18歳に到達した方の契約や受給者証

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kingstone @king1234stone

児童福祉法って18歳未満対象なのね。で、高校3年生で18歳に到達した利用者さん、今まで保護者が契約したり保護者がサービス等利用計画を承認してたりするのが本人になる。また受給者証も本人になる。今まで児童と、成人になりきってる人ばかりだったから移行の経験が無かった。

2016-07-12 13:42:15
kingstone @king1234stone

今年、初めてそういうケースがどばどば出てきたのだけど、それで先日、事業所ミーティングの時に、対象のお子さんに「契約すること」「印鑑を押すこと」についてのSSTをしてよ、とお願いしたら、やってくれることになった。QTサービス等利用計画を承認してたりするのが本人になる

2016-07-12 14:57:45
kingstone @king1234stone

やっぱそういう情報の行き来って、なんか嬉しい。

2016-07-12 14:58:20
kingstone @king1234stone

なお、放課後等デイサービスは18歳に到達(成人になる)しても、特例で卒業までは利用できる。

2016-07-12 14:59:28
kingstone @king1234stone

もちろん理念としては相談支援の場合、児童から「本人中心」なんだけど、やはり契約とかだと「保護者」が前面に出て来る。そこが書式の上でも本人中心になるから、本人さんにもそれなりの「覚悟」をしてもらわないといけないし、またこちらもどんな文を書くかも考えないとな。

2016-07-12 15:04:17