平成22年 公法系第1問 答案例 憲法ガール061と比較対照してみよう

①生存権の書き方 ②主張反論をくっつける ③一読了解
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羽廣政男 @m_hahiro

憲法ガール 平成22年公法系1問 061 答案例 生存権 と 比較してみよう ①生存権の書き方は 自由権と違う ②主張と反論とが くっついていると 読み易い ③一読了解 シンプルに 初学者でも判らなければ 読んでいる方も判らない

2015-08-01 11:12:00
羽廣政男 @m_hahiro

先述したとおり,生活保護法第2条(無差別平等の原則)の観点から,生活保護法の解釈適用に関しての地域格差は許されないので,この限りで立法裁量は認められないから,不合理な差別であると考える。

2015-08-01 11:08:30
羽廣政男 @m_hahiro

(4) 憲法第94条は地方公共団体に対して条例制定権を認めているので,地域による格差は,合理的な差別であるという反論が想定される。しかし,条例による地域格差は,立法裁量がある場面であることを前提とするところ,

2015-08-01 11:08:19
羽廣政男 @m_hahiro

の観点から,生活保護法の解釈適用に関しての地域格差は許されないので,財政上の負担は理由にならないと考える。また,②につき,ホームレス特措法第1条(目的)の観点から,ホームレス増加によるイメージ悪化防止目的の解釈は許されないと考える。

2015-08-01 11:08:05
羽廣政男 @m_hahiro

解釈することは,裁量の逸脱濫用ではないという反論が想定される。しかし,法律による行政の原理から,行政庁による処分は,憲法を踏まえた法律の正しい解釈に基づかなければならない。しかし,①につき,生活保護法第2条(無差別平等の原則)

2015-08-01 11:07:37
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 生活保護申請に対して,Y市福祉事務所長がいかなる処分をするかについては,広範な裁量が認められているところ,①財政上の理由や②ホームレス増加によるイメージ悪化防止のため,「居住地」「現在地」の解釈として,「インターネット・カフェ」や「ビルの軒先」をこれに当たらないと

2015-08-01 11:07:13
羽廣政男 @m_hahiro

(2) Y市福祉事務所長による却下処分は,生活保護法に基づくものであり,したがって,違法ではないという反論が想定される。ここは,生存権に基づく生活保護法の解釈適用の問題なので,項を改めて検討する。

2015-08-01 11:06:53
羽廣政男 @m_hahiro

しかし,「権利」という文言があるので,生存権の法的性格は法的権利であり,ただ,法律によって具体的になるという意味で抽象的権利である。すなわち,生存権に基づく生活保護法の解釈に違反した処分は,違憲であると考える。

2015-08-01 11:06:31
羽廣政男 @m_hahiro

(4) 他に,上記(2)の却下処分は,不合理な差別なので,憲法第14条第1項に違反すると主張する。 2 設問2 (1) 生存権はプログラム規定なので,仮に生活保護法に違反する処分だとしても,憲法違反にはならないという反論が想定される。

2015-08-01 11:06:18
羽廣政男 @m_hahiro

(2) Xは,生活保護申請をしたところ,Y市福祉事務所長により却下処分を受けたので,上記(1)の利益は制約されたと主張する。 (3) 上記(2)の制約は,生存権に基づく生活保護法の解釈適用を誤ったものとして,違憲違法であると主張する。

2015-08-01 11:05:54
羽廣政男 @m_hahiro

ではないから,同法第19条の解釈として,「インターネット・カフェ」や「ビルの軒先」を「居住地」「現在地」に当たらないと解釈することは許されないと主張する。

2015-08-01 11:05:40
羽廣政男 @m_hahiro

保護を決定し,かつ,実施しなければならない。」ので,同条の「居住地」「現在地」は,同法第1条(この法律の目的)における「生活に困窮する」か否かを判断するための実体的要件

2015-08-01 11:05:13
羽廣政男 @m_hahiro

平成22年1問 司法試験 第1 「生活保護」についての相談に対して 1 設問1 (1) 生存権に基づく生活保護法により,生活保護を受ける利益は,憲法第25条第1項により保障されると主張する。生活保護法第19条(実施機関)は,「この法律の定めるところにより,

2015-08-01 11:04:55