平成27年 司法試験 刑訴 意見
,Ⅵ実務教育との有機的連携の下,通常の捜査・公判の過程を俯瞰し,刑事手続の各局面において,各当事者がどのような活動を行い,それがどのように積み重なって手続が進んでいくのか,刑事手続上の基本原則や制度がその過程の中のどのような局面で働くのか等,刑事手続を動態として理解しておくこと。
2015-12-21 15:06:06,Ⅴ特に,法適用に関しては,生の事例に含まれた個々の事情あるいはその複合が法規範の適用においてどのような意味を持つのかを意識的に分析・検討し,それに従って事実関係を整理できる能力を涵養すること
2015-12-21 15:05:38,Ⅲこれらの制度や判例法理を具体的事例に当てはめ適用できる能力を身に付けること,Ⅳ論理的で筋道立てた分かりやすい文章を記述する能力を培うこと
2015-12-21 15:05:10【法科大学院教育(注:予備校教育や自主ゼミを含む)に求めるもの】Ⅰ刑事手続を構成する各制度の趣旨・目的を基本から深くかつ正確に理解すること,Ⅱ重要かつ基本的な判例法理を,その射程距離を含めて正確に理解すること
2015-12-21 15:04:48,Ⅳ〔設問2〕では,設問前段につき,甲の供述獲得手続に何らの問題もないとするような答案,Ⅴ設問後段につき,本件文書及び本件メモについて,いずれも具体的要証事実を挙げて伝聞証拠該当性を検討することなく,非伝聞証拠とするような答案。
2015-12-21 15:04:11しているもので,Ⅲ例を挙げれば,〔設問1〕では,強制処分と任意処分の区別につき,判例の示す規範を挙げつつ,【捜査①】及び【捜査②】のいずれについても,被処分者の知らない間に行われていることを理由に,「意思の制圧」がないとして任意処分と結論付けた上,
2015-12-21 15:03:42【不良答案】 Ⅰ刑事訴訟法上の基本的な原則の意味を理解することなく機械的に暗記し,これを断片的に記述しているだけの答案,Ⅱ関係条文・法原則を踏まえた法解釈を論述・展開することなく,単なる印象によって結論を導くかのような答案等,法律学に関する基本的学識と能力の欠如が露呈
2015-12-21 15:03:14本件メモについては,具体的な要証事実の検討が不十分なまま,心理状態を立証するものであるなどとして,非伝聞との結論を導くなど,設問の要求あるいは事案に照らし,検討の不十分な点も目立つような答案。
2015-12-21 15:02:34,Ⅳ設問後段では,本件文書,本件メモの伝聞・非伝聞について,一応の結論は導かれているものの,「具体的な要証事実を検討して」の意味が十分に理解されていないとうかがわれるものや,Ⅴ本件文書については,具体的事例を踏まえて,非伝聞との結論が導けているが,
2015-12-21 15:02:21,Ⅲ派生証拠の証拠能力の十分な判断枠組みを提示しないまま,乙の自白に任意性が認められること等希釈要因の一部を挙げて,関連性が弱いと結論付けるなど,結論を導くに至る検討に不十分さが目立つものであり
2015-12-21 15:01:46【不良答案 設問2】 Ⅰそれぞれの問題について,一応の論述がなされているものの,Ⅱ例えば,設問前段では,不起訴約束により得られた自白が不任意自白とされる理由を十分に検討することなく,甲の自白の任意性を否定した上,そこから直ちに取調べも違法であるとしたり
2015-12-21 15:01:05,Ⅳ任意処分の限界において考慮される捜査の必要性に関わる事情として事案の重大性や嫌疑の程度等を機械的に挙げるにとどまるものなど,具体的事実の抽出や当てはめに不十分な点があったり,Ⅴ法解釈について十分に論じられていない点がある等の問題はあるものの,
2015-12-21 15:00:19【不良答案 設問1】 Ⅰ一応の法的基準は示されているものの,Ⅱ問題の位置付けや結論に至る過程が十分明らかにされていなかったり,Ⅲ【捜査①】及び【捜査②】のそれぞれにより制約される権利・利益の把握が抽象的で,重要性の評価の理由付けが不十分であったり
2015-12-21 14:59:52のいずれかに不十分さも残るような答案,Ⅲ設問後段では,伝聞・非伝聞の検討は一応できているが,伝聞例外の検討に不十分さを残したり,具体的な要証事実の捉え方ないし表現に不十分さを残すような答案。
2015-12-21 14:59:19【不良答案 設問2】 Ⅰそれぞれの問題について,証拠法の基本原則に対する基本的理解を前提とした一応の論述がされているものの,Ⅱ設問前段では,甲の供述(自白)獲得手続の問題点の検討,判例をも踏まえた派生証拠の証拠能力の判断枠組みの提示,関連性の希釈要因の提示・検討
2015-12-21 14:58:59,【捜査①】及び【捜査②】のそれぞれにより制約される権利・利益の把握,その重要性の評価,任意処分の限界において考慮される捜査の必要性に関わる事情の把握等において,ポイントとなる事実の抽出や踏み込んだ分析にやや物足りなさが残るような答案。
2015-12-21 14:58:25【不良答案 設問1】 Ⅰ各捜査の適法性を検討するに当たって検討をすべき問題点に関し,Ⅱ判例を踏まえた法解釈を行い,Ⅲ一定の基準を示すことはできていたが,必要な理由付けに不十分な点が見られたり,Ⅳ事例の具体的事実を踏まえた検討は一応できてはいたが
2015-12-21 14:57:47【優秀答案 設問2後段】 Ⅰ伝聞法則の正確な理解を前提に,Ⅱ本件文書及びⅢ本件メモのそれぞれについて,Ⅳ「丙と乙との共謀を立証する」ために用いる場合の要証事実を具体的に検討・提示した上で,Ⅴ伝聞か非伝聞か,Ⅵ伝聞であれば伝聞例外に当たるかを検討できた答案。
2015-12-21 14:57:24【優秀答案 設問2前段】 Ⅰ問題の所在・構造を的確に把握した上で,Ⅱ甲の供述(自白)獲得手続の問題点について,Ⅳ自白法則の解釈にも照らしつつ検討を加え,Ⅴさらに,判例の理解を踏まえつつ,Ⅵ派生証拠の証拠能力の判断枠組みを示した上で
2015-12-21 14:56:51,Ⅸまた,任意処分の限界については,被制約利益の把握を前提に,そのような捜査を行う必要性をさらに具体的に明らかにして,Ⅹ上記基準を適用し,結論を導くことができた答案。
2015-12-21 14:56:14,Ⅵ【捜査①】及び【捜査②】のそれぞれについて,Ⅶ個々の事例中に現れた具体的事実を踏まえつつ,Ⅷ強制処分と任意処分の区別については,各捜査によって制約される権利・利益の内容・重要性を明らかにして
2015-12-21 14:56:03【優秀答案 設問1】 Ⅰ事例中の各捜査の適法性について,いかなる法的問題があるかを明確に意識し,Ⅱ強制処分と任意処分の区別,Ⅲ任意処分の限界について,Ⅳ法律の条文とその趣旨,基本的な判例の正確な理解を踏まえつつ,Ⅴ的確な法解釈論を展開して基準を示した上で
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