ヘイトスピーチに関する川崎市の公園使用不許可問題について、高島弁護士と小倉弁護士との議論

在日コリアンに対するヘイトスピーチデモを繰り返している男性が行なった公園の利用申請を、川崎市が不許可としたことが報じられた。これについて高島弁護士が市の対応を批判する見解をまとめ、小倉弁護士との議論となった。
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Tuba56@法律の素人 @Tuba56

法律の施行は明日のはずだから、処分の根拠ではないよね。ところでこの場所はデモのルート上にあるのだろうか?

2016-06-02 18:00:04
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura 群馬県の審査基準は、条例ではなく、要綱的なものでしょうね。

2016-06-02 18:01:58
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

例えば、高島先生が「小倉秀夫弁護士を殺害するように呼びかける集会」を行いたいとして私の自宅から最寄りの公園を使いたいと申請したときに、葛飾区は許可しないといけないと言うことでしょうか。RT @BarlKarth: 簡単に言えば、許可権者に自由裁量の余地はない。

2016-06-02 18:03:43
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

行政手続法5条の審査基準じゃないですかね。RT @BarlKarth: @Hideo_Ogura 群馬県の審査基準は、条例ではなく、要綱的なものでしょうね。

2016-06-02 18:04:08
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura 当該基準は、条例・地方自治法上「覊束裁量」である事項について許可権者に要件裁量の余地を大幅に与えるものでしょう。したがって、法令違反と考えます。なお、川崎市の規則には、このような規定はありません。

2016-06-02 18:05:46
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

つまり、人権侵害行為を行うためになされる集会に対しても地方自治体は公園の使用許可を出さなければならないということですね。RT @BarlKarth: 当該基準は、条例・地方自治法上「覊束裁量」である事項について許可権者に要件裁量の余地を大幅に与えるものでしょう。

2016-06-02 18:08:55
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura 今は、法解釈の話し、憲法の話をしています。短絡的な断定は止めてください。

2016-06-02 18:09:54
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura のみならず、群馬県の当該条項は、集会・表現行為に関し、その内容を事前に審査している、表現内容の事前規制に当たります。検閲に該当するかは問題ですが、この点から見て、憲法上きわめて問題があります。

2016-06-02 18:11:10
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

憲法上、人権侵害行為を行う目的でなされる集会のために公園の使用許可申請がなされた場合に、地方自治体には使用許可をしないという決定をする権限はないというご意見ですね。RT @BarlKarth: 今は、法解釈の話し、憲法の話をしています。

2016-06-02 18:11:27
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura 「人権侵害行為を行う目的でなされる集会」であると誰がどのような手続で判断するのか? 適正手続の観点からも問題があるでしょう。

2016-06-02 18:13:10
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

「小倉秀夫弁護士を如何にして殺すか」というテーマで集会を開きたいとして私の自宅の最寄りの公園について使用許可申請がなされたとき、葛飾区は、憲法上これを許可しなければならないというのが、高島先生のご見解ですね。RT @BarlKarth:

2016-06-02 18:13:51
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura 「人権侵害行為」という概念自体、漠然・不明確なもので、許可権者に裁量・恣意を与えるものでしょう。

2016-06-02 18:14:33
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

「小倉秀夫弁護士を生かして殺すか」という集会でも、私の基本的人権を侵害するものとは限らないと言うことですね。RT @BarlKarth: 「人権侵害行為を行う目的でなされる集会」であると誰がどのような手続で判断するのか?

2016-06-02 18:15:05
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura それは、刑法上の犯罪の教唆・扇動です。「ヘイトスピーチ解消法の理念」で「人権侵害を事前規制できるか」とは質的に全く異なる事例ですね。

2016-06-02 18:16:21
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

仮に、その公園が、私が通常通勤途中に通過する公園であり、集会の最中にうっかり私がそこを通ったときには、集会参加者によって私が殺される可能性が高いと言うことになったとしても、「人権侵害行為」とは無縁と言うことになりますかね。RT @BarlKarth:

2016-06-02 18:16:45
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura あなたは、法律家ですか?

2016-06-02 18:17:32
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

刑法上の犯罪の教唆・煽動目的の集会だからといって使用許可をしないというのは、許可権者の恣意的な判断にはならないのですか?RT @BarlKarth: それは、刑法上の犯罪の教唆・扇動です。

2016-06-02 18:18:12
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura あなたはご自身の見解が法律家としてのレベルに達していると思いますか? 明白かつ現在の危険云々の話はばかばかしいので止めます。

2016-06-02 18:18:57
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

「人権侵害行為」が行われる恐れを理由として公園の使用を許可しないことは憲法上許されないという高島先生の見解の当然の帰結ですよ。RT @BarlKarth: @Hideo_Ogura あなたは、法律家ですか?

2016-06-02 18:19:44
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura いささか恣意的である事は認めましょう。しかし、それは別の法理で規制を正当化できます。

2016-06-02 18:20:08
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

ヘイトデモがマイノリティの人格権侵害だとすれば、ヘイトデモに公園が使用されるということは明白かつ現在の危険をクリアしますね。RT @BarlKarth: 明白かつ現在の危険云々の話はばかばかしいので止めます。

2016-06-02 18:21:24
小倉秀夫 @Hideo_Ogura

結局のところ、高島先生は、ヘイトデモは人権侵害行為にあたらないと思っておられるから、ヘイトデモのための集会への公園使用許可を認めないのは許されないと思っているのではないですか?RT @BarlKarth: いささか恣意的である事は認めましょう。

2016-06-02 18:23:13
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura 「ヘイトデモ」「マイノリティ」「人権侵害」という概念は、「殺人」「傷害」「暴力」ほど明確な概念ではないでしょう。よって、前述された説例は不適切です。

2016-06-02 18:24:04
高島章 @BarlKarth

@Hideo_Ogura 「人権侵害」「人格権侵害」か「違法か」「損害の有無」は事後的な司法審査にゆだねるべき問題でしょう。

2016-06-02 18:25:23