平成27年度 文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会(第4回)(2015年8月31日)
11:44 / 森田委員:共有についての意見ではないがよろしいか。法律上権利制限とライセンスの組み合わせをどうするかという問題だと度々指摘されており重要と考える。
2015-09-02 12:35:07森田委員:諸外国では共通に包括的なライセンスという形をとっており、包括ライセンスを結べばその範囲では自由に使えるという内容。個別のライセンスを結ぶのでは取引コストが高くなるのでそれでよいという意見はない。
2015-09-02 12:35:24森田委員:今日の資料は権利制限で一定の線を引いて、権利制限ならどう対応するか、権利制限以外ではどう対応するかという二本立て。法制面ではそうなるのは仕方がないがライセンスを考える場合は両者を統合したものが必要。
2015-09-02 12:35:39森田委員:先程主査はこの場ではここでは法制度を議論して、運用は当事者の自主的な努力にゆだねるという意見を述べていたが、自主的な努力は今でも可能であるのにできていないという問題がある。
2015-09-02 12:36:18森田委員:35条の権利制限だけを検討していると異時送信はできるようになったけれども実態は何も変わっていないねということで終わってしまうことを危惧している。
2015-09-02 12:36:41森田委員:現在の35条で紙で資料を配る場合であっても、15人程度であれば可能だけれども、300人~400人に配るという場合は但し書きとの関係でできなくなる。
2015-09-02 12:36:53森田委員:その時配らないということで終えてしまうのか、それともある程度の金銭を支払えば配れるとするのか、そうした道を作ることを考えるべき。
2015-09-02 12:37:0411:49 / 山本委員:私が教員で MOOC のような公開講義を行うとして、例えば資料として本一冊を丸ごと共有してしまうということが許されると、明らかに書籍の市場を奪ってしまう。
2015-09-02 12:37:2811:50 / 茶園委員:MOOCのようなものを権利制限の対象に加えると、35条の授業における権利制限を無意味化してしまう。この問題を解決したいのであればライセンスの方で解決を図るべき。
2015-09-02 12:37:5411:55 / 土肥主査:35条は「非営利の学校教育機関その他」となっているので主体が広くならざるを得ないが、その中で色々な学校教育機関が初等教育から社会人教育まで色々と考えられるのでそこを意識しながら今後議論を進めてい行きたい。
2015-09-02 12:38:2011:55 / 森田委員:権利制限と補償金を結びつける場合であればライセンスとの関係は相対的なものに過ぎなくなる。MOOCの「一般向け」という点をどう捉えるかだが、仮に学生登録をして学生という身分になってしまえば数が増えるだけに過ぎない。
2015-09-02 12:38:56森田委員:包括的ライセンスで解決するにしても受講生に対する従量契約であれば膨大な金額になってしまうために実質的に使えなくなるというケースがあるかもしれないが、それは MOOC だからという問題ではない。
2015-09-02 12:39:08森田委員:MOOC のようなものは応用問題なので答えの出しやすい基本問題から考えるというのはアリだが、最初からライセンスの問題だと決めつけるのは如何なものかと思う。
2015-09-02 12:39:3711:57 / 窪田委員:権利制限も選択肢としてはあると思うが教育分野のマーケットは非常に大きく、今後色々な事業者の参入が予想される。当初から権利制限を掛けてしまうことが良いことなのか疑問がある。
2015-09-02 12:40:11窪田委員:権利制限はライセンスに食われていく過渡的なもので、権利の集中管理が行われれば不要になるものと考える。権利制限を行うにしても時限的な立法等を考えられないだろうか。
2015-09-02 12:40:39