20151225ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース等のメモ
厚生労働省にいまどか☆第3回ゲノム情報を用いた医療等の実用化推進タスクフォース傍聴ほむ!mhlw.go.jp/stf/shingi2/00…
2015-12-25 12:57:53本タスクフォースの検討結果等に基づき「医療・介護事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」の見直しを行う。といった段取り。
2015-12-25 13:33:26事務局に対して、ゲノム情報の取り扱いについては遺伝子差別やプライバシーに関する法律を立法すべき、という意見があったことを明記すべき、との意見があり、事務局は、意見があったことを明記すると返答。
2015-12-25 13:42:00鈴木先生:(ゲノム情報に関して)ガイドラインでの対応は、諸外国の状況も踏まえ、なんの処罰も与えられず、有効とは考えられない。立法での対応は必須。
2015-12-25 13:46:17ここまでの間で、医療研究分野でのゲノム情報利活用においても、個人情報保護法がいわゆる2000個問題といわれる各地方自治体によるガイドラインで決まってしまい多様性が出て整合性がなくなる問題がある。
2015-12-25 13:49:36鈴木先生:データ越境の時代、ゲノム情報を取扱うプレイヤーが変わってくる。これまでの日本の医療関係者研究者、はガイドラインで遵守できたが、新プレイヤーは制御出来ない。立法政策による行政主導型の統制が必要。
2015-12-25 13:54:04鈴木先生:代理機関には明確に反対。産業を発展させる為には、自動走行自動車、医療創薬の発展に必要なクレバーな最適な立法を行い。国際的に優位に立つことが重要。
2015-12-25 13:56:53鈴木先生:個人情報保護委員会は個人情報には詳しいが、医療の現場では素人である。医療の現場を知る医療の専門家が、医療の法制化を自信を持って行うべきである。
2015-12-25 13:58:54某委員:EUデータ保護規則では長い時間をかけて医療情報をどうすべきか?を考えていて、医療情報の除外項目が明確化されている。それを本タスクフォースの報告に明記して情報共有して頂きたい。日本がこれまで法制化してこなかったことは反省し見直すべきである。法制化の意見が強いことも明記必要。
2015-12-25 14:05:18某委員:EUの医療研究分野では、研究においてしっかりとしたガバナンスが働いている。日本においても医療研究分野では日本なりのしっかりとしたガバナンスが働いているので配慮頂きたい。
2015-12-25 14:09:03IT室:改正個人情報保護法でゲノムバンクの情報が止まることがないようにする。OECDの医療情報取扱(除外項目)、EUの一般的個人情報の取り扱いでは医療情報は取り扱わない。等の規則。それらに対する見識の共有が重要である。
2015-12-25 14:15:20某委員:改正個人情報保護法においてのゲノム情報取扱、では視野が狭すぎる。ゲノム創薬・医療の目指す未来ビジョンを明確化して、現時点の検討を行うべき。
2015-12-25 14:17:37某委員:米国の研究が必要。米国の方がEUよりゲノム創薬が進んでいる。オバマ大統領はケミカルゲノミクス、マテリアルゲノミクスを唱えている。
2015-12-25 14:19:48