夫婦同姓制度違憲裁判の判決文を読んで

判決文を読んで自分なに理解釈したものです。
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喜屋武 @kiyan_999

先日の夫婦別姓違憲判決文を読んだので自分なりに解釈したものを垂れ流そうと思います。18ツイートほどですがTLを汚してしまうことをお許しください。

2015-12-19 01:02:14
喜屋武 @kiyan_999

1)夫婦別姓裁判の再交配判決文を読み解いてみたので備忘録的に垂れ流してみます。 長文になるかと思いますのでTLが汚れてしまうことをご了承ください。 まず最初に結果から言いますと「選択式夫婦別姓制度は早期に導入されるべく国会で審議される」と思います。

2015-12-19 01:02:38
喜屋武 @kiyan_999

2)では判決理由に沿って解説していこうと思います。 判決文はいかに公開されてますので合わせてお読みいただくとより理解していただけるかと思います。 courts.go.jp/app/files/hanr… まず理由の第1事案の概要は事実関係の確認なので割愛します。

2015-12-19 01:03:04
喜屋武 @kiyan_999

3)第2で憲法13条(個人としての尊重)違反かどうか。 「氏は人格権であり変更されない自由がある」と主張に最高裁は第2-2(1)(2)で氏は名と比べ法的制約を強く受けるとし、(3)で出生婚姻離婚養子離縁と具体例を挙げ氏が家族という集団単位の属性を表す役割を担っているとしています。

2015-12-19 01:03:27
喜屋武 @kiyan_999

4)(4)では婚姻時に氏の選択は自ら行っているので一方的な強制でないとしています。また婚姻によって氏が変わることを不自然ともしていません。つまり婚姻で氏が変わったっていいと言っています。(5)で「氏の変更されない自由」は人格権ではないと結論づけています。

2015-12-19 01:04:01
喜屋武 @kiyan_999

5)第2-3では転じて氏の変更で生じる不利益があり、それが近年増加していることを認めており、人格権ではないが法制度として考慮すべきであると指摘しています。つまり不利益を減らせと遠回しに国会に注文を付けています

2015-12-19 01:04:24
喜屋武 @kiyan_999

6)続いて第3は憲法14条(差別)違反です。第3-1で上告理由が述べられています。 第3-2で民法の条文は夫か妻の氏の選択を規定しているので、現在96%の夫婦が夫の氏を選択していても条文上は差別がないとしています。

2015-12-19 01:05:13
喜屋武 @kiyan_999

7)ですが第3-3では社会には差別的意識や慣習の影響が96%の数字に表れているならばそれを排除する法律改定は憲法の趣旨に沿うとし、ここでも遠回しに国会へ注文を付けています

2015-12-19 01:05:39
喜屋武 @kiyan_999

8)第4は憲法24条(婚姻)について違反がないかどうかです。第4-2(1)では婚姻の効力として氏が変わるのであり氏の変更が直接の制約でないとし、これをもって直ちに憲法違反とすることはできないとしています。

2015-12-19 01:06:22
喜屋武 @kiyan_999

9)正直この解釈が上手くできません。氏の変更を条文が定めている以上は制約と思うのですが違うみたいです。かなり強引に解釈すると、氏の変更はポジティブな意味だから氏の変更で婚姻を断念してもこの1点だけで憲法違反とすることはできない。でしょうか?正直この理論は強引だと思います

2015-12-19 01:07:07
喜屋武 @kiyan_999

10)ただし、ここでも氏の変更が婚姻するうえで制約となっていることに対して検討しろと注文を付けています。今までが最後に検討することを注文していたのに今回はこの早い段階で注文を付けているので、最高裁ももしかしたら苦しい理論だと自覚しているかもしれません

2015-12-19 01:07:52
喜屋武 @kiyan_999

11)第4-2(2)では婚姻の制度は国会が立法により定めるとし、憲法違反にならないように制限があることを改めて説明しています。またここでも婚姻に不平等や制約が生じているのであれば取り除くように国会へ注文を付けています

2015-12-19 01:08:42
喜屋武 @kiyan_999

12)第4-3(1)では婚姻の制度は社会状況を踏まえ、憲法上直接保証されない権利についても十分に留意しなさいとここでも国会に注文しています。同(2)でも憲法の範囲内を大前提として国会が決めるべきこととしています。

2015-12-19 01:09:25
喜屋武 @kiyan_999

13)第4-4(1)で違憲かどうか判断するのですが、同氏制にもメリットがあること、条文には女性差別はないこと、ただしデメリットもあること、デメリットは通称の使用で緩和できることをもって違憲でないと判断しています

2015-12-19 01:09:54
喜屋武 @kiyan_999

14)個人的にはここは相当苦しい理由づけだと感じました。同じ理由で結果を違憲とすることも十分可能であると思いました。

2015-12-19 01:10:35
喜屋武 @kiyan_999

15)第4-4(2)で選択制夫婦別氏制について言及されています。ここでは選択制夫婦別氏制も合理性はあるので社会で受け止められるように国会で論じなさいとここでも注文を付けています

2015-12-19 01:11:18
喜屋武 @kiyan_999

16)第5は憲法98条(憲法違反の無効)についてですが、これはもう該当しないとばっさりです。第6で結論として違憲ではないと締めています。

2015-12-19 01:11:47
喜屋武 @kiyan_999

17)さて、ここまで読み取ってみて判決文の中で何度も国会で検討するように再三注文を付けているのが見て取れます。16日の判決を受けて夫婦同姓制度が継続すると思われた方も多いかと思いますが、判決文を読む限りだと早急に選択式夫婦別姓制度の導入を国会に求めていると私は読み取りました。

2015-12-19 01:12:36
喜屋武 @kiyan_999

18)同日出た判決の再婚禁止期間と合わせて、多分数年のうちには民法改正が行われ選択制夫婦別氏制度が始まる可能性も十分にあると思います。 ただ、私自身は法律家ではないのでこの判断の正当性は保証できないことを附して締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

2015-12-19 01:13:17