Vの頭部の負傷という結果発生の原因が,バットによる殴打によるものか,それとも転倒による地面への打ち付けによるものか否かが明らかではないからである。
2015-09-18 10:14:52(ウ) 検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由は,甲第1号証(診断書)だけでは,争点となっている原因,すなわち,
2015-09-18 10:14:40ウ 頭部の負傷という結果発生の原因に係る鑑定受託書 (ア) 証拠の類型は,第316条の15第4号である。 (イ) 証拠を識別するに足りる事項は,頭部の負傷という結果発生の原因に係る鑑定受託書である。
2015-09-18 10:14:19(ウ) 検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由は,BがVの後頭部をバットで殴打したか否かにつき,Bの指示説明とVの指示説明とで,どちらの説明が合理的であるか否かを判断するためである。
2015-09-18 10:13:58イ 立会人をBとする実況見分調書 (ア) 証拠の類型は,第316条の15第3号である。 (イ) 証拠を識別するに足りる事項は,実況見分調書のうち,立会人をBとするものである。
2015-09-18 10:13:41(ウ) 検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のために当該開示が必要である理由は,事件直後の生々しい記憶に基づく供述なので,記憶の混濁や誘導がないという意味で,検察官請求証拠の証明力を判断するために重要だからである。
2015-09-18 10:13:17(2) 具体的説明 ア Vの警察官調書 (ア) 証拠の類型は,第316条の15第5号ロあるいは同条第6号である。 (イ) 証拠を識別するに足りる事項は,被害状況に係るVの警察官調書(被害状況)である。
2015-09-18 10:12:472号(当該開示の請求に係る証拠が当該検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であることその他の被告人の防御の準備のため に当該開示が必要である理由)を明らかにしなければならない。
2015-09-18 10:12:27(1) 条文上の根拠 第316条の15第2項により,被告人又は弁護人は、前項の開示の請求をするときは、1号(前項各号に掲げる証拠の類型及び開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 )・
2015-09-18 10:11:47Vの頭部の負傷という結果発生の原因が,バットによる殴打によるものか,それとも転倒による地面への打ち付けによるものか否かを鑑定した鑑定受託書の開示請求をすることが考えられる。
2015-09-18 10:10:53からに他ならない。 したがって,捜査機関としては,将来における公判維持のため,争点となっている原因については,当然,鑑定受託書を作成していると思われる。そこで,第316条の15第4号(第三百二十一条第四項に規定する書面又はこれに準ずる書面)における「これに準ずる書面」
2015-09-18 10:10:40甲第1号証(診断書)の証拠調べ請求がなされているところ,ここでは「前記のとおり後頭部を殴打されたことなどにより」とあいまいな表現が示されているに過ぎないが,これは,診断書の性質上,診 断書記載内容の重点は,「加療約1週間を要する頭部挫創のけがを負った。」という結果の点にある
2015-09-18 10:10:10(4) 頭部の負傷という結果発生の原因に係る鑑定受託書 【別紙1】証明予定事実記載書「第2 犯行状況等」には「Vは,前記のとおり後頭部を殴打されたことなどにより,加療約1週間を要する頭部挫創のけがを負った。」と記載されており,この事実を証明する証拠として,
2015-09-18 10:09:15立会人をBとする実況見分も実施されているはずである。そこで,第316条の15第3号(第三百二十一条第三項に規定する書面又はこれに準ずる書面)における「これに準ずる書面」として,立会人をBとする実況見分調書の開示請求をすることが考えられる。
2015-09-18 10:08:44(3) 立会人をBとする実況見分調書 甲第2号証は,実況見分調書であるところ,これは,【別紙1】証明予定事実記載書における検察官が証明する事実を立証するための証拠であって,立会人は被害者Vである。本件は,BがVの後頭部をバットで殴打したか否かにつき争いのある事案なので,
2015-09-18 10:08:25同条第6号(前号に掲げるもののほか、被告人以外の者の供述録取書等であって、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの)として,Vの警察官調書(被害状況)の請求をすることが考えられる。
2015-09-18 10:07:55そこで,第316条の15第5号ロ(検察官が取調べを請求した供述録取書等の供述者であって、当該供述録取書等が第三百二十六条の同意がされない場合には、検察官が証人として尋問を請求することを予定しているもの)あるいは
2015-09-18 10:07:36(2) Vの警察官調書 甲第4号証として,検察官は,Vの検察官調書(被害状況)の証拠調べ請求をしているにもかかわらず,当然作成したと考えられるVの警察官調書(被害状況)の証拠調べ請求はしていない。
2015-09-18 10:06:56Vの頭部の負傷という結果発生の原因が,バットによる殴打によるものか,それとも転倒による地面への打ち付けによるものか否かが争点となることにある。
2015-09-18 10:06:29私は,すぐにかばんを取ることができた。私は,Vを転倒させようと思ってかばんを引っ張ったわけではなく,バットで殴りもしなかった。」旨記載されているから,
2015-09-18 10:06:17甲第5号証のBの検察官調書が信用できると考えており,甲第5号証のBの検察官調書には,「私は,・・・,背後からVに近付き,いきなりVが右手に持っていたかばんをつかんで後ろに引っ張った。この時,Vが後方に転倒して頭部を地面に打ち付け,かばんから手を離したので,
2015-09-18 10:05:49いきなりVの後頭部を手に持っていたバットで1回殴打し,」という事実を証明するための証拠として位置付けられているところ,Aの弁護人は,BがVの後頭部をバットで殴打したか否かなどの実行行為の態様については,甲第4号証のVの検察官調書が信用性に乏しく,
2015-09-18 10:05:25(1) 問題の所在 甲第4号証のVの検察官調書は,立証趣旨を「被害状況」とする証拠であり,【別紙1】証明予定事実記載書によると,「第2 犯行状況等」における「Bは,しばらくVを追跡した後,同月15日午前零時頃,I市J町1丁目2番3号先路上において,
2015-09-18 10:04:39