橋下・基礎 41頁まで

答案作成 とは 起案のことである 起案は①条文②解釈による規範定立③当てはめ④結論 という 法的(判決)三段論法による
1
羽廣政男 @m_hahiro

これに対して 処分性に関する判例は 「規範⇒当てはめ」というスタイルを維持しないことが近時多くなった 実は 政教分離に係る判例にも 規範を立てないで 当てはめに入り まとめとして結論の部分で 規範を示す例がある

2015-09-27 10:27:04
羽廣政男 @m_hahiro

原告適格に関する判例は 判で押したように 判決文で「解釈による規範定立」をしている

2015-09-27 10:26:50
羽廣政男 @m_hahiro

詳しく論じる訴訟要件(40頁) 処分性と原告適格である したがって この2つは 「条文を書き写しただけ」で「規範を書いた」とはいえず 予め覚えていた「判例による規範」を吐き出さなければならない

2015-09-27 10:26:35
羽廣政男 @m_hahiro

さらに 医療法上の勧告につき処分性を認めた判例は 「処分性判定に関するメルクマール」が「判決文」で明示されていないので 大前提である規範がないので 法的三段論法とはいえない

2015-09-27 10:26:00
羽廣政男 @m_hahiro

③当該条例制定行為が「限られた特定の者に適用される場合」 その実質は「立法」ではなく「処分」である のように答案作成されたい

2015-09-27 10:25:52
羽廣政男 @m_hahiro

これでは メルクマール(基準 ものさし)の「変更」になってしまう  この点は 医薬品ネット販売事件の東京地裁判決のように ①処分とは 直接法効果性を有することが法律上認められるもの ②省令制定行為は 性質上立法作用なので 一般的抽象的である とした上で

2015-09-27 10:25:37
羽廣政男 @m_hahiro

「あてはめ」という言葉を使うべきではない(法的三段論法の否定) という トンデモ意見まで 飛び出す始末である また 「条例制定行為」という性質上行政立法について 「行政庁の処分と実質的に同視できるか否か」というメルクマール(基準 ものさし)を「併用」する判例・裁判例まででてきた

2015-09-27 10:24:56
羽廣政男 @m_hahiro

法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり・・・権利に直接影響を及ぼす法的効果を有する」とするものが目に付く これでは 法的三段論法になっていない このため 同じく公法系である憲法の出題趣旨・意見においては

2015-09-27 10:24:33
羽廣政男 @m_hahiro

しかし 近時の判例・裁判例においては 規範を立てないで いきなり 問題となっている行政活動の性質・法的効果に係る解釈をした上で 結論の部分で 「特定の者の法的地位に直接的な影響を及ぼすので 処分性を認めることができる」「

2015-09-27 10:23:58
羽廣政男 @m_hahiro

接性具体的が問題となる) ④結論 と起案(答案作成)することになります しかし 近時の判例・裁判例においては 規範を立てないで いきなり 問題となっている行政活動の性質・法的効果に係る解釈をした上で

2015-09-27 10:22:11
羽廣政男 @m_hahiro

①「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行政事件訴訟条第3条第2項)を書き写し ②「行政庁の処分」についての「判例」の解釈(規範)を吐き出し これを「公権力性」「法的効果性」「直接性具体性」と整理した上で ③当てはめ(通常 直

2015-09-27 10:21:13
羽廣政男 @m_hahiro

処分性の解釈と規範(39頁) 判決書起案(答案作成)は 条文⇒規範⇒当てはめ⇒結論 という論理構成を基本とする したがって 処分性の場合

2015-09-27 10:20:44
羽廣政男 @m_hahiro

したがって 「公権力性(強制性 一方的)」及び「法的効果(建築制限)」はあるので その「法的効果」は「直接性具体性」があるか それとも「一般的抽象的」かが問題となる。

2015-09-27 09:48:53
羽廣政男 @m_hahiro

「独立行政法人都市再生機構(UR)施行の第1種市街地再開発事業の仕組み」①国土交通大臣による施行規程・事業計画の認可(法58条1項)⇒②施行区域内で建築行為などが制限される(法66条)

2015-09-27 09:47:32
羽廣政男 @m_hahiro

第1種市街地再開発事業の「仕組み」(33頁から47頁) 問題2「独立行政法人施行の第1種市街地再開発事業に係る施行規程・事業計画に係る国土交通大臣の認可の処分性の有無」

2015-09-27 09:47:18
羽廣政男 @m_hahiro

行政庁と行政主体(32頁) 個別行政法の「主語」は 普通 「行政主体」ではなく「行政庁」である 行政官庁理論をベースとして 行政主体のために意思決定・意思表示をするのは「行政庁」だからである

2015-09-27 09:46:54
羽廣政男 @m_hahiro

,「法の定めている事業計画の決定⇒換地による権利交換」という「法的仕組み」に着目すると,「事業計画決定の法的効果の直接性具体性(一般的抽象的ではない)」及び「原告の救済(事業計画決定に処分性を認め そのタイミングで取消訴訟により争うことを認めることが実効的救済の点で合理的)」

2015-09-27 09:46:32
羽廣政男 @m_hahiro

複数の行政活動が連鎖して「1つの法的仕組み」を形成している場合の中間段階の行為の処分性が問題となるところ

2015-09-27 09:46:14
羽廣政男 @m_hahiro

土地区画整理法の仕組みは,①事業計画の決定(法52条1項前段)⇒②建築行為等の制限(法76条1項)・違反に対して刑罰による制裁(法第140条)⇒③仮換地の指定(法第98条第1項)⇒④換地処分(法第103条)である。

2015-09-27 09:45:54
羽廣政男 @m_hahiro

土地区画整理事業の仕組み(26頁から32頁)問題1設問2 ここから「仕組み解釈理解の実践編」 「事業計画の決定」という「行政活動」に「処分性」は認められるか

2015-09-27 09:45:38