ヘイトスピーチ対策法案(与党案)に関する国会審議(2016/4/26)の様子
西田議員「デモの規制等の最終判断をするのは司法機関。行政機関が表現内容の基準等を設けて当・不当の判断をするべきではない」 行政機関がそういう判断をしないと司法機関が口をはさむ余地もないんじゃないかな。
2016-04-26 14:21:35住民が差止請求をするということも考えられないではないけど、その根拠法になるかどうかは不明確だし、そもそもそこまで住民に(とくにヘイトスピーチの被害を直接受けるマイノリティ住民に)負担を負わせるべきじゃないでしょ。
2016-04-26 14:24:46仁比議院「札幌市議会議員がアイヌに対するヘイトスピーチをして問題になったことがあったが、行政機関(注/公職者を含む意図か)自身がヘイトスピーチをしてはいけないということを責務としてはっきりさせてもよいのではないか」 西田議員「一考の余地がある」
2016-04-26 14:26:34障害者虐待防止法における「不当な差別的言動」(施設従事者等による心理的虐待の一例)について取り上げています。 law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H…
2016-04-26 14:35:03仁比議員「アイヌ民族、難民申請者、在留資格が争われている外国人等に対するヘイトスピーチも許されないということでよいか」 西田・佐倉両議員、同意。
2016-04-26 14:39:58仁比議員「適法居住要件について議論の余地があるという認識でよいか」 西田議員「理念法として運用するときに、付帯決議をつけていただくなり、いま発議者として申し上げていることを踏まえて運用していただければ、隙間は埋まっていくと思う」
2016-04-26 14:42:05やりとりを聞いていると、「理念法」として制定するなら与党案のように定義を狭くする必要はまったくない、という結論しか出てこないと思うんだが。
2016-04-26 14:45:09仁比議員「罰則の構成要件としての明確性とは違う意味合いで、許されないヘイトスピーチの定義をはっきりさせる必要があるのではないか」
2016-04-26 14:47:35有田議員の質疑
西田議員「人種差別撤廃条約の禁止規定には留保している」 有田議員「いまお話ししたのは2条1項(d)(差別を終了させる国の義務)です」 日本が留保しているのは刑事処罰規定ですからね。
2016-04-26 14:59:20一方で岡山県警の警備姿勢を肯定的に紹介。(ヘイトモンガーとカウンターに交互に向く、女性カウンターに対しては女性警察官を配置するなど)
2016-04-26 15:03:05河野国家公安委員長「ヘイトデモがこのように行なわれるようになった実情に鑑み、それにあわせた警察官教育を行なっていきたい」
2016-04-26 15:05:45有田議員「職安通りのような場所で、確実にヘイトスピーチが行なわれるデモは止めることができないのか」 河野国家公安委員長「助言はできるが最終的には申請者の意思」
2016-04-26 15:07:57有田議員「この法律が成立したら、公園使用許可やデモ申請についても、これまで通りのやり方はやりにくくなるということを広げていかなければならない」
2016-04-26 15:12:41有田議員「ヘイトスピーチをなくしていくためのイメージをどのように考えているか」 国家公安委員長「ヘイトスピーチは大変恥ずべき行為であるとは認識している。デモにあたっては違法行為がないように助言をしている」
2016-04-26 15:14:43有田議員、適法居住要件問題について質問。これに関わる実態の資料を昨日配ったらしい。 たぶんこれですね→ antiracismproject.wordpress.com/2016/04/24/042… /
2016-04-26 15:17:03