「日の君」起立の強制ができるだけの法的拘束力が学習指導要領にあるか?
竹田さんの「日の君指導は教員の職務」正当化の論法、古いでござるな。すでに左派 側の洗練された反論は用意されている。指導要領全体の法的性格に言及した判例はあるが(例、伝習館訴訟)、指導要領の各「項目」に法的拘束力が認められたという判例はない、で終了 #asanama
2011-02-05 19:19:32通達には法的拘束力が認められているから敗訴したんでしょ。どこが「洗練された反論」なんだよwRT @tera_sawa: 竹田さんの日の君指導の論法、すでに左派側の洗練された反論は用意されている。指導要領の各項目に法的拘束力が認められたという判例はない、で終了 #asanama
2011-02-05 19:32:24全体か項目かの差。RT @shiro123456: 通達には法的拘束力が認められているから敗訴したんでしょ。どこが「洗練された反論」なんだよwRT 竹田さんの日の君指導の論法、すでに左派側の洗練された反論は用意されている。指導要領の各項目に法的拘束力が認められたという判例はない
2011-02-05 19:44:08それのどこが「洗練」なの?ただの「時間伸ばし」にしか見えませんよ。RT @tera_sawa: 全体か項目かの差。RT @shiro123456: 通達には法的拘束力が認められているから敗訴したんでしょ。どこが「洗練された反論」なんだよw
2011-02-05 19:55:49時間伸ばしとは時間稼ぎのことですかね?RT @shiro123456: それのどこが「洗練」なの?ただの「時間伸ばし」にしか見えませんよ。RT @tera_sawa: 全体か項目かの差。RT @shiro123456: 通達には法的拘束力が認められているから敗訴したんでしょ。…
2011-02-05 20:11:57そうです。RT @tera_sawa: 時間伸ばしとは時間稼ぎのことですかね?RT @shiro123456: それのどこが「洗練」なの?ただの「時間伸ばし」にしか見えませんよ。
2011-02-05 20:30:57誰が何の時間を稼いでいるんですか?RT @shiro123456: それのどこが「洗練」なの?ただの「時間伸ばし」にしか見えませんよ。
2011-02-05 20:36:20日の君指導に反対している人々が、「指導要領の項目には法的拘束力がない」と主張することでまた日の君を指導しないことですよ。RT @tera_sawa: 誰が何の時間を稼いでいるんですか?
2011-02-05 20:38:15ということは、「指導要領各項目に法的拘束力は【まだ】認められていない」という点は認めるんですね?RT @shiro123456: 日の君指導に反対している人々が、「指導要領の項目には法的拘束力がない」と主張することでまた日の君を指導しないことですよ。
2011-02-05 20:42:18「判例がないから拘束力はない」という論理でいえばそうですよ。RT @tera_sawa: ということは、「指導要領各項目に法的拘束力は【まだ】認められていない」という点は認めるんですね?
2011-02-05 20:43:12はい、ありがとうございました。RT @shiro123456: 「判例がないから拘束力はない」という論理でいえばそうですよ。RT @tera_sawa: ということは、「指導要領各項目に法的拘束力は【まだ】認められていない」という点は認めるんですね?
2011-02-05 20:46:58あれ。今最高裁の判例を確認したら、個別の項目を法的判断の根拠として挙げてますね。あなたの事実認識の違いでは?RT @tera_sawa: ということは、「指導要領各項目に法的拘束力は【まだ】認められていない」という点は認めるんですね?
2011-02-05 20:47:29小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号)第4章第2D(1)について言及がありますね。ご確認下さい。RT @tera_sawa: ということは、「指導要領各項目に法的拘束力は【まだ】認められていない」という点は認めるんですね?
2011-02-05 20:48:24すんません。PDFでダウンロードしちゃいました。07年の君が代伴奏最高裁判決です。RT @tera_sawa: @shiro123456 どの判例ですか?リンクなど頂けると幸いです。
2011-02-05 20:58:36最高裁HPから閲覧、DLできます。RT @tera_sawa: @shiro123456 どの判例ですか?リンクなど頂けると幸いです。
2011-02-05 20:58:59PDFのアップ元のurlでもいいんですが?あるいはhttp://bit.ly/fCl9hy この有名な事案のことですか?RT @shiro123456: …PDFでダウンロードしちゃいました。07年の君が代伴奏最高裁判決です。RT どの判例ですか?リンクなど頂けると幸いです。
2011-02-05 23:22:50ピアノ伴奏拒否事件ですね。これ、反対派にも擁護派にも有名な話ですが、【職務命令違反】に関する判断ですよ?職務命令の正当性の根拠に指導要領が引かれている。RT @shiro123456: @tera_sawa http://bit.ly/fOmqqm です。
2011-02-05 23:37:50職務命令の正当性の根拠に指導要領が引かれているということは、指導要領に法的拘束力があるという前提があるということですよね?RT @tera_sawa:職務命令の正当性の根拠に指導要領が引かれている。
2011-02-05 23:50:20いやいやいや、「定説」上は全然違いますけど?この解釈ってあなたのオリジナルですか?それとも誰か法学者に依拠してます?RT @shiro123456: 職務命令の正当性の根拠に指導要領が引かれているということは、指導要領に法的拘束力があるという前提があるということですよね?
2011-02-06 00:00:42オリジナルですよ。RT @tera_sawa: いやいやいや、「定説」上は全然違いますけど?この解釈ってあなたのオリジナルですか?それとも誰か法学者に依拠してます?
2011-02-06 00:01:07わかりました。もうやめます。ありがとうございました。RT @shiro123456: オリジナルですよ。RT @tera_sawa: いやいやいや、「定説」上は全然違いますけど?この解釈ってあなたのオリジナルですか?それとも誰か法学者に依拠してます?
2011-02-06 00:09:17なるほど。「定説」が必要なわけですね。RT @tera_sawa: わかりました。もうやめます。ありがとうございました。
2011-02-06 00:10:20@shiro123456 言っているニュアンスがわかりませんが、定説、あるいは定説を超えるだけの論拠を持った新説が、法解釈論議には必要です。
2011-02-06 00:13:51