中央公聴会
やはり 安倍総理は 法律論の得意な有識者をブレーンにするべきだ 砂川判決を根拠にするならば 田中耕太郎の「補足意見」に基づく法律論を展開すべきだ ただ 「補足意見」も「少数意見」なので 多数派は 「長官には従わなかった」ので これも 乗り越えなければならない
2015-09-15 16:26:51しかし 愛媛玉串料違憲判決のように 三好長官(後に日本会議顧問だと思う)が反対意見を書くこともあります つまり「個別の上司に従う」という経験則は 裁判所にはない
2015-09-15 16:22:30これは 日本国憲法第6条第2項「天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。」に関係します 最高裁長官の人事は「内閣の指名」に基づいているので 内閣総理大臣は 最高裁長官を指名でき 他の最高裁判事は長官に従うという意見です
2015-09-15 16:18:04また 坂元公述人が「砂川判決を引き合いに出して最高裁は合憲と判断する」と述べたことに対して 濱田公述人は「田中耕太郎長官の行為の問題点(山本太郎議員が日曜討論で述べたアメリカ公文書)」を指摘し「今の裁判官はそんなことはしない」と反論しました
2015-09-15 16:14:49これは 松井公述人の説明です これによると 坂元及び白石公述人による「集団的自衛権の限定的容認」という説明自体成り立たず「まるまる容認」となります
2015-09-15 16:10:48集団的自衛権 と 刑法の正当防衛 ※テレビ(とりわけワイドショウ)では 同質であると 説明します もしかしたら 横畠内閣法制局長官も そのように説明したかもしれません しかし 本日の公述人の説明により 現在の通説的見解は 文字とおり 自衛であって 他衛は含まないとの説明でした
2015-09-15 16:05:30米国から 「日本側に有利過ぎる」と批判された日米安保条約 そこで 米軍の維持経費につき 日本国が多くを負担 集団的自衛権ということであれば 思いやり予算等の費用を日本が支出する必要はなくなる
2015-09-15 14:42:08第5条 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危機に対処するように行動することを宣言する。
2015-09-15 14:39:04※なぜ 安保法制賛成派には 「法律論」として説明できる学者がいないのか? 不思議だ 「政治論」や「政策論」は 既に承知している 安倍総理は 法律論が得意な有識者を集めた方がよい
2015-09-15 14:32:47※坂元及び白石公述人 は 「必要性」は述べるが「許容性(正当性)」は述べない だから 濱田公述人には「かつて 内閣法制局があったので 最高裁の違憲判断の数は少なかった」ということを言われてしまうし 小林公述人には「必要ならやる というのは 法治国家ではない」と言われてしまう
2015-09-15 14:30:37憲法解釈の変更 と 日米安保条約の改定 ※集団的自衛権を認めること は 日米安保条約4条の改定を意味するので 国会の承認が必要であるところ その意味での 国会の承認はなされていない もちろん アメリカとの間での変更合意もない ※松井公述人 ※法律論 だ
2015-09-15 14:26:55