- RascalTaku
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※刑法194条に関しては占有者(着物を購入した人)が「善意」であること(事情を何も知らず購入していること)が前提で、その場合は購入した人にお金を支払う必要があります。
Ko Enomoto Karino
@hyncat
@b_l6im @neko_maya_saaya お役に立たないかも知れませんが、市役所に相談されてみては?無料の法律相談など紹介して下さるかも知れません。
2016-03-22 14:55:45ツイ主さんにはひとまず、警察と弁護士さんに相談されること
をおすすめしたいです。
岡崎市では無料の法律相談も行っています。
大事なお着物が無事戻りますように。
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最終更新日 平成27年3月27日 「法律相談(弁護士)」または「法律相談(司法書士)」をご利用ください。岡崎市民を対象に、専門知識を要する相続、離婚、金銭問題などについて、弁護士または司法書士が相談をお受けします。相談は無料、秘密厳守です...