配偶者控除についてちと語る

いわゆる「103万円の壁」について
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伝左衛門 @yumiharizuki12

配偶者控除についてはドイタケ先生の解説がわかりやすいので読みなされ。 <この「2重の控除」をなくし、夫婦2人で稼ぐ世帯も夫婦のうち1人で稼ぐ世帯でも、どちらも夫婦2人分の人的控除を与える、という形での公平化が実現できるかどうかである> bylines.news.yahoo.co.jp/takerodoi/2014…

2015-07-20 21:24:17
伝左衛門 @yumiharizuki12

つまり、今は配偶者の年収103万円前後で過剰な控除が与えられている。これを基礎控除に一本化して、妻が専業主婦でアルバイトしている場合でも、バイト収入に関係なく夫婦の所得を合算して二人分の基礎控除を差し引くことができれば、過剰な控除はなくなるというわけ。

2015-07-20 21:33:25
伝左衛門 @yumiharizuki12

基礎控除に一本化して所得合算して差し引く、という改革がそれほど簡単でないのは、課税単位を個人から世帯に移すことにつながり、累進課税の適用で難しい問題が起こるから。例えば高所得世帯で課税所得を2で割って税率適用となると、専業主婦世帯が大きな恩恵を受ける場合が出てきてしまう。

2015-07-20 21:42:27
伝左衛門 @yumiharizuki12

特に、大企業の重役世帯みたいなのは専業主婦が多いから、二人分の所得を合算して基礎控除二人分差し引くだけならいいけれど、課税所得を2で割るのが筋、とか言い出す人が出てきてそういう制度になると、著しい高所得世帯優遇措置になってしまうのみならず、女性の労働力化国策にも反する。

2015-07-20 21:47:48
伝左衛門 @yumiharizuki12

所得税を世帯単位にしても、合計課税所得を世帯人数(あるいは夫婦)で割らずに税率適用できるなら問題ないけれど、「割れ」という人が出てくるとまずいので、個人単位維持に当局はこだわっているのだろうと思う。(個人の感想です)

2015-07-20 21:52:03
伝左衛門 @yumiharizuki12

落とし所は、配偶者特別控除の適用を配偶者所得103万円から65万円に下げる、ということだろう。財務省の説明資料を信じれば、これで過大な控除はなくなり増収と一定の公平が実現する。

2015-07-20 22:06:10
伝左衛門 @yumiharizuki12

ただこれで新たに65万円の壁ができることになる。今は、配偶者の所得65万円から103万円まで過大な控除を与えて労働供給を促していたともいえる。

2015-07-20 22:08:19
伝左衛門 @yumiharizuki12

これを逆手にとって、給与所得控除をもっと引き上げて壁を103万円より右側に動かせば、専業主婦はもっと働くじゃないか、という人がいるけれど、その通りである。ただし、控除額が増えるので所得効果が効いて、「夫の税金が安くなったからわざわざバイトしなくてもいい」と思う可能性もある。

2015-07-20 22:13:41