビに対するデジタル録画機が出てきて複製制限技術のかかっていない無制限のコピーが可能な状況であったために導入されたという事情がある。
2015-07-03 18:49:40河村委員:複製制御を実現するための不利益を負担させられている状況で、無制限に複製が可能な状況で導入された制度と同じ制度を導入する必要はないと考えている。
2015-07-03 18:49:58松田委員:メディア変換を可能にするための、何らかの対処、例えば DRM を技術的に開示して他のメディアへの変換ができるようにした時に、その場合でも私的録画補償金制度の拡大について議論することはできないのだろうか。
2015-07-03 18:50:40松田委員:あるいはそうした制度ができた時に、法的にそれも適法だと言う必要が出る。例えば30条の範囲で録画したものをメディアシフトするサービスを提供する場合、著作権法的に手当が、例えば「柔軟な規定」とかが必要になるかと思うが、そこはどうか。
2015-07-03 18:51:1315:12 / 小寺委員:ダビング10ではそもそもメディアに複製する需要が存在しないが、複製した媒体から別の再生機器向けにメディアシフトが可能になるということであれば、補償金の議論について応じる余地が発生する。
2015-07-03 18:51:37椎名委員:最近外付け HDD をテレビに繋いで録画できるようになっているが、違うメーカーの機器に乗り換えると見られない。著作権保護のためと言われているが、メーカーを守っているだけではないか。
2015-07-03 18:52:0115:15 / 奥邨委員:他の委員の意見で若干不正確な部分があったので補足。ダビング10で孫コピーができないということだが、音楽でも SCMS の時に孫コピーができなかったがそれでも補償金の対象となっていた事実がある。
2015-07-03 18:52:16テレビに関しては新たに入った問題であるとか、一回コピーしたら必ず補償金として捕捉しなければいけないかという閾値論としての議論はあると思うが、幅広い議論が必要で色々な意見を聞かなければ判断できない問題と思う。
2015-07-03 18:52:3115:16 / 土肥主査:本日は1回目でそれぞれのお立場を伺い、認識の共有、それぞれのお立場の考えを正確に把握するのが第一になろうと思う。残された時間は少ないが、ほかにご意見があれば。
2015-07-03 18:52:4315:17 / 奥邨委員:事務局に要望。外国の事例について、もう少し詳細に報告をお願いしたい部分がある(具体例を何件か例示していたけれど略)ので、心に留めておいてほしい。
2015-07-03 18:53:15奥邨委員:JEITAに質問、環境の変化に伴う問題として「対価の二重取り」が掲げられているが、技術の発展に伴って複製が完全に制御された状況ならば最初の契約の時点で複製数を織り込んで契約が行われる。仮にそれに対して補償金が導入されたとしても対価の二重取り等の問題は発生しないのでは。
2015-07-03 18:53:3315:19 / 榊原委員:対価の二重取りに関して、コピーネバーの場合ではない。複製数が制限されている場合に関しては複製数を織り込んだ契約が行われるはずだが、その契約による複製と私的複製がオーバーラップする部分でもある。そういう意味で対価の二重取りと言っている。
2015-07-03 18:53:5515:20 / 松田委員:利便性の拡大に対応して私的録画録音補償金の拡大の余地はあるのではないかと私は考える。それとも(消費者・事業者側委員は)利便性を拡大しても私的録音録画補償金制度に頼らない制度を目指すのだろうか。
2015-07-03 18:54:48松田委員:ユーザの利便性を拡大することが世界の流れで産業の発展にも資するという意見で、例えばメディアシフト専用の権利制限規定を作ってしまえば補償金の余地は無くなる。
2015-07-03 18:55:06松田委員:ただし、そうした個別規定は難しいから柔軟な規定の実現を目指すという意見なのだろうか。そういった方向性の意見があるのであれば、正面から出して議論していただきたいと思う。
2015-07-03 18:55:2115:22 / 小寺委員:フェアユースに関しては別ワーキングをと伺っていたのでこの場では補償金に絞った発表をした。次回時間をいただければ椎名委員要望の複製制御についての状況整理やフェアユースに関しても意見を発表したい。
2015-07-03 18:55:3415:23 / 榊原委員:アメリカの例ではフェアユースで補償金はほとんど対象としていない形だが、フェアユースの第四要素において権利者の利益を不当に害さないという考慮を入れているという理解。
2015-07-03 18:56:00榊原委員:JEITA としてまとまっている訳ではないが、最近柔軟な規定を導入した国においては第四要素に関する規定をかっちりと入れているところが多いようなのでそうした制度が理想なのではないかと思う。
2015-07-03 18:56:0915:26 / 土肥主査:この小委では権利者への対価の還元について議論することになっているので、次回以降はこの問題を軸に議論を進めたい。柔軟性のある規定に関しては法制・基本小委でも出たが、そちらについての議論はいずれこちらの小委でも報告する。
2015-07-03 18:56:21土肥主査:柔軟性のある規定に関して、この小委で進めることはないのでその旨了承をお願いする。事務局には本日の意見を踏まえて次回開いていただければと思う。最後に事務局から連絡事項があれば
2015-07-03 18:56:34