マクリーン事件についてのいつもの誤解

外国人の政治活動は違憲ではありません。
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項悠希 @xiangyouxi

政治運動って書いてましたよねtwitter.com/mondogrossogj/… あなたがどんどん話を逸らして、そのついでに差別語を使いながら差別扇動する人なのは十分わかったのでさようなら。なんで一度凍結されても自分の差別扇動が問題だと思えないんだか @mondogrossogj

2016-03-05 17:36:27

第2ラウンド

Cozy(日本人がいてこそ日本である) @mondogrossogj

@kotnei とにかく選挙権がない人が選挙運動に関わると公職選挙法違反に該当するケースがあるのであまり調子に乗らないように。 あなたに選挙権があるかどうかは知らないが。 外国人参政権絶対反対。

2016-03-05 21:06:20
忽然朔風 @kotnei

「調子に乗らないように。」というのは脅迫ですか? twitter.com/mondogrossogj/…

2016-03-05 21:15:19
Cozy(日本人がいてこそ日本である) @mondogrossogj

@kotnei そういう意味ではありません。 特定の政党の支持をするのは構いませんが、特定の候補者の応援や、ましてや落選運動などをやると違反に該当する恐れがあるので気を付けてねというアドバイスです。 参政権がないので当たり前です。 まあ日本の警察は優しいので逮捕はしないけど。

2016-03-05 21:40:42
3羽の雀 @three_sparrows

多賀谷一照・高宅茂著『入管法大全:立法経緯・判例・実務運用 I 逐条解説』(日本加除出版株式会社) kajo.co.jp/book/405810000… にはこんな解説があった。(続)

2016-03-05 21:47:49
3羽の雀 @three_sparrows

〈現行の入管法は、別表第一の在留資格をもって在留する外国人について、在留中に行う活動のうち「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」についてのみ「行ってはならない」活動を定めて制限をしている。逆に言えば、それ以外の活動については、制限をしないという立場をとっている。〉

2016-03-05 21:49:12
3羽の雀 @three_sparrows

〈別表第二の在留資格をもって在留する外国人については、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を含めて、行ってはならない活動を定めていない。このことから、別表第二の在留資格は、在留活動に制限のない在留資格とも呼ばれている。〉

2016-03-05 21:50:02
3羽の雀 @three_sparrows

〈もっとも、ここにいう在留活動についての制限は、あくまで入管法上の制限である。それゆえ入管法以外の法令により、本邦において一定の活動を行ってはならないとされるのは別の問題である〉(190-191頁) つまり、法律で明示的に禁止されているものを除き、外国人による政治的活動は自由。

2016-03-05 21:51:24
忽然朔風 @kotnei

落選運動が違反になるという根拠は?あなたのいい加減な法律の解釈が全く通用しないことはもう明白だと思うけどね。 twitter.com/mondogrossogj/…

2016-03-05 21:57:27
3羽の雀 @three_sparrows

以下の例にも見られるように、外国人の政治活動は一律禁止されてるなんてデマを飛ばすのは、法律を知らないか、わかっててあえてデマを飛ばしたい連中だけ。(ぶら下がってるツイートも参照)↓ twitter.com/three_sparrows…

2016-03-05 21:58:39
3羽の雀 @three_sparrows

これ、街宣やったの? やったふりかな? 書いてること全部間違いだけど。 -出入国管理及び難民認定法(入管法)を周知する街頭演説 2015年7月15日(水)の予定 koudouhosyu.info/kinki/schedule…

2015-07-16 18:09:14
Cozy(日本人がいてこそ日本である) @mondogrossogj

「選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止」に第百三十七条の三「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。」とあるよ。 twitter.com/kotnei/status/…

2016-03-05 22:01:24
忽然朔風 @kotnei

で、選挙運動とは公職選挙法十三章(第百二十九条ー第百七十八条)にその詳細が規定されていますが、そのなかに「落選運動」が含まれているとでも言いたいのかな?該当条文を示せる? twitter.com/mondogrossogj/…

2016-03-05 22:04:16

公職選挙法(抜粋)

第百三十七条の三  第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
第二百五十二条  この章に掲げる罪(第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五十三条の罪を除く。)を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2  この章に掲げる罪(第二百五十三条の罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3  第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二十三条の二の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者については、前二項の五年間は、十年間とする。
4 (省略)

政治資金規正法(抜粋)

第二十八条  第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
2  第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
3 (省略)
4 (省略)

忽然朔風 @kotnei

あなたには難しすぎたようだね。頑張って探しておいてね。それから、百三十七条の三は、「第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条の規定により」という条件が入っているのは無視したのかな。それぞれの条文はちゃんと読んだ? twitter.com/mondogrossogj/…

2016-03-05 22:22:22
Cozy(日本人がいてこそ日本である) @mondogrossogj

例えば選挙区に候補者が二人の場合、片方に落選運動したら日本人でも違反にあたる恐れあり。 おれは該当するケースがあるとさっき言ったろ。 だから気を付けろという事。 twitter.com/kotnei/status/…

2016-03-05 22:25:43
忽然朔風 @kotnei

そんな特殊なケースを持ち出してこなければならないほど、あなたの論拠というのは一般性を欠くということ。落選運動はもちろん、選挙運動も外国人が行うことについて法律上の制約は全くないので、せいぜい悔しがってね。 twitter.com/mondogrossogj/…

2016-03-05 22:28:14
Cozy(日本人がいてこそ日本である) @mondogrossogj

全国に2人区なんてたくさんあるのでそう思うならやればよい。 外国語が氾濫する候補者を日本人がどう思うかだよね。 せいぜいエセ日本人とバレないように気を付けるべきだと思うよ。 参政権がない人が選挙活動?となるよ。 twitter.com/kotnei/status/…

2016-03-05 22:43:01
미 현(みひょん)💙💛猫の勢力 @miyomi34

あのー、そも これ発端の写真 ハングルのタオル?の人 韓国から来てた観光客だと思うんですが… ツアー客の一人が 奥さん助けようとして 警官を押したかなんかして拘束された時のだと思うtwitter.com/kotnei/status/…

2016-03-05 22:43:40
忽然朔風 @kotnei

まとめを更新しました。「マクリーン事件についてのいつもの誤解」 togetter.com/li/946328

2016-03-05 22:37:11
忽然朔風 @kotnei

候補者2人の選挙区だからって落選運動が即選挙運動とみなされるわけではない。全部あなたの中で勝手に期待したイメージでの話。総務省のガイドラインにもきちんと説明されている→ soumu.go.jp/main_content/0… twitter.com/mondogrossogj/…

2016-03-05 22:45:06
忽然朔風 @kotnei

.@mondogrossogj 総務省のガイドラインより引用「2 これに対し、外国人は、現行法において、選挙運動が禁止されていないため、インターネット選挙運動の解禁後も、同様に、これを行うことができる。」(p. 9) soumu.go.jp/main_content/0…

2016-03-05 22:47:42
忽然朔風 @kotnei

.@mondogrossogj 「本改正における「当選を得させないための活動」とは、この ような単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る活動を念頭に置いており、本ガイドラインでは、当該活動を「落選運動」ということとする。」(p. 30)

2016-03-05 22:50:00
忽然朔風 @kotnei

というわけで、総務省のお墨付きの文章が出てきたところでこの話はおしまい。

2016-03-05 22:56:16
Cozy(日本人がいてこそ日本である) @mondogrossogj

何回も言うよ。 該当するケースがあるという事。 違反だから何でもかんでも逮捕は警察はしない。 あくまで悪質と判断されるケースの場合だろ。 それは日本人でも一緒。 twitter.com/kotnei/status/…

2016-03-05 23:02:22
忽然朔風 @kotnei

今更何を言ったところで、重箱の隅でしかない。外国人の政治運動の話はどこへ行ったのかな?いい加減に間違いを認めた方が良いと思うけどね。 twitter.com/mondogrossogj/…

2016-03-05 23:03:52