「非実在青少年規制条例」は違憲か

立法府と司法府のしがらみ。
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ななばん🐣さん @7ban

例の条例が憲法違反かどうかですが、まず一点、違憲立法審査権を有するのは司法のみで国民はその権利を有しません。裁判所のみがその権利があると言う事を前提に話が進みます。

2010-03-16 00:09:33
ななばん🐣さん @7ban

裁判所は突き詰めて言えば、具体的な事件、例えば今回で言えば「本が発売禁止にされた!表現の自由の侵害だ!」等で訴える事しかできません。事前に防ぐのは三権分立の建前から非常に難しいでしょう。

2010-03-16 00:13:41
ななばん🐣さん @7ban

裁判で争いながら、終局的に「最高裁判所」で、「条例の改正部分は表現の自由に反し、憲法違反である」 ここまで行って初めて「あの条例は違憲だったんだよ」という事になります。 ここまでは教科書に載っているお話、さあ、ここからが本番です!

2010-03-16 00:17:06
ななばん🐣さん @7ban

追記: 「最高裁判所」で、「条例の改正部分は表現の自由に反し、憲法違反である」”と言う判決を得る”

2010-03-16 00:18:01
ななばん🐣さん @7ban

まず表現の自由に関する裁判はそこそこ行われていて、判例もある程度出ていますが殆どが「その程度、表現の自由侵害してるとはいえないんじゃねーの?」と言う事で合憲判決が出ています。

2010-03-16 00:21:59
ななばん🐣さん @7ban

そして「裁判官には個々の良心の自由が認められている」とされますが、恐ろしいまでにこれが建前なんです。最高裁判所の判例を無視した裁判官は出世コースから外され、閑職に左遷されます。 事実上、裁判官は判例に拘束されている状態に近いわけです。

2010-03-16 00:24:56
ななばん🐣さん @7ban

さて、これで改正条例は憲法違反であるかどうか、の流れはある程度決まっているわけです。しかしまあ、裁判なんてやってみないと分かりません。ひょっとしたら勝てる可能性もありますよね?

2010-03-16 00:26:55
ななばん🐣さん @7ban

ここでもう一つ、裁判所と行政の関係につき国民には理解し難いちょっとした感情問題があります。

2010-03-16 00:28:36
ななばん🐣さん @7ban

「表現の自由」に関する法令は、立法の段階で著しい制約があることを建前としています。 立法側からしてみれば「非常に緻密で繊細な論議が交わされて結果規制が必要だと言う結論に至りました」と言う事なのです。

2010-03-16 00:31:18
ななばん🐣さん @7ban

特に「検閲」に関しては憲法で無条件禁止(実際この無条件の禁止は少ないです)をしており、立法の段階で絶対に避けて通るべき道なのです。 これらの厳しい条件をクリアしてようやく法令が施行される訳なのですが、これが話をややこしくします。

2010-03-16 00:35:04
ななばん🐣さん @7ban

もしこの法令を裁判所で違憲とするとどうなるか? まあぶっちゃけ立法側と裁判所の戦争がマジで始まります。裁判所側も極力それは避けたいわけで、可能な限り法令が合憲である事をでっち上げます。実際判例を見ると酷いものです。

2010-03-16 00:38:11
ななばん🐣さん @7ban

国民は憲法に書いてある事と条例を照らし合わせて「これって憲法違反じゃないの?」と思うでしょう。ええ、それが普通の感覚です。 ただし、実際の内情はまあ、こんな酷い有様なわけでして、現場判断から「憲法違反って言うのは難しいだろうなー無理だろうなー」と言うのが感想です。

2010-03-16 00:43:02