平成27年 予備 論文 刑法 その4

横領罪 2重の身分がない場合 真正(構成的)身分犯か? すると 判例なら 65条1項 そして 60条? これでよい?
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羽廣政男 @m_hahiro

(横領) 第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 (業務上横領) 第二百五十三条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

2015-09-04 11:31:17
羽廣政男 @m_hahiro

(身分犯の共犯) 第六十五条  犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2  身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

2015-09-04 11:30:33
羽廣政男 @m_hahiro

(共同正犯) 第六十条  二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

2015-09-04 11:30:28
内田樹 @levinassien

ぐりぐりだん。胃が弱っていると先生に言われました。がちがちに張っているんだそうです。「食べ過ぎですか?」「仕事のしすぎです。身体が嫌がっているのに、我慢して仕事するからです」「・・・・」

2015-09-04 11:30:28
羽廣政男 @m_hahiro

※甲 は 業務上横領罪の正犯 正犯意思を考慮しない 乙は 身分がない 「業務上」のみならず「自己の占有する他人の物」 60条の問題として解決 共謀共同正犯 65条の問題として解決 共犯と身分 2重の身分がない場合 真正身分犯として 同条1項になり この結果 60条となるのか?

2015-09-04 11:27:24
羽廣政男 @m_hahiro

横領罪 ① 甲 用度品購入用現金を手提げ金庫に入れて管理しており,甲は,用度品を購入する場合に限って,その権限において,用度品購入用現金を支出することが認められていた。 ※甲 は 業務上横領罪の正犯 乙は 身分がない 「業務上」のみならず「自己の占有する他人の物」

2015-09-04 11:23:48