エア法的手段で知られる雀さんのリアル裁判が終わりそう
- sexxor_asset
- 94962
- 819
- 54
- 35
@kikumaco @kazooooya それじゃあ、そこら辺を僕の裁判で明確に白黒付けてきます。裁判官を交えての口頭弁論ではもはや逃げ場はないですからねー。
2015-09-29 18:52:10@jyunichidesita @kazooooya 裁判所がはっきりさせてくれるのがいいですね。何言ってんだい、みたいな話がいまだにあるので
2015-09-29 18:59:03@kikumaco @kazooooya そう思います。期せずして良い機会になったので、そこはハッキリさせて来ようと思ってます。
2015-09-29 19:22:40そして管轄の裁判所が決定
そうだ、裁判についてですが、今の所僕の提起したものも、近藤氏の提起したものも、どちらも僕の主張が通り、郡山が管轄になりました。また、近藤氏は自身の訴えの取り下げを申し出てきましたが、僕はこれを拒否します。徹底的に決着を付けるまで逃がしませんので。
2016-01-10 18:46:44@apj 結局再抗告までして棄却されて郡山管轄に決まったのに、期日決める際になったら、今度は桐生の簡易裁判所への移送申し立てをする!とか言い出して長引いてます。まあ長引いても僕も弁護士付けてないので特に問題無いんで良いですけども。
2016-01-11 21:35:19あ、やっぱり訴えの取下げの拒否、出来ました。元々「訴えの棄却」を求めてたので、僕の同意無く訴えの取下げは出来ないんですねー。と言う訳で、拒否してそのまま裁判続行します。徹底的にやります。
2016-01-12 15:50:34@sebesebe あちらも立ててないですねー。なので、管轄が郡山になったら、最低でも数回は本人がこちらまで来ることになると思います。
2016-01-12 15:55:50近藤氏が提起した裁判の取下げに関してですが、僕が異議を唱えたので正式に却下され、週明けには正式に郡山に移送されるそうです。管轄争いで負けて希望の管轄にならなかったからと言って、訴え取り下げてリセットしようなんて事は承諾しませんので。郡山管轄でとことんやりましょう。
2016-01-15 15:21:34近藤氏の起こした訴えについても郡山管轄で行う事が決まった訳ですが、民事訴訟は電話会議システムを利用しても一般的にリアル出席ゼロは不可能ですので、本人訴訟である近藤氏は自分で起こした裁判だけでも最低数回は郡山に直接来る必要があります。非常に寒いので厚着してきた方がいいですね。
2016-01-16 10:05:15ネット上の揉め事について「訴えられるリスク」ばかり強調されがちですが、「勝算無く相手を訴える事のリスク」も存在しますので注意が必要ですね。今回のケースの様に、訴えを取り下げようと思っても、被告側が本気で争う構えでそれを拒否したら、例え遠方の管轄でもやらざるを得なくなりますので。
2016-01-16 10:08:30因みに、今から訴訟そのものを回避しようと思ったら、負けを認めて請求の放棄をするしか無い訳ですが、請求の放棄の場合、確定判決と同一の効力を生じるため紛争解決基準が示されるので、以降同じ内容での訴えは基本的に起こせませんので、もうどうしようもないです。
2016-01-16 10:12:54なんと第一回口頭弁論は雀さん欠席…うむ
近藤氏との裁判ですが、僕が原告の裁判について近藤氏が提起した二度目の移送申立も当然ですが却下されましたので、これで2つの裁判とも完全に郡山が管轄となりました。まぁ予定通りですね。
2016-02-04 18:38:33さらに、近藤氏が原告として起こした裁判に関して第一回口頭弁論の期日が決まりましたが、近藤氏は原告なのにまさかの欠席だそうです。このままうやむやにしようと思ってるのかも知れませんが、僕は擬制陳述取りやめて出廷する事にしたので、このままアッサリ完全に勝ってこようかと思います。
2016-02-04 18:40:31因みに仮に僕が買った場合、今度は係争中のこれら発言に対しての訂正・謝罪を要求し、受け入れられない場合は責任を追及する予定です。僕との争いの場に立った以上、ケジメを付けないまま逃げる事は許しませんので。とことんやりましょう。 pic.twitter.com/ltKeJ5qCLa
2016-02-04 18:45:38あと仮に僕が勝ったら判例が出来ますので、二度と同じ真似は出来なくなりますね。裁判資料は後ほど公開するつもりですので。僕は謝らない人の事は絶対に許しませんし逃がしません。
2016-02-04 19:30:24春になり第二回口頭弁論も決定
次回の口頭弁論期日が4月6日(水)の14時からに決まりました。近藤氏が提起した裁判と僕が提起した裁判の両方の口頭弁論を同時進行で行う事になります。今度こそ近藤氏本人も出廷すると思います。傍聴も出来ると思います。
2016-03-10 10:55:20