平成27年 司法 論文 憲法 答案

論文合格発表を前にして
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羽廣政男 @m_hahiro

本件考えに係る利益である憲法第19条の「思想良心」の自由を間接的に侵害し,本件発言及び本件考えに係る利益である憲法第14条第1項後段の「信条」につき不合理な差別をしているものであり,ただ,その理由は,Dらとの間の,異なった取扱いに限られると考える。 以 上

2015-09-08 10:01:50
羽廣政男 @m_hahiro

⑤Cと同一に扱ったことについては,差別は,異なる取り扱いをされた者との間での取り扱いの区別の問題だから,Cを比較の対象とすることは理由がないこと等からして,本件処分は,本件発言に係る利益である憲法第21条第1項後段の「言論」の自由を侵害し,

2015-09-08 10:01:34
羽廣政男 @m_hahiro

市民を装った「やらせ」(たとえば,民間企業の職員が業務命令により個人名を名乗って申入れをすること)の可能性もあるので,考慮事情としては軽いこと,

2015-09-08 10:00:56
羽廣政男 @m_hahiro

民間企業による採掘事業計画が持ち上がった。」という経過をも踏まえると,「外部の複数の者」の正体は,事業に参入したい「民間企業」である可能性も十分あり得るので,判りやすく言えば,

2015-09-08 10:00:41
羽廣政男 @m_hahiro

外部の複数の者からA市の職員採用担当者に対する,Y対策課の職員としては不適格である旨の申入れは,その判定期間中に発生した事実であるので,考慮すべき事情には当たるものの,経験則(誰も自分の利益に直接かかわらない事柄について労力を使ってまで人に嫌われることはしない)からすれば,「

2015-09-08 10:00:06
羽廣政男 @m_hahiro

③(業務内容)についても,②と同様に,Y採掘事業の有用性と危険性に精通している者であるBこそが相応しいこと,④(6か月の判定期間)について,6か月の判定期間内に発生した事実のみが考慮事情となると解すべきであるが,本件発言は6か月の判定期間前の出来事とはいえ,

2015-09-08 09:59:40
羽廣政男 @m_hahiro

天然資源開発に関する研究を行っている大学院生Bは正式採用されなかったこと,②(設置目的)について,この設置目的を実現するY対策課の専門職員としては,Y採掘事業の有用性と危険性に精通している者であるBこそが相応しいこと,

2015-09-08 09:59:03
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 理由 これを本件についてみるに,①(専門職員の募集)について,専門職員の募集であり,募集人員に制限がない以上,専門的知見を有する者も正式採用すべきであるところ,いわば素人であるDら7名全員を正式採用しているにもかかわらず,

2015-09-08 09:58:50
羽廣政男 @m_hahiro

その際,①(専門職員の募集)であることを前提として,②(設置目的),③(業務内容),④(6か月の判定期間)等の事情を総合して判断すべきであると考える。

2015-09-08 09:58:17
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 判断枠組み 規制によって失われる利益(憲法上の利益)と規制によって得られる利益(本件処分によって得られる利益)とを比較衡量し,

2015-09-08 09:58:04
羽廣政男 @m_hahiro

4 公共の福祉(憲法第13条後段)・差別(14条1項後段) (1) 結論 以下の判断枠組みに基づく理由により,本件処分は,公共の福祉により正当化されず,また,不合理な差別として許容されないと考える。

2015-09-08 09:57:40
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 本件処分により,本件発言及び本件考えに係る利益である憲法第14条第1項後段の「信条」についての平等権が不合理に差別された。自由の制約の場面と差別の場面とは,局面を異にするので,同じ利益に係る制約・差別であっても,同じ結論になるとは限らない。

2015-09-08 09:57:21
羽廣政男 @m_hahiro

なぜなら,本件処分は,Bの歴史観ないし世界観を否定するものでも,特定の思想を強制したり禁止したりするものでもないが,本件処分を介してBの思想及び良心の自由を間接的に制約しているからである。この場合,絶対的保障は認められない。

2015-09-08 09:56:52
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 本件処分により,本件考えに係る利益である憲法第19条の「思想良心」の自由が間接的に制約された。

2015-09-08 09:56:35
羽廣政男 @m_hahiro

3 制約及び差別 (1) 本件処分により,本件発言に係る利益である憲法第21条第1項後段の「言論」の自由が直接的に制約された。

2015-09-08 09:56:20
羽廣政男 @m_hahiro

なぜなら,後段に列挙された事由による差別は,民主主義の理念に照らし,原則として不合理であるので,後段列挙事由による差別として(高い価値を有する人権に係る差別)として,位置付けるべきだからである。

2015-09-08 09:55:59
羽廣政男 @m_hahiro

(3) 本件発言及び本件考えに係る自由は,単に憲法第14条第1項の能力・資質等という裁量的判断に係る差別の問題(単なる例示説)ではなく,同項後段の「信条」による差別の問題(特別意味説)として位置付けるべきであると考える。

2015-09-08 09:55:49
羽廣政男 @m_hahiro

なぜなら,本件考えは,本件発言を伴うとしても,内面的精神活動の自由として(高い価値を有する人権)として,位置付けるべきだからである。

2015-09-08 09:55:18
羽廣政男 @m_hahiro

(2) 本件考えは,本件発言を伴うとしても,憲法第21条第1項の表現の自由のうちの「集会」の自由ではなく,憲法第19条の「思想良心」の自由として保障されると考える。

2015-09-08 09:55:08
羽廣政男 @m_hahiro

しかも,地方公共団体が主催するものとしては,日本で初めてのものなので,純粋言論として(高い価値を有する人権)として,位置付けるべきだからである。

2015-09-08 09:54:48
羽廣政男 @m_hahiro

そもそも,シンポジウムは,決起集会と異なり,異なった意見を述べ合うことにより,問題の所在を明らかにする言論の場であるところ,甲市シンポジウムは,Y採掘事業への賛否をめぐり,甲市が主催するものであって,言論対言論により,真の争点を明らかにするという意味を有しており,

2015-09-08 09:54:34
羽廣政男 @m_hahiro

2 憲法上の利益 (1) 本件発言は,憲法第21条第1項前段の「集会」の自由ではなく,同項後段の「言論」の自由として保障されると考える。

2015-09-08 09:54:01
羽廣政男 @m_hahiro

第3 〔設問2〕 私自身の見解 1 処分違憲の主張について 私は,A市によるBに対する本件処分は,違憲であると考える。

2015-09-08 09:53:50
羽廣政男 @m_hahiro

8 ①から④の総合判断 本件処分は,憲法第21条第1項の表現の自由のうちの「集会」の自由に反しない。 また,能力・資質等という裁量的判断に係る合理的な差別である。

2015-09-08 09:53:29
羽廣政男 @m_hahiro

7 ④(6か月の判定期間) 外部の複数の者からA市の職員採用担当者に対する,Y対策課の職員としては不適格である旨の申入れは,その判定期間中に発生した事実なので,考慮事情である。

2015-09-08 09:53:16