平成27年 司法試験 刑訴 不良出題趣旨 分析講座

タツミC氏 刑事系1位の目線で とりわけ 時間的制約を踏まえた上での判例の使い方を 学ぼう ただ 作問者は 毎年反省するので 今年は 題意について論述のある者が 刑事系1位になるように 工夫すると思われる
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羽廣政男 @m_hahiro

確かに 「誰の」を踏まえると 理解していることは窺われる 加えて 題意ではないので 配点も少ないのだろう しかし 具体的検討をしなければ 学習の指針を与えたことにはならない く

2016-01-13 08:40:48
羽廣政男 @m_hahiro

その場合,想定される具体的な要証事実との関係で,当該書面に誰の意思内容が表示されていると見るのかを考えつつ,刑事訴訟法第321条第1項各号のいずれの書面に当たるかを検討した上で,結論を導くことが求められる。 ※ビミョウ出題趣旨

2016-01-13 08:39:41
羽廣政男 @m_hahiro

伝聞証拠に当たる場合は,伝聞例外の要件を満たすかどうかを検討すべき ことになる。

2016-01-13 08:38:39
羽廣政男 @m_hahiro

伝聞例外(125行目) タツミC氏 形式的には 現場思考である しかし 実質的には 過去問の焼き直しなので 事前準備である では 出題趣旨は 優秀か それとも 不良か

2016-01-13 08:37:40
羽廣政男 @m_hahiro

想定される具体的な要証事実を示さなければ 説明したことにはならない タツミC氏を見習ってほしい

2016-01-13 08:34:34
羽廣政男 @m_hahiro

想定される具体的な要証事実との関係で,そこに記載されている内容・事項の真実性を立証するために用いられるものか,それとも書面の存在や記載自体から内容の真実性とは別の事実を立証するために用いられるものかを検討し,伝聞証拠かどうかを判断することが必要となる。 ※不良出題趣旨

2016-01-13 08:33:58
羽廣政男 @m_hahiro

では 出題趣旨は 優秀か それとも不良か 本件文書は,パソコンで作成されたものであり,その記載と実際になされた本件犯行態様とが一致し,右上には乙のものと認められる筆跡でV方の電話番号と一致する手書き文字が記載されている上,本件文書から丙の指紋が検出された。

2016-01-13 08:33:10
羽廣政男 @m_hahiro

本件文書の証拠能力(97行目) タツミC氏 確かに この規範は クサイ規範である しかし 書かないわけには行かないので やり過ごし 当てはめ 間接証拠⇒間接事実(要証事実)⇒訴因事実という 検察官の最終的な狙い(証拠の構造)が示されている

2016-01-13 08:30:47
羽廣政男 @m_hahiro

前記昭和61年最判は,前者の考え方によるものといえるのに対し,前記平成15年最判については,後者の考え方に親和的であるとの見方もある。 ※ビミョウ出題趣旨 確かに 古江には ばっちり書いてあるので 東大では教えていた しかし 刑事系1位にスルーされた 設問数が多すぎる

2016-01-13 08:25:35
羽廣政男 @m_hahiro

を判断するという考え方と,そのような違法の承継というステップを踏むことなく,先行手続の違法の内容・程度と,先行手続と証拠(証拠収集手続)との関連性の程度とを総合して判断するという考え方とが見られる。

2016-01-13 08:24:20
羽廣政男 @m_hahiro

派生証拠の証拠能力の判断枠組みとしては,大別すると,先行手続の違法の後行手続への承継という枠組みのもと,先行手続と後行手続との間に一定の関係(前記昭和61年最判によれば,同一目的,直接利用関係)が認められる場合には,先行手続の違法の有無,程度も考慮して後行手続の適法・違法

2016-01-13 08:24:09
羽廣政男 @m_hahiro

証拠収集上の問題点(55行目) タツミC氏は あっさり系の 醤油顔である 捜査の出来が完璧なので 全体のバランスを考えているものと 善解される では 出題趣旨は 優秀か それとも不良か

2016-01-13 08:22:16
羽廣政男 @m_hahiro

結論を示さないと 解答にならない 出題趣旨作成者は 目が 仲間(主に学者)に向いているので 断定した書き方はしない 気分を害するからである しかし 受験生に目を向ければ 断定できる

2016-01-13 08:18:37
羽廣政男 @m_hahiro

外部から聞き取られることのない個人の私生活領域内における会話等の音声を乙の承諾なくして聴取・録音しているものであることから,乙の「住居」に対する捜索から保護されるべき個人のプライバシーと基本的に同様の権利の侵害が認められ,その侵害の程度も重いと評価できる。 ※ビミョウ出題趣旨

2016-01-13 08:16:50
羽廣政男 @m_hahiro

【捜査②】は,通常の人の聴覚では室外から聞き取ることのできない乙方居室内の音声を,本件機器を用いて増幅することにより隣室から聞き取り可能とした上で,これを約10時間にわたり聴取・録音するというものであり,

2016-01-13 08:16:33
羽廣政男 @m_hahiro

捜査②(43行目) タツミC氏の 規範である 重要な権利利益制約に 該当する事実を拾っている 事前準備(トレーニング つまり答練)は 完璧である では 出題趣旨は 優秀か それとも不良か

2016-01-13 08:15:18
羽廣政男 @m_hahiro

当該捜査手段を用いる必要性を検討するに当たっては,対象となる犯罪の性質・重大性,捜査対象者に対する嫌疑の程度,当該捜査によって証拠を保全する必要性・緊急性に関わる具体的事情を適切に抽出・評価する必要がある。 ※ビミョウ出題趣旨 「前記最決の判示も踏まえ」ならば 相当性という文字

2016-01-13 08:12:34
羽廣政男 @m_hahiro

当該捜査手段により対象者に生じる法益侵害の内容・程度と,捜査目的を達成するため当該捜査手段を用いる必要性との間の合理的権衡を吟味しなければならない。

2016-01-13 08:10:45
羽廣政男 @m_hahiro

捜査①(22行目) タツミC氏の (2)は 規範である比例原則に 該当する事実を拾っている 事前準備(トレーニング つまり答練)は 完璧である では 出題趣旨は 優秀か それとも不良か

2016-01-13 08:09:21
羽廣政男 @m_hahiro

被制約利益の内容をどのように捉え,その重要性をどのように評価するのかについて,具体的検討を行うことが求められる。 ※ビミョウ出題趣旨 確かに 着眼点が被侵害利益であることを理解していることは窺われる しかし 具体的な検討がないので 真に理解しているか否か不明である

2016-01-13 07:59:02
羽廣政男 @m_hahiro

Pらが適法に賃借・引渡しを受けた居室のベランダにおいて聴取・録音がなされ,乙の「身体,住居,財産」そのものに対する侵害・制約は認められないことから,被制約利益の内容をどのように捉え,その重要性をどのよう に評価するのかについて,具体的検討を行うことが求められる。※ビミョウ出題趣旨

2016-01-13 07:57:27
羽廣政男 @m_hahiro

捜査①(22行目) タツミC氏の (1)は 被侵害利益を特定して 重要か否かという規範に当てはめている 事前準備(着眼点)は 完璧である では 出題趣旨は 優秀か それとも不良か

2016-01-13 07:55:49
羽廣政男 @m_hahiro

強制処分か任意処分かの区別については,前記最決の枠組みに従えば, ※不良出題趣旨 有形力の行使を伴う事案における前記最決は 本事案において 採用できない 確かに 判例は 合格者の自説である しかし 判例には 射程がある 判例が合格者の自説であるという命題を機械的に理解している

2016-01-13 07:52:11
羽廣政男 @m_hahiro

判断枠組み(90頁) タツミC氏の 事前準備(吐き出し)は 完璧である では 出題趣旨は 優秀か それとも不良か

2016-01-13 07:49:16
羽廣政男 @m_hahiro

平成27年 司法試験 刑訴 不良出題趣旨 分析講座 タツミC氏 刑事系1位を 正しいと仮定した場合 出題趣旨の不良部分を 検証する とはいっても 刑訴の場合 出題趣旨は 古江にすべて書かれている

2016-01-13 07:44:29