IT戦略本部 情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する 専門調査会(第5回)
14時~のIT戦略本部:情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会 http://bit.ly/ewTMHm の傍聴に行けるか怪しい状況。ニコ生タイムシフトは予約済 http://bit.ly/fe2t4h #itreg
2011-01-20 12:55:03本日14時~、IT戦略本部:情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会。テーマは「電子書面の有効性」について。ヒアリング対象者が10名で、各委員の事前準備は万全です。 http://bit.ly/ewTMHm #itreg
2011-01-20 13:10:57RT @hideharus: 14時~のIT戦略本部:情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会 http://bit.ly/ewTMHm の傍聴に行けるか怪しい状況。ニコ生タイムシフトは予約済 http://bit.ly/fe2t4h #itreg
2011-01-20 13:28:29経産省別館10Fなう:IT戦略本部:情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会。テーマは「電子書面の有効性」について。ヒアリング対象者が10名で、各委員の事前準備は万全です。 http://bit.ly/ewTMHm #itreg
2011-01-20 13:59:41IT戦略本部:情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会。テーマは「電子書面の有効性」について。始まった http://bit.ly/ewTMHm ニコ生⇒http://bit.ly/ev42oY #itreg
2011-01-20 14:04:09楠委員:書面の有効性について、NYの体験談、印鑑は変えないから、芋買ってイモハンでいいかなんて、たとえ話。結局帰国してから対応し、2週間書面発行が遅れた・・・導入話 #itreg
2011-01-20 14:08:34楠委員の話は資料1-1を順番に説明する感じ、電子署名をいかに利便性高く行うか?電子署名とかカードを使わないで認証する好例としては、アマチュア局の免許申請は電子署名を使わないことで電子申請の割合が数十倍になった #itreg
2011-01-20 14:13:21楠:デンマークのMEN-ID や韓国のi-PINを例に年に1、2回の利用でカードを持ったりパスワードを覚えられるか?ドイツのDE-Mail(高信頼メール)、韓国の電子領収書の話、領収書がe-TAX申請になっていて便利、国民23%がHomeTAX利用 日本の約100倍 #itreg
2011-01-20 14:19:05高橋:Q1電子認証・電子署名、PKIの日本の普及がなぜ進まないのかについて説明、民間の市場開拓努力不測・政府のPKI普及不足・電子署名で提出された文章を政府は本来は拒否できない。髪ベースのプロセスが官民で継続・。 #itreg
2011-01-20 14:27:24高橋:Q3電子署名の保存例⇒電子署名を付した電子文書の保存例は無く、紙をスキャンして保存がほとんど、本人担保はスキャンされた文書の捺印等 #itreg
2011-01-20 14:30:19高橋:Q3 民間事業者への配慮は特に要らないが、公的な証明書を直接クレデンシャルとして使わないガイドラインが必要。公の電子認証⇒本人確認、リボーク情報(失効)開示、制度による国民リタラシー向上 #itreg
2011-01-20 14:34:50高橋:Q5⇒・電子署名のベースとなる認証プラットフォームの整備、共通番号・国民ID、公的個人認証制度の見直し。・制度普及に必要な要因検討⇒電子署名法再検討、サーバ署名型システムの有効性検討。秘密鍵のユーザの厳重保管。・携帯・スマホ利用 #itreg
2011-01-20 14:40:03間形:Q1⇒デジタルデータの強い証拠⇒証拠能力としては刑事訴訟法で重要。電磁的記録と物的証拠の基本的差異はないが、反対尋問が出来ないものは認められない。強い証拠は、判定性に関する安定性が揺るがないことがデジタルデータに求められる。 #itreg
2011-01-20 14:49:55ニコ生中継不調!→情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会 http://nico.ms/lv37475463#54:35 #lv37475463 #itreg
2011-01-20 14:54:36間形:Q2⇒デジタルデータの証拠としての安定性。1.サーバがダウンしたときのログは証拠になるか?⇒経験則が存在しないから困難。2.当事者双方の電子署名が契約意思がある電子ファイル⇒認められる。3.2の場合において電子署名が無い場合⇒証明困難 #itreg
2011-01-20 14:56:33間形:Q2続き 電子署名が存在しない場合の電磁的記録の真正性の証明が必要な場合。1.情報機器を管理する当事者の場合⇒その情報機器の設計・実装・運用に関する証拠を生成し提出が必要。2.情報機器を管理する当事者でない場合⇒情報機器を管理する他者から証拠入手必要 #itreg
2011-01-20 15:02:33RT @ulto: 高橋:Q5⇒・電子署名のベースとなる認証プラットフォームの整備、共通番号・国民ID、公的個人認証制度の見直し。・制度普及に必要な要因検討⇒電子署名法再検討、サーバ署名型システムの有効性検討。秘密鍵のユーザの厳重保管。・携帯・スマホ利用 #itreg
2011-01-20 15:06:48RT @ulto: 高橋:Q3 民間事業者への配慮は特に要らないが、公的な証明書を直接クレデンシャルとして使わないガイドラインが必要。公の電子認証⇒本人確認、リボーク情報(失効)開示、制度による国民リタラシー向上 #itreg
2011-01-20 15:07:02間形:Q3⇒電子署名が行われていない電子メール送信の真正の推定⇒1.法律上の推定。・当該情報が当該処置をおこなった者に係ること。・改変が行われていないことのいずれもが要件に該当する必要がある。 #itreg
2011-01-20 15:08:12間形:Q3⇒電子署名が行われていない電子メール送信の真正の推定⇒事実上の推定、こちらは、当該メールヘッダと本文。ISPの当該メールを中継したサーバ記録。ISPメールサーバ認証仕様とメール送信者のアクセス記録・・・等々の例を挙げる。 #itreg
2011-01-20 15:12:14