ココイチの責任とは?

大貫さんのツイートが発端ではありますが。 (そして、やや喧嘩腰から初めてしまいました。そこは反省) 「責任」という範囲について、2つの責任が混じった話になっていないか。まずそこを確認しましょう。
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大貫剛🇺🇦🇯🇵З Україною @ohnuki_tsuyoshi

産廃処理業54社に立ち入り検査 廃棄カツ問題で愛知県:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASJ1L… 「産廃業者を監督する義務は県庁にあるだろ」というツッコミが散見されてそれは正しいんだけど、制度上は壱番屋にも責任があるのも事実なんだがなあ。

2016-01-18 18:25:46
大貫剛🇺🇦🇯🇵З Україною @ohnuki_tsuyoshi

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大貫剛🇺🇦🇯🇵З Україною @ohnuki_tsuyoshi

産業廃棄物処理は、廃棄物を発生させた事業者が責任を持って行うことになっているので、ココイチの廃棄カツがスーパーで販売されたことの責任者は、壱番屋。処理業者は壱番屋に廃棄物処理を委託された、下請けに過ぎません。 jwnet.or.jp/waste/knowledg…

2016-01-18 18:48:14
大貫剛🇺🇦🇯🇵З Україною @ohnuki_tsuyoshi

そりゃあ店長が「アルバイトがインチキしたらわかりませんよてへぺろ」って言ってるようなもんだ。 twitter.com/Keloring/statu…

2016-01-18 18:49:21
有澤けろりん(職業:女子高生 男性) @Keloring

「マニフェストで管理してる(た)の?」って話なんだろうけれども処理業者がごまかしたら気付けないんじゃないっすかね。 まぁ私が制度を理解できてないのかもしれんが。 twitter.com/ohnuki_tsuyosh…

2016-01-18 18:43:57
大貫剛🇺🇦🇯🇵З Україною @ohnuki_tsuyoshi

例えばもし、先日中国で起きた建設残土崩落事故のようなことが日本で起きた場合、日本の制度上は残土処分場に投棄された残土を排出した工事現場、ビル工事の建設会社などが責任を負う。だから「捨てたもんは知らないよ」とは言えないぞ覚悟しろ、というのが日本の制度の趣旨。

2016-01-18 18:52:24
大貫剛🇺🇦🇯🇵З Україною @ohnuki_tsuyoshi

「制度上は壱番屋に責任がある」と「通常行うべき管理業務を善良に遂行した壱番屋を、悪意のある産廃業者が騙した」というのは同時に成立するのだが、前者を言うと後者が否定されると思ってる人が多いのかねえ。

2016-01-18 19:50:18
ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

まじかー。 排出事業者からの処理終了確認の伝票って、そんな軽いモンだったのかー。 twitter.com/ohnuki_tsuyosh…

2016-01-18 19:19:30
ナスカ (Chiether,Nazka) @Chiether

ISHII norikaz. ソフトウェア技術者。PTRPG(フレバー)、親神「ザ・コンピューター」(草案)、パラノイア【リブーテッド】 (日本語版テストGM)、クラヤミクライン(フレバー、シナリオ)など。 amazon.jp/hz/wishlist/ls

hps.chiether.net

ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

マニフェスト制度およびそれに付随する罰則そのものを、根底から覆す貴重な意見である。 > QT

2016-01-18 19:20:32
ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

ちなみにマジレスすると。排出事業者の「最終処分の確認」ってのは、 マニフェストE票の受領した後に、A、B2、D、Eの各票を【照合する】ところまでだぞ。 各票が不備なく揃えば十分で、事実調査とは別の話だ。

2016-01-18 19:35:42

上の「にほん産業廃棄物処理進行センター」と同じページ。

ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

. @chiether . o O (そもそも事実調査まで全部必要になるなら事業者自身が処分するよ)

2016-01-18 19:38:42
ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

例えば大阪府のQAを確認してみましょう。 pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/… Q65 返送されたマニフェストに虚偽記載があったことが後日判明した。この場合でも排出事業者は措置命令(法第19条の5)の対象になるか?

2016-01-18 19:42:13
ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

要点1:虚偽記載の送付を受けた場合は、速やかに 1. 運搬、処分の状況把握を行うこと。 2. 生活環境保全上の~必要な措置を講じる。 3. 知った日から30日以内に所管行政に「措置内容等報告書」を提出する。 まずこれが必須。

2016-01-18 19:44:03
ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

要点2: 4. マニフェストに記載漏れや虚偽記載がないかについて細心の注意を払って確認する必要がある5. マニフェスト交付者が虚偽記載であることを見抜くことが困難な場合についてまで、措置内容等報告書の未提出等を理由に措置命令の対象とすることは想定していない。 これが実運用。

2016-01-18 19:45:28

文言を厳密に考えると。
「処置内容等の報告書の未提出等」であり。これもまた「処分そのもの」に対する責任とは違います。

ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

これらいずれも「事実調査せよ」ではなく。全て伝票上の話でしかありません。 そして、本件に関していえば大村知事が「マニフェストが悪意で偽造されてしまえば見抜くのは至難の業。警察の捜査により解明するしかないのではないか」と述べているとおり通常無理です。

2016-01-18 19:47:12
ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

よって、本件のココイチについては、まだ調査中なので変わるかもしれないけど。 現時点でわかっている限りでは、課せられる責任は1~3にかかる「発覚後の速やかな報告と対応」だけであり。不正処分自体に対する責任はありません。

2016-01-18 19:56:01
ナスカ (Chiether,Nazka)/土曜日 東地区 “ミ” ブロック 10b @Chiether

ようするに、この話題の「責任」ってのは 1. 処分責任2. 安全管理、伝票管理 の2つがある。 これを一緒にすると話がこじれる。 1は、偽造が容易に見抜けない場合は責任を問われない。 2は、常に責任がつきまとう。ココイチは満たしている。 ただそれだけのこと。

2016-01-18 20:03:20