平成27年度 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会(第4回)(2015年8月31日)
於 中央合同庁舎7号館 (西館) 金融庁 12F 共用第2特別会議室 / 文化庁 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 第4回 / 傍聴席確保。10:00~軽く実況予定です。
2015-08-31 09:39:46添付画像は本日の議事次第。教育現場での著作物利用についてが本日の主議題の模様。 pic.twitter.com/BGt2LUvV81
2015-08-31 09:51:3610:00 / 土肥主査:まだお見えになっていない方も居るが、定刻なので本日の会議を開始したい。まず会議の公開について、特段非公開とするにはあたらないと認識しているが異議は? (委員席より異議なしとの声) それでは本日の議事は公開で。まず事務局より資料の説明を。
2015-08-31 10:04:5610:02 / 土肥主査:議題として「教育の情報化の推進」を用意。前回・前々回と関係者からのヒアリングを実施。事務局にヒアリングの意見をまとめていただいているのでまずその説明を。
2015-08-31 10:05:2210:27 / 土肥主査:ただいま事務局より説明のあった論点についてご議論をいただきたい。まず論点1「ICT活用教育を推進する意義」について。
2015-08-31 10:29:0010:29 / 森田委員:論点1についての異論は少ないのでは。むしろこの後の論点次第で異論・反論が出てくると思うので、この論点1について時間を割くべきでないと考える。
2015-08-31 10:30:2310:30 / 土肥主査:一応は論点として挙がっており、私たちが初等教育を受けていたころとは社会状況も異なる。そうした状況を踏まえてご意見があれば伺いたい。
2015-08-31 10:31:4810:30 / 松田委員:紙の準拠教材に関しては判例として利用できることが確立している。ICTの進歩に伴ってICTを活用した準拠教材についても当然に利用できるようになっていくべき。
2015-08-31 10:44:2710:32 / 茶園委員:ICT活用教育に関して異論はないが「教育」の範囲はどの程度なのか。対面教育から通信教育、あるいは MOOC のような生涯教育まであり得るが、生涯教育まで含めて「教育」として一括りにしてしまうのは如何なものか。
2015-08-31 10:44:3810:34 / 奥邨委員:現在の子供たちを囲む社会状況から考えて、紙で出来ていたこととICTでできることは原則として同じようにシームレスにできるべき。
2015-08-31 10:45:0610:37 / 土肥主査:ICT活用の推進について、基本的には推進的な意見が多かったと認識。抑制的なご意見があれば (発言希望者なし) では、論点1に関しては推進すべきということで結論としたい。
2015-08-31 10:46:2710:40 / 上野委員:教育現場で可能なこととして35条や32条がある。32条の引用はかなり広い利用が可能だと思うが一定の制限がある。教育機関であれば32条の範囲を超えても利用できてしかるべきで、そうした場合に35条が活用できるべき。
2015-08-31 10:56:0010:50 / 松田委員:テキストの引用はかなりの部分ができるが。図表・写真等の引用は現行法上難しいと考えている。またプログラム等でモジュールが提供されてそれを利用して教育を行う例もあり、そうした例ではモジュール全体を複製しての利用が行われるので、引用要件には当たらないと考える。
2015-08-31 11:23:0110:56 / 窪田委員:朝青龍の写真の問題は著作権の問題ではなく肖像権の問題ではないか。著作権の問題を解決することで事例として挙げられている問題がすべて解決すると思われてしまうと問題。
2015-08-31 11:23:2210:59 / 奥邨委員:異時送信の問題について。公衆送信と言うと国民全体に送信するように思われるかもしれないが、授業を受講している学生限定を想定。そうした場合であったとしても法律上は公衆送信として扱われるので問題となる。
2015-08-31 11:24:17