目次
1 はじめに
2 記事へのリンク
3 おおまかな内容
4 最高裁判決(原文へのリンク)
5 反応など
1 はじめに
結婚したら夫婦どちらかの名字を名乗らないといけないって定める民法750条が憲法に違反しないって判断した最高裁判決について、「夫婦同姓が合憲ってことは、夫婦別姓は違憲なんだ」っていう反応があるらしいけど… …そんなわけはないから惑わされないでね。
2015-12-16 22:22:29最高裁は、あくまで夫婦別姓を認めない制度が憲法に違反しないってことを判断しただけで、夫婦別姓を認める制度を設けたら憲法に違反するかってことは判断していないよ。
2015-12-16 22:26:082 記事へのリンク
Reading:「再婚禁止期間」初の違憲判断 最高裁 NHKニュース nhk.jp/N4Mj4L3z 遅くなりましたが、本日の最高裁判断の記事を載せておきますね。
2015-12-16 22:24:18Reading:夫婦別姓認めない規定 合憲判断も5人が反対意見 NHKニュース nhk.jp/N4Mj4L4H もう1つはこちらです。
2015-12-16 22:25:16夫婦別姓の合憲判断には今まで言われ続けてきた違憲論への批判がそのまま使われているね。 「実際に女性が姓を変えることが多いが、それは制度自体が要請ないし強制しているものではなく、社会の在り方の問題であって、それをもって制度自体を違憲とすることはできない」という批判だね。
2015-12-16 22:35:47@civil_law1 この論理自体は確実に一定の説得力を持っている。確かに、市民による制度の使い方に問題があるとすれば、それをもって制度自体を否定することは難しい。使う側の意識を変えるべきであると。
2015-12-16 22:42:063 おおまかな内容
最高裁(多数意見)の言っていることを簡単にまとめると次の3点になるかな。 (1)結婚するときに名字の変更を強制されない自由は、憲法上の権利として保障されている人格権の一内容とはいえないってこと(結婚するとき名字の変更を強制される制度を設けても、人格権を侵さないってこと)。(続く
2015-12-16 22:35:26続き) (2)夫と妻、どちらの名字を名乗るかについて夫婦の話し合いに委ねる制度は、法の下の平等に反していないってこと。 (3)今の社会的状況のもとでは、選択的夫婦別姓を認めていなくても、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くとは言えないってこと。
2015-12-16 22:41:05最高裁は、たしかに夫婦同姓を定める規定を合憲だって結論づけている。 でも同時に、氏(名字)を改めることで受けることのある不利益をいくつか挙げて、不利益を被る人が増加してきていることを指摘した上で、こんなことを言っている点には注目したいかな。
2015-12-16 23:00:39「これらの婚姻前に築いた個人の信用,評価,名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は,憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとまではいえないものの,後記のとおり,氏を含めた婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討するに当たって考慮すべき人格的利益であるとはいえる」
2015-12-16 23:02:044 最高裁判決(原文へのリンク)
詳しい内容、正確な内容が知りたければ、ぜひ判決原文を読んでみてね。判決はもう最高裁HPに載ってるから、リンク先のページで読むことができるよ。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
2015-12-16 22:46:48ついでにもうひとつの、再婚禁止期間の規定について法令違憲の判断が出た最高裁判決へのリンクも載せておくね。 courts.go.jp/app/hanrei_jp/…
2015-12-16 22:49:455 反応など
@admi_tan 質問です。 別姓制度があるべきという政治活動と、別姓制度を認めると社会的不利益(犯罪の温床)が発生するという話が広まってますが、同姓による個人的不利益とどちらの不利益を重視して判断しますか?
2015-12-16 23:17:51@8effc34beb4c4eb わたしだと同姓による個人的不利益のほうを重視しますね。 犯罪の温床になるっていう点は、現状でもなり得るので別姓婚に限った話ではないです(役所は嘘の結婚かどうかを積極的に審査してはいないでしょうし、犯罪に利用しようと思えば今でもできると思います)。
2015-12-17 00:36:24@admi_tan @8effc34beb4c4eb 回答ありがとうございます。 私は別姓の方が社会的不利益だけでなく新たな個人的不利益も発生すると思うのです。 犯罪だけでなく戸籍や相続問題もややこしくなったりと増加しそうなので別姓は推奨したくないと考えます
2015-12-17 02:22:56@admi_tan 初めまして。教えてくれたら嬉しいです。 素人の私には「夫婦別姓を認めない制度が憲法に違反しない」=「夫婦別姓を認める制度を設けたら憲法に違反」なのですけれど、法律においてはそうではない可能性が幾らかでもあるということなのですか?
2015-12-17 00:23:36@fz_kazuki 初めまして。 今回の最高裁判決は、夫婦が名乗る氏の制度のあり方については国会が決めることだと言っています。 なので、夫婦別姓を制度化することも(夫婦同姓の制度を存続させることと同じく)国会が採ることのできる選択肢のひとつとして認めているといえそうです。
2015-12-17 02:03:01