- hercule_poirot2
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うさぎとび
@rabbit_fire
まず、欺もう行為の存在だが「事実に関し真実でない表象ないし判断を他人に生じせしめる行為」であって、かつ「当該欺もう行為が社会通念上違法と認められる程度のものである」場合。だから、前者はそうだとして後者はまぁ地球上の半分の人がそう思うとしたら認められるかな?(笑)
2011-02-06 13:32:30
うさぎとび
@rabbit_fire
次に「相手方が錯誤に陥り意思表示をなしたこと」だが、この為には意思表示つまり、交際を申し込む必要があるのかな。後ろ姿だけ見て「付き合って下さい」と言う。みたいな。いちごのパンツだけ見て「付き合って下さい」と言うっていうのと同様の事例。
2011-02-06 13:35:18
うさぎとび
@rabbit_fire
最後に二段の故意だけど、「相手方を欺もうして錯誤に陥れようとする故意」にさらに「この錯誤によって相手方に意思表示をなさしめようと意図していること」がある場合だが、これはあるんじゃなかろうか?
2011-02-06 13:39:39