橋本・基礎 137頁まで

規範の階層関係  という言葉は とっつきにくいので イメージを抱いてもらうため わかりやすく 説明した つもり 橋本先生の文章は 学者の文章としては 非常にわかりやすいのですが・・・
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羽廣政男 @m_hahiro

これに対して「ある条例が法令の委任に基づかない自主条例の場合 「その条例」は係争処分の根拠規範である法律との関係では「関連法令と解釈できるか否か」を検討し 「関連法令と解釈できるとき」は「法律上の利益」の有無の解釈に取り込める」

2015-09-29 12:20:05
羽廣政男 @m_hahiro

②処分の相手方(名宛人)でない第三者の原告適格の解釈 「ある条例が法律の委任に基づく委任条例の場合 「その条例は係争処分 の根拠規範である法律の下位規範」なので 「その委任条例」は係争処分の「根拠法令」として「法律上の利益」の有無を解釈する」

2015-09-29 12:20:00
羽廣政男 @m_hahiro

これに対して「ある条例が法令の委任に基づかない自主条例の場合 「その条例に基づく行政処分」は「法令を根拠としない」ので 行政手続法3条3項により 同法が適用されない」

2015-09-29 12:19:24
羽廣政男 @m_hahiro

委任条例と自主条例の区別の実益(136頁) ①行政手続法の規律が及ぶか否か 「ある条例が法律の委任に基づく委任条例の場合 「その条例に基づく行政処分」は「法律を根拠とする」ので 行政手続法3条3項により 同法が適用される」

2015-09-29 12:19:11
羽廣政男 @m_hahiro

「条例」には「委任条例」と「自主条例」があるところ 「委任条例は①」「自主条例は①②③以外の④」である 「行政処分に係る法令」には「根拠法令」と「関連法令」があるところ 「間接の根拠法令は①」「関連法令③」である

2015-09-29 12:09:11
羽廣政男 @m_hahiro

③問題となっている行政活動と関連するが ①のかたまり(下位法令のかたまり)とは 「別のかたまり」を作っている法令・行政規則群 であ る 「行政基準」には「法規命令」と「行政規則」があるところ 「法規命令は①」「行政規則は②」である

2015-09-29 12:08:56
羽廣政男 @m_hahiro

規範の階層関係の3パターン(135頁) 「処分の根拠規範」以外の規範は 3パターンに分けることができる ①法律と委任関係にある「下位法令のかたまり」 ②法規性をもらないので委任関係が問題とならない行政規則

2015-09-29 12:08:22
羽廣政男 @m_hahiro

①法規命令における重要論点は「法律による委任の限界」であり ②行政規則における重要論点は「法的効果の外部化現象」である

2015-09-29 11:52:31
羽廣政男 @m_hahiro

という 「行政基準」「行政立法」には ①法規命令(国民の権利義務に係る法規についての立法なので法律の根拠が必要である) と ②行政規則(法規に関わらない立法なので法律の根拠は不要である)とがある

2015-09-29 11:52:21
羽廣政男 @m_hahiro

行政基準論・行政立法論との関係(135頁) 国家の事務(作用・仕事)は「立法」「行政」「司法」に分けられる 「立法」とは「ルールを作ること」であって「国会の仕事」である しかし「行政機関(その最高機関は内閣)」も「ルール作りをすること」があり これを「行政基準」「行政立法」

2015-09-29 11:52:04
羽廣政男 @m_hahiro

言い換えれば 「関連法令」「関連する行政規則」を拾い上げて ○○法の解釈をして 「行為要件(処分要件)」を確定する なお橋本134頁の「主語+行為内容+行為規範」は「主語+行為要件(ど のような場合)+行為内容(何をするのか)」(13頁)の誤記だと思う

2015-09-29 11:51:21
羽廣政男 @m_hahiro

⑤○○法(法律)と同格の××法(法律)がある場合 「規律する法制度」が「ひとつのメカニズムとして体系化されているとき」 は 「××法の下位法令や行政規則」も 「関連法令」「関連する行政規則」として 「○○法」における制度の解釈において考慮される

2015-09-29 11:50:43
羽廣政男 @m_hahiro

「行政規則(行政組織内部の基準)」は「訓令・通達」「裁量基準」「要綱」「行政指導指針」「ガイドライン」という「名称」を付される

2015-09-29 11:49:58
羽廣政男 @m_hahiro

④法令(法規:国民の権利義務に係る法規範)以外の法規範 として 「行政規則」(内部基準:国民や裁判所を拘束しないので 法律の根拠(根拠規範)は不要である)がある

2015-09-29 11:49:39
羽廣政男 @m_hahiro

中間段段階のルールを作る必要があり それを「法施行○○」という) ②○○法施行規則(府省令 内閣総理大臣が制定する内閣府令 各省大臣が制定する省令) ③○○法施行条例(委任条例 地方公共団体の議会が制定する条例 地方公共団体の長が制定する規則)

2015-09-29 11:49:10
羽廣政男 @m_hahiro

○○法の委任を受けて制定された下位法令(委任命令)には ①○○法施行令(内閣が制定する政令 「法施行」とは法律を執行するに当たって いきなり具体的行為をするのでは それらがバラバラになるから(法定安定性を害す 平等に反する)

2015-09-29 11:48:42
羽廣政男 @m_hahiro

国会で「細かいことまですべてきめることは できない あるいは 適当でない」ので「細かいことは」「下請けに出す」 これを「委任」という

2015-09-29 11:48:07
羽廣政男 @m_hahiro

ル)には上下関係(先輩後輩の関係)や系列(トヨタ系列の下請や日産系列の下請))」を検討する

2015-09-29 11:47:52
羽廣政男 @m_hahiro

たとえば 「ある法律(○○法)」を「根拠規範(法律を執行する行政機関が その行為(処分)をすることができる旨の お墨付きを与えた 法律)」とする「許可制度(本来自由な私人の行為を一般的に禁止し「許可」を条件として個別的に解除する制度)」について「規範の階層関係(規範(ルー

2015-09-29 11:47:27
羽廣政男 @m_hahiro

規範の階層関係とは?(134頁) 「規範の階層関係」は「効用」の観点からは「これをマスターすると 設問2で50点満点を取ることができる匠の技(平均的合格者は25点程度)」である

2015-09-29 11:47:06
羽廣政男 @m_hahiro

「橋本・基礎 132頁まで」をトゥギャりました。 togetter.com/li/880063

2015-09-29 10:39:33