第15回情報ネットワーク法学会研究大会11/29ツイートまとめ

第15回情報ネットワーク法学会研究大会(11/28-11/29)ツイートまとめ
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ぱうぜ @kfpause

続いて藤村報告。実務的、技術的観点から。改正法では、加工方法の要件のみ、具体的な方法は規則に。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:12:12
さとうあきひろ @akihirosato1975

藤村さんの発表は午前中の発表の内容とだいぶ被ってるなぁ #inlaw2015_8

2015-11-29 16:16:31
ぱうぜ @kfpause

事業者のなかで、容易に照合可能かどうか。照合する主体の行為と手段が問題となる。近年高機能化で、もう照合が「容易」になりつつある。特に特異な購買履歴や経路だと、一部の識別子の削除・置き換えでは無理になってしまう。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:17:46
さとうあきひろ @akihirosato1975

あら、藤村さん本人が「午前中と一部被ってます」って言っちゃったwww #inlaw2015_8

2015-11-29 16:20:07
ぱうぜ @kfpause

一対一での対応ではなく、確率的な場面はどうするか。このようなときに「法的評価」としての容易照合性判断はどうするか。 #inlaw2015_8 むずかしいなあ・・・・

2015-11-29 16:21:00
ぱうぜ @kfpause

次の問題、復元性排除。これって要件自体が不明確。「復元」についての定義が示されていない。  #inlaw2015_8 これってもしかして:白紙委任として改正法の違憲無効フラグたってる? それは言い過ぎか?

2015-11-29 16:22:28
さとうあきひろ @akihirosato1975

そもそも改正個人情報保護法では「個人情報の復元」の定義がない@藤村さん #inlaw2015_8

2015-11-29 16:23:22
ぱうぜ @kfpause

#inlaw2015_8 識別と復元、混ぜるな危険ということか。難しいな・・・

2015-11-29 16:23:35
ぱうぜ @kfpause

できるけどしてはいけないという「意思による行為レベル」の問題とデータがそういう性質を有してしまっているという能力や性質の問題は区別するべき。行為と対象はわけるべき  #inlaw2015_8 大島先生の意見聞きたいな

2015-11-29 16:25:34
ぱうぜ @kfpause

要件とかがはっきりしていないと、「けっきょくめんどくさいから使わない」ということになりそう。負担が多いものになってしまう。法としてああいう要件がある以上、どの程度内容を規則や指針で詰められるか  #inlaw2015_8 やっぱ白紙委任問題が微レ存?

2015-11-29 16:27:45
ぱうぜ @kfpause

時間が押しているのでこのままゲノムの話題に。次は鈴木先生の報告。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:28:24
ぱうぜ @kfpause

経団連やJUMPの話。医療と製造業の重要性。これから老人国家になっていく。これらに適合的な立法政策を。目標は、①医療安全の確保、トレーサビリティ確保(誰からもらったのか、事故時にさかのぼる必要。連結可能匿名化に代わる制度を。) #inlaw2015_8

2015-11-29 16:31:11
ぱうぜ @kfpause

次に、②ドナーのプライバシー確保。一定範囲の血族みんな関係する。生まれてくる子孫も。③学術研究の自由の確保。ここに個人情報法制2000個問題とグローバルの矛盾。  #inlaw2015_8

2015-11-29 16:32:34
ぱうぜ @kfpause

法的位置づけも、どういう立て付けにするか。一階建てか、2階建てか、別立てか、野宿か(ノー規制)w / 今は、改正個人情報保護法とは別枠の「遺伝情報」を考えて、「個人識別符号」との関係を切って特別法を作れば良い。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:34:48
さとうあきひろ @akihirosato1975

ゲノムに関してはさっさと特別法作る方針を固めて動くべき 医療全般法とゲノム法を分けるのか一つで行くのかはテクニカルな問題@鈴木先生 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:36:33
ぱうぜ @kfpause

医療等IDはできるだろう。医療等番号法は出来るだろうから、それ以外に医療個人情報保護法を作るのか、ゲノム法をどうかぶせるのか。他の法律があれば劣後する一般法を超えるべし。団塊の世代が後期高齢者になる前にやらないと危ない。納期が決まっている。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:37:22
ぱうぜ @kfpause

ちなみに、個人識別符号とマイナンバーと遺伝情報の関係は、取得事業者本人到達性が。「明確化」というのは大本営発表。誰がどう見ても拡張。明確化といってしまうと、現行法もそうということになってしまい、「遡及効」。実は個人情報だったんだ、と。 #inlaw2015_8 ナンダッテー

2015-11-29 16:39:36
ぱうぜ @kfpause

遺伝情報を、政令/個人情報保護委員会規則/ガイドライン(告示)/認定個人情報保護団体の「指針」のどこで対応するか。これを決めてから議論したほうがいいのに。 #inlaw2015_8 法制度設計のやり方それ自体を議論しないとだめなんだろうなあ。日本公共政策学会向けの話題。

2015-11-29 16:41:34
ぱうぜ @kfpause

「匿名加工情報」は、遺伝情報の研究・ビジネスで使える?海外とのやりとりをする以上使えない。/あとで海外とそろえるときにこの中身を変えて対応すれば良いんじゃないか。/監督のもとでやらせてみるという仕組みにすべきだった。 #inlaw2015_8 ううむ

2015-11-29 16:44:24
ぱうぜ @kfpause

遺伝情報の本人と血族。開示等請求権、開示範囲や非開示事由等。遺伝のは、特別に考えないと。削除請求権は広がり持ちうる。 #inlaw2015_8 うん、固有必要的共同訴訟ってわけにもいかないし。子孫はまだ生まれていないからね。

2015-11-29 16:46:21
ぱうぜ @kfpause

ルールの平準化と執行協力しないと、海外にデータが逃げておしまい。中国に移動して、消去義務しても、監督できまい。医療情報と住民情報を囲い込むなんていうのはむりなので、国内に研究拠点を呼ぶべき。そのために規制をかける。日本をバックドアにしてはいけない。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:48:38
ぱうぜ @kfpause

個人情報保護法制2000個問題。適用法がばらばら。民間企業の研究所と私立大学だけ。/刑事法・民事法・行政法が全部OKじゃないと動けない。同意必要。不要にする法制(がん登録法)など)は医療なら有りだろう。 #inlaw2015_8 うむ、ごもっとも

2015-11-29 16:50:38
さとうあきひろ @akihirosato1975

高木先生の発表まだなのにもう残り20分… 時間足りるのか?#inlaw2015_8

2015-11-29 16:51:05
ぱうぜ @kfpause

高木先生の報告。個人データの適切な使用のモデルを考えよう。非個人データだと思っていたのに個人データに当たることになったら違法になるのは何か。一つは行動ターゲッティング広告(この先入ってもおかしくない)。委託で整理できそう。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:52:18
ぱうぜ @kfpause

もう一つは遺伝子情報。 #inlaw2015_8

2015-11-29 16:52:36