砂川判決と個別的自衛権・集団的自衛権・憲法解釈について。
国際紛争を解決する手段を放棄 ①アゼルバイジャン ②イタリア ③エクアドル ④日本 ⑤ハンガリー 182国のうち平和主義を憲法で定めているのは150国(約83.33%)
2016-01-01 21:16:17これらの国は、国際紛争を解決する手段を放棄しています。では日本以外の国々について見てみると、個別的自衛権・集団的自衛権制限なく行使できます。国際紛争を解決する手段=侵略戦争だからです。
2016-01-01 21:23:57法の番人最高裁の、 砂川判決でも1項で放棄したのは、侵略戦争であると明言しています。 「9条1項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解するを相当とする。」
2016-01-01 21:28:38つまり、自衛権(自衛戦争)を否定していない訳です。 「憲法第9条は、日本国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない」
2016-01-01 21:31:57では、国有の自衛権とは何を示すか、これは同じく砂川判決にてこう述べています。 「国際連合憲章がすべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している」 つまり、国有の自衛権は個別的自衛権・集団的自衛権であり、個別的自衛権だけに限定していません。
2016-01-01 21:35:22また集団的自衛権に関しては多岐に渡る学説があり、砂川判決当時の有力説として、 ①他衛権 ②①の定義も含み、外国の軍隊の駐留を許可する&経済的援助を行うという形をもって集団的自衛権とする考え方もありました。
2016-01-06 08:38:59日本の場合は②の学説もある事を認め、①の学説を利用し、個別的自衛権として行使したと述べています。 ただ、その発表をしたのは砂川判決後であり当時の最高裁は①の学説で個別的自衛権として行使したということがわからなかった。
2016-01-06 08:40:23ですが、9条2項の解釈についてこう述べています。 「自衛の為の戦力の保持をも禁じたかは別として、保持を禁止した戦力とは、日本国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうもの」 自衛隊・そして軍隊といったものは認められないと見れます。
2016-01-01 21:39:33よって個別的自衛権・集団的自衛権を有し行使できるが、9条2項において戦力の保持はできないので、個別的・集団的自衛の為であっても武力の行使はできない。と解釈するのが一番説得力があると思います。実際憲法学者はいかなる場合においても武力の行使はできないとしています。
2016-01-01 21:41:43ですが、砂川判決においてはこうも述べられています。 ①無防備、無抵抗を定めたものではない ②国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。
2016-01-01 21:43:53③安保理等の軍事的安全措置等に限定されていない。 日本国の平和と安全を維持する為の安全保障であれば、その目的を達するに相応しい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができる。 ④自衛は即ち、他衛。他衛は即ち自衛(軍事同盟の概念)
2016-01-01 21:49:43といっており、判決文同士で矛盾する上個別的自衛権のみと、限定していない。よって解釈上 双方出来る、出来ないそれだけだと思う。私の中ではね。学説は多岐に渡っているからね。多く支持されているのは先ほど述べた、個別・集団的いかなる場合でも武力の行使はできないだけど。
2016-01-01 21:53:24手続き論に関して。 個別的自衛権・集団的自衛権共に武力の行使はできない(1946年~1954年) 個別的自衛権は武力の行使ができる、 集団的自衛権の武力の行使は必要最低限に反する(1954年~2014年) 個別的自衛権・集団的自衛権共に武力の行使ができる。(2014年~)
2016-01-01 21:56:36これらは全て憲法解釈であり、個別的自衛権を認めたのは解釈変更である。よって一切の解釈変更が認められないという事になれば個別的自衛権ですら認められないはず。
2016-01-06 08:47:13